法人・会社の私的整理に関する記事の一覧
私的整理の基本
中小企業の事業再生
私的整理の概要
倒産手続には,裁判所が関与して法令に則って行われる倒産手続である法的整理と,裁判外において行われる倒産手続である私的整理に分類することできます。
私的整理は,裁判外において行われる手続です。法的整理のように裁判所の関与がないので,債権者の権利内容を変更するような法的強制力はありません。
そのため,私的整理では,債権者と債務者との間の話し合いに基づいて負債の整理をしていくことになります。
倒産手続には,債務者の負債・資産をすべて清算する清算型と,経済的再生を図る再建型があります。
私的整理は,再建型として利用されることが多いといえますが,しかし,清算型として利用される場合もあります。志向する方向性によって,再建型と清算型の両方があり得るということです。
私的整理は,法的整理と異なり,決まった手続があるわけではありません。したがって,法的整理に比べると,費用が廉価で済み,簡易迅速に手続を進めていくことが可能であるというメリットがあります。
しかし,強制力がないため,債権者のうちに1人でも反対者がいると手続を完了させることができません。また,裁判所の関与がないため,手続に透明性がなく不公正が生じやすいというデメリットもあります。
そのため,私的整理は純然たる話し合いのみで行われる場合もありますが,多くの場合は(特に再建型の場合),法令とまではいかなくとも,一定の準則に従って行われるのが通常です。
私的整理における準則としては,私的整理に関するガイドラインがあります。ただし,準則で定める要件がかなり厳格であるため,あまり利用されていないのが現状のようです。
再建型の私的整理で一般的に用いられている準則・裁判外手続としては,事業再生ADR,地域経済活性化支援機構(REVIC)再生支援手続,中小企業再生支援協議会による再生計画策定支援,整理回収機構(RCC)の企業再生スキームなどがあります。
また,裁判手続ではあるため完全に私的整理とはいえませんが,特定調停によって負債を整理する方法も用いられることがあります。私的整理に近い倒産手続といえるでしょう。
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