法人・会社が破産したら理事や取締役も破産するのか?
法人・会社が破産した場合としても,理事や取締役も破産しなければならないというわけではありません。ただし,理事や取締役が法人・会社の債務について連帯保証人になっているような場合には,法人・会社の破産に伴って理事や取締役も破産しなければならないこともあり得ます。
以下では,法人・会社が破産したら理事や取締役も破産するのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
法人・会社破産における理事・取締役の法的責任
法人・会社の破産について,「法人・会社が破産したら,理事や取締役など役員も破産しなければならないのか」というご質問を受けることがあります。
結論から言えば,法人・会社が破産したからと言って,理事や取締役など役員まで破産する必要はないのが原則です。
法的には,法人・会社と理事・取締役ら個人は別個の法人格として扱われます。
したがって,法人・会社が破産したとしても,破産するのはあくまで法人・会社ですから,別人格である理事や取締役まで破産することにはならないのです。
実際,法人・会社が破産したら役員も破産しなければならないなどという法律はありません。
理事・取締役も個人破産しなければならない場合
前記のとおり,法人・会社が破産したからといって,当然に理事や取締役も一緒に破産しなければならないという法律はありません。
また,法人・会社と理事・取締役とは別人格ですから,法人・会社の債務を理事や取締役が引き継がなければならないということもありません。
したがって,理事や取締役などが,個人として支払不能となっている場合でなければ,自己破産をする必要もないですし,また,そもそも自己破産をすることはできません。
ただし,理事や取締役が,法人・会社の負債・債務について保証人・連帯保証人・連帯債務者などになっている場合であれば,話は別です。
この場合,法人・会社が破産すると,その負債・債務の支払義務は,すべて連帯保証人等になっている理事や取締役等に降りかかってきます。
したがって,この法人・会社の連帯保証債務等を個人資産によって支払えるのであれば問題はないのですが,そうでないのであれば,理事や取締役も自己破産などの債務整理手続をとることを考えなければならないことになります。
なお,事情によっては,自己破産ではなく,個人再生や任意整理など自己破産以外の債務整理手続をとることは可能です。
ただし,法人・会社の連帯保証債務の負担が大きいので,自己破産をするケースが多いのです。
法人破産・会社破産と理事や取締役の個人破産の同時申立て
前記のとおり,理事や取締役が法人・会社の債務の連帯保証人等になっている場合,理事や取締役個人も,法人・会社と一緒に自己破産を申し立てることが少なくありません。
法人・会社とともに連帯保証人等である理事や取締役も一緒に自己破産を申し立てる場合,事件としてはそれぞれ別個の事件として扱われます。
ただし,実際の手続においては,法人・会社の破産と理事・取締役の破産は,1つの手続として扱われるのが通常です。
1つの手続として扱われるというのは,つまり,1人の破産管財人によって(破産管財人や管財人代理が複数人いる場合にはそれら同じ複数人によって)管財手続が進められるということです。
そのため,法人・会社とともに理事や取締役が自己破産申立てをした場合には,引継予納金は1件分で済むというメリットもあります。
例えば,東京地裁(立川支部も含む。)の少額管財事件の場合ですと,会社の法人破産とともに理事や取締役などの個人破産も申し立てられたときは,2件分40万円からの引継予納金ではなく,1件分20万円からの引継予納金で済む場合があるということです(事案によっては追納を命じられることもあります。)。
これは,関連事件であるため,破産管財人の業務量が減少するからということもありますし,また,あえて別の破産管財人を選任すると,破産裁判所ごとに判断が分かれてしまい事件処理に混乱が生じるおそれがあるという理由もあります。
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