倒産の基本に関する記事の一覧
法人・会社の自己破産申立てのご相談・ご依頼
倒産手続
未払い賃金立替払い制度
倒産の基本の概要
「倒産」とは,一般に,法人・会社または個人が経済的に破綻し,弁済期にある債務を一般的・継続的に弁済できなくなることを意味します。
以下では,倒産の基本の概要について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
倒産の意義
倒産とは何かについて一般的に定義した法律はありませんが,一般的に,会社などの法人または個人が経済的に破綻し,弁済期にある債務を一般的・継続的に支払えなくなることをいうと定義されています。
この倒産には,法律上の倒産と事実上の倒産があります。
法律上の倒産とは,破産手続・特別清算手続・民事再生手続・会社更生手続などの法的整理手続において,公的に倒産状態であると認定された場合のことを意味します。
他方,事実上の倒産とは,経済的に破たんし倒産状態にありながら法的倒産手続をとっていない状態のことをいいます。
>> 倒産の定義とは?
倒産法
倒産に関する諸法令のことを,講学上「倒産法」と呼んでいます。
倒産法という個別の法律があるわけではなく,破産法・会社法・民事再生法・会社更生法など倒産に関する諸法令をあわせて倒産法と呼んでいるということです。
なぜ倒産法のような法律が設けられているのかというと,その第一の目的は,総債権者の利益を確保することにあります。
各債権者が早い者勝ちで債権回収をそれぞれに行うことによって混乱や不公平が生じないように,法定の適正な手続のもとで公平な分配を行い,総債権者の利益を図っていくのが第一の目的なのです。
もちろん,債務者の経済的更生を図ることも重要な目的です。
>> 倒産法とは?
倒産手続
倒産法に基づく各種手続のことを「倒産手続」と呼んでいます。
もっとも,倒産手続という個別の手続があるわけではなく,破産法に基づく破産手続・民事再生法に基づく民事再生手続・会社更生法に基づく会社更生手続・会社法に基づく特別清算手続などの倒産に関する諸手続をあわせて倒産手続と呼んでいます。
この倒産手続は,裁判外において行われる「私的整理」手続と,裁判手続によって行われる「法的整理」手続に分類することができます。
法的整理は,さらに,清算型と再建型に分類できます。清算型の法的整理手続としては「破産手続」と「特別清算手続」があります。
また,債権型の法的整理手続としては「民事再生手続」と「会社更生手続」があります。
>> 倒産手続とは?
未払い賃金立替払制度
法人・会社が倒産すると,従業員に約束どおりの賃金や退職手当を支払うことができなくなる場合があります。
しかし,従業員からすれば賃金は生活の糧ですから,それが支払われないとなると,生活に重大な影響を及ぼすおそれがあります。
そこで,使用者である法人が倒産したために,賃金が支払われないまま労働者が退職を余儀なくされた場合に「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて,独立行政法人労働者健康安全機構が,その法人に代わって,賃金の一部を労働者に支払うという制度が用意されています。
この制度を「未払い賃金立替払制度」と呼んでいます。
未払い賃金立替払制度を利用できる場合,労働者安全健康機構が,最大で未払い賃金等の8割を立替払することになります。
法人・会社の倒産手続に強い弁護士
法人・会社の破産手続は,個人(非事業者)の破産手続よりもかなり複雑かつ厳格です。安易に財産等の処理をしてしまうと,破産手続中に大きな問題となってしまうおそれがあります。
したがって,法人・会社について破産手続をする場合には,法律の知識が必要となってきます。法律の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,法人・会社の倒産手続のご相談・ご依頼を承っております。
LSC綜合法律事務所における法人・会社の倒産手続業務のお取り扱いは以下のとおりです。
ご相談・代理人のご依頼の実績・経験
LSC綜合法律事務所の弁護士は,これまでに個人も含めると2000件を超える債務に関するご相談,200件を超える破産手続申立ての経験・実績があります。
破産管財人の実績・経験
LSC綜合法律事務所の弁護士は,東京地方裁判所立川支部から破産管財人に選任されています。もちろん,法人・会社の破産事件の破産管財人経験と実績もあります。
法人・会社の破産・倒産の無料相談
東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所では,法人・会社の破産手続についての「無料相談」を実施中です。弁護士費用等も明確にご案内いたします。
この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。
法人・会社の倒産のことならLSC綜合法律事務所まで!
法人・会社の自己破産でお困りの方がいらっしゃいましたら,債務相談2000件以上,自己破産申立て250件以上,破産管財人経験もある東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
名称:LSC綜合法律事務所
住所:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890
ホームページ:http://www.lsclaw.jp/
代表弁護士:志賀 貴(日弁連登録番号35945・旧60期・第一東京弁護士会本部および多摩支部所属)
LSC綜合法律事務所までのアクセス・地図
- JR立川駅(南口)および多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~8分ほど
- お近くにコインパーキングがあります。