会社が破産したら代表者・取締役も破産するのか?
会社が破産した場合としても,代表者や取締役も破産しなければならないというわけではありません。ただし,代表者や取締役が会社の債務について連帯保証人となっているような場合には,会社破産に伴って代表者や取締役も破産しなければならないということもあり得ます。
以下では,会社破産した場合に代表者・取締役も破産することになるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
会社破産における代表者・取締役の法的責任
会社が破産すると,その会社は消滅することになりますから,その会社の代表者代表取締役やその他の取締役は,当然,役員としての地位を失うことになります。
もっとも,法的にいうと,会社と取締役ら個人は別個の法人格とされます。つまり,会社が破産したからといって,代表者や取締役らに影響はないのが原則ということです。
したがって,会社が破産したからといって,当然に,代表者や取締役も一緒に破産しなければならないということにはならないのです。
代表者・取締役も個人破産しなければならない場合
前記のとおり,会社が破産したからといって,当然に代表者や取締役も一緒に破産しなければならないという法律はありません。
代表者や取締役などの個人について,それぞれ支払不能となっているという場合でなければ,自己破産などをする必要もないですし,また,そもそも自己破産をすることはできません。
もっとも,代表者や取締役が,会社の負債・債務について保証人・連帯保証人・連帯債務者などになっているという場合であれば,話は別です。
この場合,会社が破産すると,その負債・債務の支払義務は,すべて連帯保証人等になっている代表者や取締役等に降りかかってきます。
したがって,この会社の連帯保証債務等を個人資産によって支払えるのであれば問題はないのですが,そうでないということであれば,代表者や取締役も自己破産などの債務整理手続をとることを考えなければならないことになります。
なお,代表者や取締役については,事情によっては,自己破産ではなく,個人再生や任意整理など自己破産以外の債務整理手続をとるということは可能です。
ただし,会社債務の負担が大きくなるため,自己破産をするケースが多いということです。
会社破産と個人破産の同時申立て
代表者や取締役が会社債務の連帯保証人等になっていたという場合,前記のとおり,代表者や取締役も,会社と一緒に自己破産を申し立てるということが少なくありません。
会社とともに連帯保証人等である代表者や取締役も一緒に自己破産を申し立てるという場合,事件としては会社と個人とはそれぞれ別個の事件として扱われますが,実際の手続においては,1つの手続として扱われるのが通常です。
1つの手続として扱われるというのは,つまり,1人の破産管財人によって(破産管財人や管財人代理が複数人いる場合にはそれら同じ複数人によって)管財手続が進められるということです。
そのため,会社とともに代表者や取締役が自己破産申立てをした場合には,引継予納金は1件分で済むというメリットもあります。
たとえば,東京地裁(立川支部も含む。)の少額管財事件の場合ですと,会社の法人破産とともに代表者や取締役などの個人破産も申し立てられた場合には,2件分40万円からの引継予納金ではなく,1件分20万円からの引継予納金で済む場合があるということです(事案によっては追納を命じられることもあります。)。
これば,関連事件であるため,破産管財人の業務量が減少するからということもありますし,また,あえて別の破産管財人を選任すると,破産裁判所ごとに判断が分かれてしまい事件処理に混乱が生じるおそれがあるからという理由もあります。
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