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中小企業の事業再生

中小企業の事業再生等に関するガイドラインとは?

中小企業の事業再生や事業廃業の指針として,令和4年4月15日から「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」が設けられています。

以下では,中小企業の事業再生等に関するガイドラインについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。

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中小企業の事業再生等に関するガイドラインとは?

中小企業の事業再生や事業廃業について,新たな指針を示すものとして,「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」が,令和4年4月15日から適用開始されることとなりました。

ガイドラインの目的は,以下の2点とされています。

  • 中小企業者の「平時」「有事」「事業再生計画成立後のフォローアップ」といった各々の段階における中小企業者・金融機関が果たす役割を明確化し,中小企業者の事業再生等に関する基本的な考え方を示すこと
  • より迅速かつ柔軟に中小企業者が事業再生等に取り組めるよう,新たな準則型私的整理手続(中小企業の事業再生等のための私的整理手続)を定めること

>> 中小企業事業再生等ガイドライン(全銀協サイト)

ガイドラインの対象となる中小企業者・小規模事業者

中小企業の事業再生等に関するガイドラインの対象とされているのは,「中小企業者」および「小規模企業者」です。

ガイドラインの対象となる「中小企業者」とは,中小企業基本法2条1項で定められている中小企業者です。具体的には,概ね以下の事業者が当たります。

  • 製造業,建設業,運輸業その他の業種(卸売・サービス・小売業を除く)に属する事業を主たる事業として営む場合:資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社・常時使用する従業員の数が300人以下の会社または個人事業者
  • 卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの:資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社・常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人事業者
  • サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの:資本金の額または出資の総額が5000万円以下の会社・常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人事業者
  • 小売業に属する事業を主たる事業として営むもの:資本金の額または出資の総額が5000万円以下の会社・常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人事業者

ガイドラインの対象となる「小規模事業者」とは,中小企業基本法2条5項で定められている小規模事業者です。具体的には,概ね以下の事業者が当たります。

  • 商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営む者:常時使用する従業員の数が5人以下の事業者
  • 上記以外の業種:常時使用する従業員の数が20人以下の事業者

ガイドラインの内容

中小企業の事業再生等に関するガイドラインは,3部構成に分かれており,第1部がガイドラインの目的,第2部が中小企業の事業再生等に関する基本的な考え方,第3部が中小企業の事業再生等のための私的整理手続を定めています。

第2部においては,事業再生等に関する基本的な考え方として,「平時」「有事」「事業再生計画成立後のフォローアップ」の各段階における,中小企業者側・金融機関側それぞれが努めるべき対応が示されています。

また,第3部においては,中小企業の事業再生等のための私的整理手続の具体的な考え方や要件・手続等が定められています。

中小企業の事業再生等のための私的整理手続(中小企業版私的整理手続)

前記のとおり,中小企業の事業再生等に関するガイドライン第3部では,中小企業の事業再生等のための私的整理手続(中小企業版私的整理手続)について定められています。

ガイドラインによると,中小企業の事業再生等のための私的整理手続とは,経営困難な状況にある中小企業者である債務者を対象に,破産手続,民事再生手続,会社更生手続または特別清算手続等の法的整理手続によらずに,債務者である中小企業者と債権者である金融機関等の間の合意に基づき,債務(主として金融債務)について返済猶予,債務減免等を受けることにより,当該中小企業者の円滑な事業再生や廃業を行うことを目的とする準則型私的整理手続の1つであるとされています。

この中小企業の事業再生等のための私的整理手続には,事業再生を目指す「再生型私的整理手続」と事業廃業のための「廃業型私的整理手続」の2種類があります。

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