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私的整理手続

私的整理手続とは?

私的整理手続とは,裁判所の関与なく,裁判外において倒産処理を進めていくタイプの倒産手続です。私的整理には様々な方法がありますが,債権者・債務者間での合意に基づいて倒産処理を進めていくことになります。

以下では,私的整理手続とはどのような手続なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士が詳しくご説明いたします。

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私的整理手続とは

倒産手続は,法的整理と私的整理に分類することができます。

法的整理とは,裁判所の関与の下に法令に則って倒産処理を進めていくタイプの倒産手続です。これに対して,私的整理とは,裁判所の関与なく,裁判外において倒産処理を進めていくタイプの倒産手続です。

私的整理は,裁判外で行われる倒産処理ですから,法的整理のように決まった手続があるわけではありません。その意味では,法的整理でない倒産処理手続全般が私的整理であるといってよいでしょう。

私的整理の方法には様々なものがありますが,基本は,債権者と債務者との話し合いです。債権者・債務者間での合意に基づいて倒産処理を進めていくのが私的整理の基本です。

>> 私的整理に関する記事の一覧

清算型私的整理と再建型私的整理

倒産手続には,法的整理と私的整理という分類のほかに,清算型と再建型という分類もあります。

清算型とは,債務者の負債・資産をすべて清算することを目的とする倒産手続類型であり,再建型とは,債務者の経済的な債権を図ることを目的とする倒産手続類型です。

私的整理は,志向する方向性によって,清算型として行われる場合と再建型として行われる場合の両方があります。もっとも,再建型として利用されることが多いと思われます。

>> 倒産手続における清算型と再建型とは?

法的整理手続との違い

前記のとおり,倒産手続には,私的整理と法的整理の分類があります。

法的整理の場合には,裁判所の関与の下に倒産処理手続が進められていきますが,私的整理の場合には,基本的に裁判所の関与はなく,裁判外において倒産処理が進められていくことになります。

法的整理は裁判所の関与の下に法令に則って手続が進められていくため,債権者の権利変更を含めて強制力のある効果が生じます。

これに対して,私的整理は話し合いを基本とする裁判外手続です。したがって,強制力はありません。

また,法的整理手続の場合は裁判手続で行われるため,裁判所による監督が行われ,債権者や関係者に対する手続保障がなされています。

しかし,私的整理手続は裁判外での話し合いを基本とする手続ですから,秘密裏に手続が進められていくことが多くなります。

>> 倒産手続における法的整理と私的整理とは?

私的整理手続のメリット・デメリット

前記のとおり,私的整理は,法的整理のように裁判所が関与するわけではなく,また,決まった手続があるわけではありません。

そのため,法的整理に比べて,費用が廉価で済む上,秘密裏に,しかも柔軟に手続を進めていくことができるというメリットがあります。

しかし,私的整理には法的整理のような強制力がありません。基本的に,債権者全員の同意が必要です。したがって,私的整理には,債権者の同意が得られなければ手続を成功させられないというデメリットがあります。

また,法的整理では,裁判手続において裁判所の監督によって手続が進められていくため,公平性が担保されており,また,手続の透明性があります。

他方,私的整理では,秘密裏に行われていくため,公平性や透明性に問題があるというデメリットがあると言われています。

私的整理に利用される準則・裁判外手続

前記のとおり,私的整理には,公平性や透明性に問題があるというデメリットがあります。

そのため,私的整理には,債権者との間で直接話し合いをして行う純然たる私的整理もありますが,多くの場合は,一定の準則やルールに従って手続が進められていきます。

私的整理において利用される準則やルール・裁判外手続・支援機関には,以下のようなものがあります。

>> 私的整理の準則・ルール(準則型私的整理)とは?

私的整理に関するガイドライン

私的整理に関する準則・ルールの発祥ともいえるものが,学識者・金融機関・産業界等によって構成される私的整理に関するガイドライン研究会によって策定された「私的整理に関するガイドライン」です。

金融機関における紳士協定として遵守されていますが,要件が減額であることから,あまり利用されていないのが現状であるといわれています。

>> 私的整理に関するガイドライン

事業再生ADR

ADRとは,裁判外紛争解決手続のことです。このADRの1つに,事業再生ADRがあります。

事業再生ADR制度とは,経済産業大臣の認定を受けた公正・中立な第三者(現在は,事業再生実務家協会のみ。)が関与することにより,過大な債務を負った事業者が法的整理手続によらずに債権者の協力を得ながら事業再生を図ろうとする取組を円滑化する制度です。

>> 事業再生ADR制度について

地域経済活性化支援機構による再生支援手続

地域経済活性化支援機構(REVIC)とは,地域経済の再建を図るため,有用な経営資源を有しながら,過大な債務を負っている事業者の事業再生を支援することを目的に,株式会社企業再生支援機構法に基づき設立された機関です。

地域経済活性化支援機構では,事業再生計画の策定をはじめとして,債権の買取,資金援助,債務保証などの支援事業を行っています。

>> 地域経済活性化支援機関ホームページ

中小企業再生支援協議会による再生支援事業

中小企業再生支援協議会とは,商工会議所・商工会連合会・政府系金融機関・地域の金融機関・中小企業支援センター及び自治体等から構成され,関係者間の日常的な連携を図ることで,地域の実情に応じたきめ細かな中小企業の再生への取り組みを支援するため,経済産業大臣の認定により設置された機関です。

中小企業再生支援協議会は,各都道府県商工会議所等に設置されており,窓口相談(第一次対応)と再生計画策定支援(第二次対応)が行われています。

>> 経営サポート「再生支援」

整理回収機構による企業再生スキーム

株式会社整理回収機構(RCC)とは,金融機能の再生及び健全化を行うための金融機関・債権回収会社です。

整理回収機構においても,企業再生スキームの策定,債権の買取,各金融機関との調整などが行われています。

>> 株式会社整理回収機構ホームページ

特定調停

特定調停とは,特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(特定調停法)に基づく,裁判所における民事調停手続の一種です。

特定調停は裁判手続ですので,私的整理そのものとはいえません。もっとも,特定調停は話し合いを基本とする手続であるため,私的整理に近い性質を持っているといえます。

特定調停の多くは個人債務者の債務整理として用いられていますが,近時は,事業再生に活用されることも増えてきています。

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