経営者保証に関するガイドラインとは?
経営者保証に関するガイドライン(経営者保証ガイドライン)とは,経営者保証による弊害を除去することによって,新規の起業,思い切った事業展開,早期の事業再生や清算を促進するために設けられたルールのことをいいます。主たる債務者である法人・会社が倒産手続を行う際にも,代表者・経営者は,経営者保証ガイドラインを利用することによって,破産をせずに,一定の財産を維持したまま保証債務を整理することが可能となる場合があります。
以下では,経営者保証に関するガイドラインとは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士が詳しくご説明いたします。
- 経営者保証に関するガイドラインとは
- 法人・会社の倒産における経営者保証ガイドライン
- 経営者保証ガイドラインの効果
- 経営者保証ガイドラインの対象となる債権・債務
- 経営者保証ガイドラインの要件
- 経営者保証ガイドライン利用のための手続
経営者保証に関するガイドラインとは
法人・会社が金融機関から融資を受ける際,代表者・経営者が連帯保証人となることが多いと思います。
代表者・経営者が連帯保証人となることによって,金融機関から融資を受けやすくなるというメリットがあることは間違いありません。
しかし,代表者・経営者が連帯保証人とならないとすると,法人・会社の負債についてその代表者・経営者が個人的に責任を負わなければならなくなります。
そのため,起業を差し控えたり,個人的責任を負うことをおそれて,早期の事業再生や事業清算に踏み切れなくなることがあり得ます。
そうなると,新たな事業や雇用が創出されず,または,時期を逸したために,廃業しなくてもよいはずの事業を再生できなくなり,さらに,清算を開始するのが遅れて,かえって利害関係人にかける迷惑が大きくなってしまうなど,経済全体に悪影響を及ぼす可能性があります。
そこで,経営者保証による弊害を除去することによって,新規の起業,思い切った事業展開,早期の事業再生や清算を促進するために設けられたルールが,経営者保証に関するガイドライン研究会により公表されている「経営者保証に関するガイドライン(経営者保証ガイドライン)」です。
経営者保証ガイドラインでは,その目的として「経営者保証の課題に対す る適切な対応を通じてその弊害を解消し,もって主たる債務者保証人及び対象債権者の継続的かつ良好な信頼関係の構築・強化とともに,中小企業の各ライフステージ(創業,成長・発展,早期の事業再生や事業清算への着手,円滑な事業承継,新たな事業の開始等をいう。以下同じ。)における中小企業の取組意欲の増進を図り,ひいては中小企業金融の実務の円滑化を通じて中小企業の活力が一層引き出され,日本経済の活性化に資すること」を挙げています。
法人・会社の倒産における経営者保証ガイドライン
経営者保証ガイドラインは,創業の場面,事業の発展の場面だけでなく,事業の倒産,つまり事業再生や清算の場面でも利用することが可能です。
例えば,創業の場面では,創業融資について連帯保証人を付けないように求め,事業継続中の場合にも,追加融資に際して連帯保証人を付けないように求め,または,連帯保証人を外してもらうよう求める場合に,経営者保証ガイドラインが意味を持ってきます。
そして,法人・会社が倒産する場合には,代表者・経営者等の保証債務の整理に経営者保証ガイドラインを利用することになります。
法人・会社が倒産する場合,代表者・経営者等が連帯保証人となっていると,その代表者や経営者等が,連帯保証人として,倒産手続によっても支払い切れなかった法人・会社の負債を背負わなければなりません。
これを代表者・経営者等の個人再生が個人資産をもって支払い切れない場合には,その代表者・経営者等も何らかの債務整理をしなければならないときがあります。
その保証債務の債務整理のための手段の1つとして,経営者保証ガイドラインを利用する方法があります。
>> 倒産手続とは?
経営者保証ガイドラインの効果
経営者保証ガイドラインを利用した保証債務の整理が成功した場合,代表者・経営者等の個人財産のうち一定の財産を残したまま,保証債務を整理することが可能となります。
具体的には,以下の財産を残すことができるとされています。
保証債務の整理の方法としては,それぞれの法人・会社がとっている倒産手続や代表者・経営者の財産状況や負債の状況によって異なってきます。
例えば,上記残すことができる財産を除いた財産を換価処分して得た金額を支払って,それによって支払い切れない保証債務をカットしてもらう場合もあれば,一定期間(原則5年間以内)支払い続け,それ以外の保証債務をカットしてもらう場合などもあります。
また,経営者保証ガイドラインを利用した私的整理によって保証債務を整理した場合には,通常の債務整理手続のよる場合と異なり,信用情報における事故情報(ブラックリスト)に登録されません。
経営者保証ガイドラインの対象となる債権・債務
経営者保証ガイドラインによる債務整理の対象となるのは,対象債権者が有する保証債務履行請求権(債務者側から見れば保証債務)です。
法人・会社の場面において経営者保証ガイドラインを利用する場合の「対象債権者」とは,主たる債務者である中小企業に対する金融債権を有する金融機関等であって,現に経営者に対して保証債権を有するもののうち,成立した弁済計画により権利を変更されることが予定されている保証債権の債権者のことをいいます。
したがって,金融機関以外の債権者が有する保証債務履行請求権や,代表者・経営者個人の債務は,経営者保証ガイドラインによる債務整理の対象とならないのが原則です。
ただし,弁済計画の履行に重大な影響を及ぼすおそれがある債権者は,中小企業に対して保証債務履行請求権を有する金融機関でない場合でも,対象債権者に含めることができるとされています。
経営者保証ガイドラインの要件
法人・会社の倒産に伴って,代表者・経営者等が経営者保証ガイドラインを利用するためには,以下の要件を充たしている必要があります。
- 保証契約の主たる債務者が中小企業であること
- 保証人が個人であり,主たる債務者である中小企業の経営者(または,実質的な経営権を有している者・営業許可名義人・経営者とともに事業に従事する経営者の配偶者)であること。
- 主たる債務者および保証人の双方が弁済について誠実であること
- 対象債権者の請求に応じ,それぞれの財産状況・負債の状況等について適時適切に開示していること
- 主たる債務者および保証人が反社会的勢力ではなく,そのおそれもないこと
- 主たる債務者が法的債務整理手続(破産手続・民事再生手続・会社更生手続・特別清算手続)の開始申立て,または,利害関係のない中立かつ公正な第三者が関与する準則型私的整理手続(中小企業再生支援協議会による再生支援スキーム・事業再生ADR・私的整理ガイドライン・特定調停など)の申立てを,経営者保証ガイドラインの利用と同時に現に行い,または,これらの手続が係属し,もしくは既に終結していること
- 主たる債務者の資産・債務および保証人の資産・保証債務の状況を総合的に考慮して,主たる債務および保証債務の破産手続による配当よりも多くの回収を得られる見込みがあるなど,対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること
- 保証人に破産法第252条第1項(第10号を除く。)に規定される免責不許可事由が生じておらず,そのおそれもないこと
- 弁済計画について対象債権者の全員の同意があること
経営者保証ガイドラインは,裁判外における私的整理において利用されるものです。そのため,上記の各要件を充たしている上で,策定した弁済計画について対象債権者の全員の同意を要するのが原則です。
経営者保証ガイドライン利用のための手続
前記のとおり,経営者保証ガイドラインを利用するためには,まず,主たる債務者である法人・会社について,法的債務整理手続(破産手続・民事再生手続・会社更生手続・特別清算手続)か,準則型私的整理手続(中小企業再生支援協議会による再生支援スキーム・事業再生ADR・私的整理ガイドライン・特定調停など)をとっていなければなりません。
その上で,上記主たる債務者の手続開始申立て等と同時またはそれ以降に,経営者保証ガイドラインを利用した私的整理を行うことになります。
私的整理ですので,裁判外での交渉・協議によって利用することも理屈の上では可能ですが,実際には,対象債権者が納得しないので,純然たる交渉・協議のみによって経営者保証ガイドラインを利用した私的整理をすることは難しいでしょう。
そこで,準則型私的整理手続において経営者保証ガイドラインを利用することになります。
中小企業の場合には,規模にもよりますが,中小企業再生支援協議会による再生支援スキームまたは裁判所の特定調停を利用するのが一般的でしょう。
なお,中小企業再生支援協議会による再生支援スキームについては「中小企業再生支援協議会等の支援による経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理手順」が,特定調停については,「経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の手法としての特定調停スキーム利用の手引き」などが用意されています。
経営者保証ガイドラインに関連する記事
この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。
法人・会社の倒産のことならLSC綜合法律事務所まで!
法人・会社の倒産でお困りの方がいらっしゃいましたら,債務相談2500件以上,自己破産申立て300件以上,破産管財人経験もある東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。
ご相談は無料相談です。
※なお,当事務所にご来訪いただいてのご相談となります。お電話・メール等による相談は承っておりません。予めご了承ください。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
名称:LSC綜合法律事務所
住所:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890
ホームページ:http://www.lsclaw.jp/
代表弁護士:志賀 貴(日弁連登録番号35945・旧60期・第一東京弁護士会本部および多摩支部所属)
LSC綜合法律事務所までのアクセス・地図
- JR立川駅(南口)および多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~8分ほど
- お近くにコインパーキングがあります。