特別清算に関する記事の一覧
特別清算の基本
特別清算の概要
倒産手続には,法人・会社を清算することを目的とする清算型と法人・会社を再建することを目的とする再建型の手続があります。
この清算型倒産手続の基本類型は破産法に基づく破産手続ですが,その特別類型として会社法に基づく「特別清算手続」があります。
清算手続とは,会社を解散させて,その会社の財産・法律関係をすべて清算していく手続のことをいいます。特別清算は,この清算手続の特別類型でもあります。
すなわち,特別清算とは,清算中の株式会社に清算の遂行に著しい支障をきたす事情がある場合または債務超過の疑いがある場合に,裁判所の監督下において行われる清算手続のことをいいます。
通常の清算手続と異なり,特別清算手続は株式会社のみに認められる手続であり,また,債務超過の疑いがある場合にのみ行われます。
債務超過が特別清算手続の開始原因とされていることから,倒産手続の一類型とされています。
破産手続の場合,経営者の再起が困難になる可能性があるという弊害がないとはいえません。そこで,その破産手続の弊害を緩和することを目的として設けられた制度が特別清算手続です。
そのため,破産手続のように裁判所が選任する破産管財人が手続を遂行するのではなく,裁判所は監督者として後見的に関与するにとどまり,特別清算人が,債権者などの関係者の自治を尊重しつつ,柔軟かつ迅速に手続を遂行していくことに特徴があるとされています。
その特徴からすれば,特別清算手続は,関係者,特に債権者の協力を得られる場合に選択すべき手続であるといえます。
破産手続が少額管財の運用の開始などによって低額化・簡易化・迅速化が実現されてきているため,特別清算を利用すべき理由は薄れてきていますが,実務では,大企業による子会社の清算などにおいて特別清算が利用されることも少なくありません。
また,債権者数が少なく,大口債権者の協力が得られやすい中小企業などであれば,利用する価値があるといえるでしょう。
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