注文者法人が破産すると請負契約はどうなるのか?
注文者が破産した場合には,破産管財人および相手方である請負人のいずれも契約解除をすることができます(民法642条1項)。もちろん,破産管財人・請負人のいずれも契約解除をせず,請負契約が継続されることもあります。この場合,仕事の結果・完成物は破産財団に組み入れられ,他方,請負人の請負報酬請求権は財団債権となります。
以下では,注文者である法人・会社が破産すると請負契約はどのように処理されるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
破産管財人または請負人による契約解除
民法 第642条
第1項 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは,請負人又は破産管財人は,契約の解除をすることができる。ただし,請負人による契約の解除については,仕事を完成した後は,この限りでない。
第2項 前項に規定する場合において,請負人は,既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について,破産財団の配当に加入することができる。
第3項 第1項の場合には,契約の解除によって生じた損害の賠償は,破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り,請求することができる。この場合において,請負人は,その損害賠償について,破産財団の配当に加入する。
請負契約を締結していた注文者である法人・会社が,請負人による仕事の完成前に,破産手続を開始することがあります。この場合,当該請負契約をどのように処理するのかが問題となってきます。
注文者が破産した場合でも,請負契約は当然には終了しません。
もっとも,注文者が破産した以上,請負人は,それ以上仕事を継続しても報酬を得られないおそれがあります。それにもかかわらず,契約を解除できず,仕事を完成まで継続しなければならないとさせるのは酷です。
また,注文者の破産管財人としても,余分な請負報酬の支払いという負担を避けなければならないこともあります。
そこで,注文者が破産した場合,注文者の破産管財人または相手方である請負人は,仕事の完成前であれば,当該請負契約を解除することができるとされています(民法642条1項本文)。
請負契約が解除された場合の処理
前記のとおり,注文者である法人・会社が破産した場合,破産管財人または相手方である請負人は,仕事の完成前であれば,当該請負契約を解除することができます。
請負契約によって完成した目的物が非常に価値のあるもので,請負報酬の支払いを考慮しても仕事を完成させた方が破産財団の増殖に資するという場合でない限り,破産管財人によって請負契約が解除されるでしょう。
また,そうでなくても,破産手続における配当が無い見込であるということで,請負人の方から,請負契約を解除されるということもあります。
いずれにしても,請負契約が解除された場合,その解除までの請負人による仕事の結果は,破産財団に組み入れられるのが原則です(最二小判昭和53年6月23日)。
仕事の結果が破産財団に属するということは,それまでに完成している物の所有権等が破産財団に組み入れられるということです。
しかし,それと同時に,それまでに終了している仕事の結果について,請負人が除去等の義務を負わずに済むということでもあります。
また,請負人は,契約解除までの間にすでに完了していた仕事に対する出来高等の請負報酬および費用の支払いを請求でき,その請負報酬等の請求権は破産債権となります。
前払い報酬の精算
請負契約において,事前に着手金等として請負報酬の前払いがなされている場合があります。
請負報酬の前払いがなされている場合には,その前払い報酬と契約解除までの出来高に対する報酬の差額を算定します。
そして,前払い報酬の方が高額であった場合,破産管財人は,請負人に対し,出来高との差額の返還を請求することになります。
他方,出来高の請負報酬の方が高額であった場合には,請負人はその差額部分についてのみ破産債権者として破産手続に参加できます。
実務的には,破産管財人と請負人との間の和解によって,処理を決定するのが通常と思われます。
破産管財人による契約解除の場合
前記のとおり,注文者である法人・会社が破産した場合,破産管財人は当該請負契約を解除できます。
この破産管財人による請負契約解除によって,請負人側に損害が生じてしまった場合,請負人による損害賠償請求権は破産債権となります(民法642条3項)。
請負人による契約解除の場合
前記の民法642条3項に基づく請負人の損害賠償請求権が破産債権となるのは,あくまで破産管財人が契約を解除した場合のみです。
請負人から契約を解除した場合には,損害賠償請求権は破産債権として扱われません。
また,請負人が契約を解除した場合,破産管財人は請負人に対して損害賠償請求をすることはできないと解されています。
請負契約が解除されなかった場合の処理
前記のとおり,注文者である法人・会社が破産した場合,破産管財人または相手方である請負人は,当該請負契約を解除することができますが,場合によっては契約を解除せずに,請負契約を維持するということあり得ます。
例えば,破産財団中に請負報酬を支払うだけの財産が現にあり(または回収の見込みがあり),かつ,請負報酬を支払ってでも請負人に仕事を完成してもらって,その完成物等を破産財団に組み入れた方が破産財団の増殖につながるというような場合であれば,破産管財人は契約解除をしないという選択をすることがあります。
この場合,相手方である請負人においても,報酬が支払われるのであれば契約を解除する必要はないということで,請負人側からも契約の解除はなされないのが通常でしょう。
いずれにしても,破産管財人または請負人のいずれからも契約解除がなされない場合には,請負契約は存続することになります。
請負契約が継続される場合,請負人は仕事を完成させる義務を負います。
そして,仕事が完成した場合,その完成物は破産財団に組み入れられることになり,破産管財人は,請負人に対して報酬を支払うことになります。
この場合の請負人の請負報酬請求権は財団債権となります(破産法148条1項7号)ので,破産管財人は,配当を待たず,破産手続外で請負人に対して報酬を支払うことができます。
なお,破産管財人による完成物の引渡し請求権と請負人の請負報酬う請求権は同時履行の関係に立ちます(民法633条)。
破産管財人は,完成物の引渡を受けるすまで請負報酬の支払いを拒むことができ,他方,請負人は,報酬が支払われるまで完成物の引渡を拒むことができるということです。
破産管財人または請負人の催告権
注文者である法人・会社が破産した場合,破産管財人および請負人はいずれも,それぞれ他方に対して,契約を解除するのかまたは履行請求をするのかを,相当期間内に確答するよう請求できます。
この相当期間内に確答がなければ,請負契約は解除したものとみなされます(破産法53条2項,3項)。
請負契約以外の双務契約ですと,破産者の相手方にだけ催告権が認められているのが通常ですが,請負契約の場合には,相手方である請負人にも契約解除権が認められているため,破産管財人にも催告権が認められているのです。
建物建築請負工事契約の場合
注文者である法人・会社が破産した場合に,特に問題となりやすいのが,建物建築の請負契約の場合です。何が問題となりやすいのかというと,建築している建物(または建前)の所有権の帰属の問題です。
仕事の完成が未了であるときに請負契約が解除された場合,その完成前の建物(建前)の所有権を誰のものとするのかは,請負契約に定めがあれば,それに従って決められます。
契約に定めがない場合には,注文者と請負人のどちらが主たる材料を提供しているのか,請負代金はどのくらい前払いされているのか等から個別具体的に判断されます。
注文者側に建前の所有権がある場合には,建前の所有権は破産財団に組み入れられることになります。
注文者に建前の所有権が認められない場合には,その建前は請負人が所有することになりますが,その建前を破産手続においてどのように扱うべきかが問題となってきます。
完成後の建物についても,完成後引き渡しまでの所有権が注文者側と請負人のどちらにあるとすべきかは,建前の場合と同様の問題が生じます。
実務上,建前や完成後の建物の所有権については,破産管財人と請負人との和解によって決せられるのが通常でしょう。
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