会社更生に関する記事の一覧
会社更生の基本
会社更生の概要
倒産手続には,法人・会社を清算することを目的とする清算型と法人・会社を再建することを目的とする再建型の手続があります。
この再建型倒産手続には,民事再生法に基づく民事再生手続と会社更生法に基づく会社更生手続があります。
再建型の基本類型は民事再生手続です。そして,その特別類型にあたるものが会社更生法に基づく「会社更生手続(更生手続)」です。
すなわち,会社更生とは,窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について,債権者,株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ,その事業の維持更生を図ることを目的とする倒産制度です。
具体的には,破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合,または,弁済期にある債務を弁済することとすれば,その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合に利用することができます。
会社更生手続は,倒産すると社会的に大きな影響を及ぼしかねないような大企業の再建を想定して設けられた再建型法的整理手続です。そのため,民事再生と異なり,利用できるのが株式会社に限られています。
また,会社更生手続においては大規模企業の再建を想定していることから,民事再生よりもさらに厳格かつ複雑な手続が求められるため,旧経営陣は原則として退任することになり,裁判所によって選任された更生管財人が手続を遂行していくことになります。
ただし,近時は,旧経営陣が更生管財人に選任された例もあります(武富士会社更生事件等)。もっとも,旧経営陣を更生管財人に選任することには,批判もあるところです。
会社更生手続においては,更生管財人によって作成される更生計画案について,会社更生法で定められた一定数以上の更生債権者の同意を得れば当該更生計画が可決され,その計画に基づいて事業の再建が行われていきます。
破産手続や特別清算手続の場合には,債務者である法人・会社は消滅しますが,会社更生の場合には,民事再生と同様,更生債務者である法人・会社は手続後も存続し,経済的な再生を図っていくことになります。
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