特別清算手続とは?
特別清算手続とは,清算中の株式会社に清算の遂行に著しい支障をきたす事情がある場合または債務超過の疑いがある場合に,裁判所の監督下において行われる清算手続のことをいいます。
以下では,特別清算手続とはどのような手続なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士が詳しくご説明いたします。
特別清算手続とは
倒産手続には「清算型」と「再建型」という区別があります。清算型とは,債務者の財産を換価処分するなどして清算することを目的とする倒産手続の類型です。
この清算型倒産手続の1つに「特別清算手続」があります。
特別清算手続とは,清算中の株式会社に清算の遂行に著しい支障をきたす事情がある場合または債務超過の疑いがある場合に,裁判所の監督下において行われる清算手続のことをいいます。
この特別清算手続については,会社法の第9章「清算」の章の第2節に規定されています。
つまり,特別清算手続は,清算型の倒産手続の一類型であると同時に,会社清算手続の一類型でもあるということです。
特別清算手続が結了すると,当該株式会社は消滅することになります。
清算手続と特別清算手続
株式会社を解散するためには,株主総会における特別決議等を経た上で,会社法に定める清算手続を結了させなければなりません。
すなわち,株式会社の清算手続とは,会社の解散に伴い当該会社の法律関係・財産関係等を整理するための手続のことをいいます。
この株式会社の清算手続には,通常の清算手続のほかに,特別類型である特別清算手続があります。
特別清算手続は,すでに通常清算手続が開始されている清算中の会社に清算の遂行に著しい支障をきたす事情がある場合または債務超過の疑いがある場合に開始されます。
また,通常清算の場合,株主総会の特別決議等によって清算人が選任されて,その清算人が手続を遂行していくことになりますが,特別清算の場合には,裁判所によって特別清算人が選任され,その特別清算人が,裁判所の監督の下で手続を遂行していくことになります。
特別清算の通常清算との大きな違いは,特別清算においては債務超過の疑い等がある場合に開始されるものであること,裁判所の監督下で手続が進められていくという点でしょう。
破産手続と特別清算手続
前記のとおり,特別清算手続は清算型倒産手続の1つです。
清算型倒産手続の基本類型は,破産法に基づく破産手続です。特別清算手続は,会社清算の特別類型であると同時に,破産手続の特別類型であるともいえます。
破産手続の場合,個人・法人のいずれも利用可能であり,法人についてもどのような法人でも利用可能ですが,特別清算手続は,個人は利用できず法人のみ,しかも,法人のうちでも株式会社しか利用できません。
また,破産手続においては,もちろん債権者の意見も尊重されることはありますが,基本的には,裁判所が選任した破産管財人が手続を遂行し,場合によっては,債権者の意向に左右されずに手続が進められていきます。
これに対して,特別清算手続では,裁判所によって特別清算人が選任されて裁判所の監督下で手続が進められていくものの,基本的には,債権者の同意を得ながら手続が進められていきます。
その意味では,特別清算手続は,破産手続よりも債権者の意向が手続の遂行に大きな影響をもたらすといえるでしょう。
加えて,債権者の同意を得ながら手続が進められていくため,破産手続に比べると要件や手続が厳格でなく,柔軟性や迅速性があります。
さらに,特別清算人は,裁判所によって選任されるとはいえ,破産手続のように第三者が破産管財人として選任されるわけではなく,通常は,当該株式会社の代表者等が選任されるという違いもあります。
特別清算手続の特徴
前記のとおり,特別清算手続には,通常清算手続や破産手続と比べて,以下のような特徴があるといえます。
- 株式会社(清算中の株式会社)しか利用できない。
- 裁判所の監督下で手続が進められていく。
- 当該株式会社の代表者等会社関係者が特別清算人に選任されるため,当該株式会社に手続遂行に関する一定の主導権が認められる。
- 債権者の同意・意向が重要な意味を持っている。
- 柔軟で迅速な手続遂行が可能となる。
特別清算手続を利用する場合
特別清算手続には柔軟性や迅速性があり,しかも費用が廉価で済むため,かつては,破産手続以上に利用価値が大きい面がありました。
もっとも,現在では,破産手続も破産法の改正やそれに伴う少額管財制度運用の導入により,大幅な手続の簡易化・迅速化・少額化が達成されています。
そのため,現在の会社清算においては,圧倒的に破産手続が利用されており,特別清算手続の利用は減少しています。
ただし,特別清算は,破産に比べると,「倒産」というイメージが小さく,経営者の再起業などに有利な面があり,利用価値がまったくなくなったわけではありません。
例えば,大企業における子会社の清算などでは特別清算手続が利用されることが少なくありません。
また,中小企業でも,大口債権者の協力が得られる場合などには,特別清算の利用も検討する価値があるでしょう。
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