法人破産・会社破産をするとどうなるのか?(まとめ)
法人破産・会社破産をすると,その法人・会社の債務は,税金等も含めてすべて消滅します。しかし,その反面,法人・会社自体も消滅しますので,債権者や取引先,従業員を含めて関係者の多くに重大な影響を与えます。したがって,法人破産・会社破産をするとどうなのかについて正確な情報を把握した上で,法人破産・会社破産を選択するかどうかを検討する必要があります。以下では,法人破産・会社破産をするとどうなるのかについて,よくある質問について解説しています。
以下では,法人破産・会社破産をするとどうなるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
法人破産・会社破産をするとどうなるのか?
法人を破産者として行われる破産手続のことを「法人破産」と呼び,法人のうちでも会社を破産者として行われる破産手続のことを「会社破産」と呼んでいます。
法人破産・会社破産をすると,裁判所によって選任された破産管財人が法人・会社の財産を換価処分し,それによって得られた金銭を各債権者に分配して清算します。そして,その法人・会社は消滅します。
債務者がいなくなるので,債権(法人・会社側から見れば,債務)も消滅します。借金だけでなく,税金や社会保険料,水道光熱費,通信費,買掛金など法人・会社が負っていた一切の債務が消滅することになります。
このように,法人・会社の一切の債務負担から逃れられるという大きなメリットがある反面,法人・会社が無くなるのですから,関係者に対してさまざまなデメリットを生じさせます。
また,手続自体も非常に厳格で,安易に財産の処分や偏頗弁済などの行動をとると,かえって関係者に迷惑をかけるような結果になってしまうことも少なくありません。
以下では,法人破産・会社破産をするとどうなるのか,特に,自己破産の場合を中心に解説をしていきます。
>> 法人破産・会社破産とは?
法人・会社の債務・負債はどうなるのか?
前記のとおり,法人破産・会社破産をすると,その法人・会社は消滅します。債務者がいなくなるので,その法人・会社に対する債権もすべて消滅することになります。
つまり,借金だけでなく,税金や社会保険料,水道光熱費,通信費,買掛金など法人・会社が負っていた一切の債務が消滅するということです。
税金や社会保険料の支払いも無くなるのか?
上記のとおり,法人破産・会社破産をすると,法人・会社自身が無くなっってしまうため,法人・会社が負っていた消費税・法人税・住民税・源泉所得税その他の税金や社会保険料の支払いも無くなります。
税金等の支払いも免れられるという点が,個人(自然人)の破産と異なるところです。
>> 法人破産・会社破産すると滞納税金や社会保険料はどうなるのか?
代表者や役員個人での借金などはどうなるのか?
法人破産・会社破産によって無くなるのは,あくまで法人・会社名義の債務だけです。
したがって,たとえ法人・会社の事業に使うための借金等であったとしても,代表者や役員の個人名義での借金など債務は無くなりません。
法人・会社の負債の保証人はどうなるのか?
法人・会社の負債について保証人・連帯保証人・連帯債務者などが設定されている場合,その保証人等の債務は,あくまでその保証人等が個人として負担すべき債務です。
したがって,法人破産・会社破産をしたとしても,保証人等の債務は無くなりません。保証人等が,個人資産をもって,破産した法人・会社に代わって支払いをする必要があります。
保証債務等の支払いが難しい場合には,その保証人等も,個人として自己破産等の債務整理をしなければならないこともあります。
親族や懇意の取引先等からの債務だけ全部支払うとどうなるのか?
破産手続においては,債権者の平等が強く求められます。
そのため,債務超過または支払不能になった後に,一部の債権者にだけ優先的に支払いをすることは,偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼ばれる破産手続上の禁止行為に該当します。
他の債権者への支払いを停止した後に,親族や懇意の取引先等にだけ支払いをしてしまうと,この偏頗弁済に該当することになります。
偏頗弁済に該当する場合,破産手続開始後,裁判所が選任した破産管財人によって,優先支払いをした親族や取引先等に対し,その優先支払いをした分を返還するよう請求されることになります。
そのため,偏頗弁済をすると,かえって親族や取引先等に迷惑をかけてしまうことになります。
また,場合によっては,その優先支払いを決定し実行した代表者や役員が,法人・会社の財産を散逸させたものとして,法的な責任を問われることもあるでしょう。
人情としては理解できますが,法人破産・会社破産をしようという場合には,安易に親族や懇意の取引先等にだけ支払いをしてしまうことは避けるべきです。
>> 法人破産・会社破産申立て前に親族等にだけ返済をしてもよいか?
法人・会社自体はどうなるのか?
法人破産・会社破産をすると,裁判所によって選任された破産管財人が,法人・会社のすべての財産を換価処分します。また,法人・会社が結んでいた契約関係などはすべて清算され,解消されます。
当然,法人・会社の事業は廃止となり,最終的に,その法人・会社は消滅することになります。
事業を続けていくことはできないのか?
法人破産・会社破産をすると,その法人・会社の事業は廃止されます。そのため,破産手続において事業譲渡されるなどごく例外的な場合を除いて,事業を続けていくことはできません。
法人・会社の資産・財産はどうなるのか?
法人破産・会社破産をすると,その法人・会社の財産・資産は,有形無形を問わずすべて,裁判所が選任した破産管財人によって処分・清算されます。
>> 法人破産・会社破産すると法人・会社の財産・資産はどうなるのか?
法人・会社の財産を誰かに名義変更または譲渡するとどうなるのか?
法人・会社の財産・資産は,破産手続において,裁判所が選任した破産管財人によって換価処分され,それによって得られた金銭は,各債権者への弁済または配当のための原資となります。
そのため,債務超過または支払不能となった後に法人・会社の財産を無償または廉価で処分してしまうことは,債権者への配当等の原資をむやみに減少させてしまう行為として,破産手続上の禁止行為に該当します。
債権者への支払いを停止した後に,無償または廉価で,法人・会社の財産を誰か(よくあるのは,代表者や役員個人,その家族や親族,従業員,取引先など)に名義変更・譲渡する行為は,上記の禁止行為に該当します。
上記行為に該当する場合,破産手続開始後,破産管財人によって,その名義を取得したまたは譲り受けた相手方に対して否認権が行使され,受け取った財産を返還するよう請求されることになります。
また,場合によっては,その名義変更や譲渡を決定し実行した代表者や役員が,法人・会社の財産を散逸させたものとして,法的な責任を問われることもあるでしょう。
もちろん,適正価格で売却することは許されますが,適正価格かどうかを判断することはなかなか難しいところがあります。
法人破産・会社破産をしようという場合には,安易に財産を名義変更したり譲渡してしまうことは避けるべきです。
法人・会社の事業自体を事前に譲渡してしまうとどうなるのか?
法人・会社の財産・資産は,破産手続において,裁判所が選任した破産管財人によって換価処分され,それによって得られた金銭は,各債権者への弁済または配当のための原資となります。
そのため,債務超過または支払不能となった後に法人・会社の財産を無償または廉価で処分してしまうことは,債権者への配当等の原資をむやみに減少させてしまう行為として,破産手続上の禁止行為に該当します。
事業それ自体も,換価可能であれば財産です。事業譲渡の形をとっていなかったとしても,事業設備や人員,取引先,その他の資産を譲渡していれば,事業譲渡とみなされる可能性があります。
したがって,債権者への支払いを停止した後に,無償または廉価で,法人・会社の事業自体を誰か(よくあるのは,代表者や役員個人,その家族や親族,従業員,取引先,新会社など)に譲渡する行為は,上記の禁止行為に該当します。
上記行為に該当する場合,破産手続開始後,破産管財人によって,譲り受けた相手方に対して否認権が行使され,事業自体やそれに伴う財産等を返還するよう請求されることになります。
また,場合によっては,その事業譲渡を決定し実行した代表者や役員が,法人・会社の財産を散逸させたものとして,法的な責任を問われることもあるでしょう。
税金の滞納がある場合には,その譲受人が,第二次納税義務者として,譲り渡した法人・会社に代わって,滞納税金を納付しなければならないこともあります。
もちろん,適正価格で売却することは許される可能性がありますが,その事業譲渡代金が適正価格かどうかを判断することはかなり難しいところがあります。
法人破産・会社破産をしようという場合には,事前に事業を譲渡してしまうことは避けるべきです。
別会社や個人事業を設立して事業を継続するとどうなるのか?
上記のとおり,債権者への支払いを停止した後に,無償または廉価で,法人・会社の事業譲渡した場合,破産管財人による否認権行使の対象となったり,代表者や役員が財産散逸の法的責任を課されるなどの可能性があります。
事業譲渡の形をとらなくても,事業設備や人員,取引先,その他の資産を譲渡していれば,事業譲渡とみなされる可能性があります。
破産させる法人・会社の設備・人員・財産だけを別の会社に移転させ,または,個人事業を立ち上げてそちらに移転させて,破産させる法人・会社と同様の事業を行わせるというのは,無償で事業譲渡をしているのと変わりありません。
むしろ,債務・負債だけもともとの法人・会社に残して破産させ,資産的なものはすべて破産の対象から免れさせようというのですから,破産の潜脱であり,単純に事業譲渡するよりも悪質であるとさえ言えます。
そのため,このような場合も,破産管財人による否認権行使の対象となったり,代表者や役員が財産散逸の法的責任を課されるなどの可能性があります。
また,税金の滞納がある場合には,譲り受けた別の会社や個人事業者が,第二次納税義務者として,譲り渡した法人・会社に代わって,滞納税金を納付しなければならないこともあります。
法人・会社で結んでいた契約関係はどうなるのか?
法人破産・会社破産すると,その法人・会社が結んでいたさまざまな契約関係は,裁判所が選任した破産管財人によって清算・解消されます(債権者の側から解約されることもあるでしょう。)。
日常的なライフラインや通信,保守などの契約だけでなく,従業員との雇用契約,事業所等の賃貸借契約,リース契約,取引先との業務に関する契約など,すべての契約が解消されます。
事業所・営業所・工場等はどうなるのか?
法人・会社で使っていた事業所・営業所・工場・倉庫・社宅・駐車場等の不動産が,その法人・会社の自己所有であった場合,法人破産・会社破産すると,それらの不動産は,裁判所が選任した破産管財人によって売却処分されます。
また,上記のような不動産が賃借しているものであった場合は,破産申立て前に賃貸借契約を解約して賃貸人に明け渡すか,または,破産手続開始後に,破産管財人によって解約・明渡しがなされます。
可能であれば,破産申立て前に賃貸借契約を解約して賃貸人に明け渡しておいた方がよいでしょう。そうでなくても,せめて,いつでも明け渡せるよう,内部の動産等は片づけておくべきです。
明渡し未了のまま破産申立てをすると,裁判所に納付しなければならない引継予納金の額が大幅に高くなることがあるからです。
請け負っている仕掛中の仕事はどうなるのか?
法人破産・会社破産をすると,その破産法人・破産会社の財産はすべて,裁判所が選任した破産管財人に管理処分することになり,その法人・会社が請け負っていた仕掛中の仕事は中断されるのが通常です。
裁判所・破産管財人の判断によって,仕事を再開して完了まで実施することも可能ですが,そのような判断に至るのは稀です。通常は,中断され,その後,契約を解消することになります。
仕掛中の仕事を他社に引き継いでもらうとどうなるのか?
上記のとおり,法人破産・会社破産をすると,その法人・会社が請け負っていた仕掛中の仕事は中断され,最終的には破産管財人によって契約が解消されるのが通常です。
もっとも,注文主や顧客からすれば,仕事を途中で投げ出されてしまうということですから,大きな不利益を被らせることになります。
そこで,破産申立ての前に,仕掛中の仕事を他社等に引き継いでもらうという方法が考えられます。
ただし,仕事を引き継いでもらうことは可能ですが,破産法人・破産会社が行った仕事の出来高分の対価や破産法人・破産会社が購入した資材や器具等はあくまで破産法人・破産会社の財産ですので,その対価や資材等まで引継先に引き継がせることはできません。
第三者に仕事を引き継いでもらうという方法をとる場合には,契約を完全に切り替え,出来高がどのくらいなのかを算出し,資材等は回収した上で厳密に引き継がなければなりません。
そうでなければ,破産手続開始後に,破産管財人によって,注文主や引継先に対して出来高支払や否認権行使の請求などがされ,かえって重大な迷惑をかけてしまうおそれがあります。
代表者・役員はどうなるのか?
法人・会社と代表者や役員などの個人とは,法律上,別個の人格として扱われます。そのため,法人破産・会社破産をしたとしても,その法人・会社の負債を代表者や役員が個人で負担する必要はないのが原則です。
また,代表者や役員には経営に関する裁量権がありますから,法人破産・会社破産をしたからといって,それだけで,破産させたことについて損害賠償等の法的責任を課されることはありません。
ただし,代表者や役員が,法人・会社の債務について連帯保証しているような場合には,法人・会社の負債を代表者や役員が個人で負担する必要が生じます。
また,法人・会社の財産を個人名義に変えていたり,故意・重過失で法人・会社に重大な損失を与えていたような場合には,法的責任を問われることはあり得ます。
なお,法人破産・会社破産の手続において,裁判所への出頭や破産管財人の調査への協力など,実際に各種の活動をするのは,代表者です(場合によっては他の役員も活動することはあります。)。
法人・会社の債務を引き継がなければならないのか?
上記のとおり,法人・会社と代表者や役員などの個人とは,法律上,別個の人格として扱われます。
したがって,法人破産・会社破産をしたとしても,その法人・会社の負債を代表者や役員が個人で負担する必要はないのが原則です。
ただし,法人・会社の負債について保証人・連帯保証人・連帯債務者になっている場合には,代表者や役員が,個人資産をもって,その法人・会社の負債を支払う責任を負うことになります。
また,法人・会社の負債について,代表者や役員の個人資産に担保が設定されている場合には,その資産を失うことになるか,資産を失わないようにするために負債を肩代わりして支払わなければならなくなります。
>> 法人破産・会社破産すると代表者はどのような責任を負うのか?
法人・会社を破産させたことで法的な責任を負うのか?
代表者や役員には,経営に関する裁量権が与えられています。そのため,法人破産・会社破産をしたとしても,そのことだけで当然に損害賠償等の法的責任を負うことはありません。
ただし,法人・会社の財産を個人名義に変えていたり,法人・会社の財産を私的に流用していたような場合には,破産管財人から返還を求められることはあります。
また,故意または重大な過失で法人・会社に損害を与えていた場合には,破産管財人や第三者に対して,損害賠償等の法的責任を追求されることはあり得ます。
なお,非常に稀ではありますが,破産法に定める刑罰規定等に該当する場合には,刑事責任を問われることもないとは言えません。
>> 法人・会社が破産すると代表者はどのような責任を負うのか?
代表者や役員の個人資産はどうなるのか?
法人・会社と代表者や役員などの個人とは,法律上,別の人格として扱われます。
したがって,法人破産・会社破産をして財産を失うことになるのは,あくまでその法人・会社のみです。法人破産・会社破産をしたからといって,代表者や役員が個人の資産を失うことにはなりません。
ただし,代表者や役員が,法人・会社の債務について連帯保証人等になっている場合,法人・会社が破産すると,その法人・会社に代わって,個人の資産をもって,その債務を支払わなければなりません。
また,法人・会社の債務の担保として代表者や役員の個人資産を差し入れている場合には,法人・会社が破産すると,その担保に差し入れている個人資産は,競売にかけられるなどして売却されてしまいます。
代表者や役員個人も自己破産等をしなければならないのか?
法人破産・会社破産によって清算されるのは,その法人・会社だけです。
しかも,法人・会社と代表者や役員などの個人とは,法律上,別の人格として扱われますから,法人破産・会社破産したからと言って,代表者や役員も一緒に破産することにはなりません。
もっとも,代表者や役員が法人・会社の債務について連帯保証人等になっている場合,代表者や役員が,個人の資産をもって,その保証債務を支払っていかなければなりません。
その保証債務を支払い切れない場合には,代表者や役員も,個人として自己破産等の債務整理をしなければならないこともあります。
代表者や役員個人が自己破産をするとどうなるのか?
法人破産・会社破産と同時に,代表者や役員個人も自己破産の申立てをすることがあります。
代表者や役員個人が自己破産した場合も,法人破産・会社破産と同様に,個人財産の処分がなされますが,法人破産・会社破産と異なり,すべての財産が処分されるわけではなく,生活に必要最小限度の財産は処分しなくてもよいことになっています。
その他,個人の信用情報に事故情報(ブラックリスト)として登録される,破産手続中は資格の制限がなされたり,居住制限がなされたりなどいくつかのデメリットは生じます。
また,個人の破産の場合には,法人破産・会社破産と異なり,税金の支払義務は免除されません。
代表者や役員など個人の自己破産をするとどうなるのかについて詳しくは,以下のページをご覧ください。
>> 個人(自然人)が自己破産するとどうなるのか?(まとめ)
代表者や役員の報酬は支払ってもよいのか?
代表者や役員の報酬は,従業員の給料のような優先性はありません。借金など他の債権と同じ扱いになります。
したがって,他の債権者への支払いを停止した後に,代表者や役員にだけ役員報酬を支払ってしまうと,債権者の平等に反する偏頗弁済として扱われます。
そのため,破産手続開始後に,裁判所によって選任された破産管財人が,代表者や役員に対して否認権を行使し,支払った役員報酬を返還するよう請求することになります。
代表者や役員は破産手続で何をすることになるのか?
法人破産・会社破産における破産者は,債務者である法人・会社ですが,法人・会社は観念的な存在ですから,現実にさまざまな活動を行うのは,その法人・会社の代表者や役員です。
法人破産・会社破産の申立てをするためには,役員全員の同意を得るか,取締役会や理事会で承認の決議をすることが必要となります。
また,申立てをするための書類作成や資料収集も,代表者や役員が行う必要がありますし,破産手続開始後も,破産管財人からの指示に基づき,資料提出,財産引継などの活動もしなければなりません。
破産手続において,破産管財人との打ち合わせや裁判所に出頭もすることになります。これらの出頭は,代表者がするのが通常ですが,事案によっては,他の役員も出頭することはあります。
代表者や役員も債権者集会に出席しなければならないのか?
破産手続においては,債権者への報告のために,裁判所において債権者集会という手続が行われます。
この債権者集会には,裁判官,破産管財人,債権者のほか,破産法人・破産会社の代表者も出頭しなければなりません。
代表者以外の役員の出頭は求められないのが通常ですが,事案によって,代表者でない役員の出頭が求められることもあります。
代表者や役員の家族には何か影響があるのか?
法人破産・会社破産において,破産手続に協力し,各種の活動を行わなければならないのは,その法人・会社の代表者や役員です。その代表者や役員の家族には,何ら影響を生じないのが通常です。
ただし,家族が法人・会社の債務について連帯保証人等になっている場合には,法人破産・会社破産すると,その家族に連帯保証債務等の支払いが請求されます。
また,法人破産・会社破産に先立って,法人・会社の財産を,家族に譲渡したり名義変更してしまっている場合には,破産管財人によって否認権を行使され,受領した財産の返還を求められることはあります。
従業員はどうなるのか?
法人破産・会社破産をすると,従業員は解雇されます。破産手続開始の時点で未払いの給料等が残っている場合には,その従業員も,債権者として破産手続に参加することができます。
実際には,破産手続開始の前に,あらかじめ従業員を解雇または退職してもらい,可能であれば,給料等は支払っておくことが多いでしょう。
なお,未払いの給料や退職金は,他の借金などの債権よりも優先性があるものとして扱われます。そのため,他の債務よりも優先して弁済または配当を受けることができる場合があります。
従業員は解雇されるのか?
法人破産・会社破産を申立て,破産手続が開始されると,裁判所により破産管財人が選任され,その破産管財人によって,従業員は解雇されます。
例外的に,裁判所・破産管財人の判断によって事業継続が決定される場合には,その継続中は解雇されないこともありますが,いずれにしても事業継続が終了する時点までには,従業員は解雇されます。
ただし,実際には,法人破産・会社破産の申立てをする前に,従業員を解雇または任意に退職してもらうことが多いと思われます。
>> 法人・会社が破産する場合に従業員・労働者を解雇するべきか?
従業員の給料を支払ってもよいのか?
法人破産・会社破産の手続においては,従業員の給料は他の債権よりも優先性があるものとして扱われています。
そのため,法人破産・会社破産の申立て前に,資金的に可能なのであれば,従業員に給料を支払っておくことが一般的と思われます。
ただし,過去の未払い分の給料については,優先性が認められない部分もあります。その部分を支払ってしまうと,偏頗弁済の問題が生じる可能性があるので注意が必要です。
>> 法人・会社が破産する場合に従業員の未払賃金を支払ってもよいか?
解雇する場合は給料以外に何か支払うのか?
従業員を解雇する場合には,解雇予告手当と呼ばれる金銭を支払わなければなりません。解雇予告手当の額は,給与の額やいつ解雇の予告をしたのかによって異なります。
法人破産・会社破産申立て前に従業員を解雇する場合には,この解雇予告手当の支払いも考慮しておく必要があります。
資金的に可能であれば,従業員を解雇するのと同時に,この解雇予告手当を支払っておくのが一般的でしょう。
従業員の給料を支払えない場合はどうなるのか?
法人破産・会社破産を申し立てる前に,資金的な理由または法律的な制限によって,従業員の給料を支払えないこともあるでしょう。
この場合,未払い給料も債権ということになりますので,従業員は,破産手続開始後,債権者として破産手続に参加することができます。
破産手続において財産が集まっていれば,未払給料について,他の債権よりも優先的に,弁済または配当を受けることができます。
また,従業員の未払い給与に関しては,「未払賃金立替払制度」という公的な制度が用意されています。
未払賃金立替払制度とは,使用者である会社などの法人が倒産したことにより,労働者が賃金未払いのまま退職を余儀なくされた場合に,「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて,独立行政法人労働者健康安全機構が,その倒産した法人に代わって,労働者に対して未払い賃金の一部を支払う公的制度のことです。
未払賃金立替払制度の利用が認められる場合には,最大で未払い分の8割が,上記機構によって立替払いしてもらえます。
従業員の給料が支払えない場合には,この未払賃金立替払制度を利用することを検討することになります。
従業員の退職金を支払えない場合はどうなるのか?
法人破産・会社破産を申し立てる前に,資金的な理由または法律的な制限によって,従業員の退職金を支払えないこともあるでしょう。
この場合,未払い退職金も債権ということになりますので,従業員は,破産手続開始後,債権者として破産手続に参加することができます。
破産手続において財産が集まっていれば,未払退職金については,他の債権よりも優先的に,弁済または配当を受けることができます。
また,従業員の未払い退職金の一部に関しては,給料と同様,前記の「未払賃金立替払制度」の利用が可能ですので,この未払賃金立替払制度を利用することを検討することになります。
解雇予告手当を支払えない場合はどうなるのか?
法人破産・会社破産を申し立てる前に,資金的な理由または法律的な制限によって,従業員の解雇予告手当を支払えないこともあるでしょう。
この場合,解雇予告手当も債権ということになりますので,従業員は,破産手続開始後,債権者として破産手続に参加することができます。
破産手続において財産が集まっていれば,未払いの解雇予告手当について配当を受けることができます。
この解雇予告手当は,給料と異なり,法律上当然に優先性が認められるものではありませんので,他の借金等の債権と同じ順位で配当を受けることになるのが原則です。
ただし,事案によっては,裁判所の決定によって優先性が認められることもあります。その場合には,給料と同様,優先的に弁済または配当を受けることが可能となります。
なお,この解雇予告手当については,未払賃金立替払制度を利用することはできません。
従業員も破産手続に参加しなければならないのか?
法人破産・会社破産の手続において,破産管財人の調査等に協力し,裁判所等への出頭が必要となるのは,代表者や役員です。従業員は破産手続に参加する必要はありません。
もっとも,未払いの給料等がある場合には,その従業員は,破産者側ではなく,債権者として,破産手続に参加することができます。
従業員にはいつ,どのように説明すればよいのか?
法人破産・会社破産をする場合,そのことを,従業員に対して,いつ,どのように説明すべきかは,事案によって異なってきます。
法人破産・会社破産の申立て前に説明をしてしまうと,破産することが外部に漏れてしまい,混乱を生じるおそれがあります。
そのため,法人破産・会社破産の申立てを直前までは説明を伏せておくのが一般的でしょう。
説明をする際は,破産を申し立てること,解雇しなければならないこと,給料はどうなるのか,失業保険や住民税の支払方法の変更,健康保険の切り替えの方法,破産手続の進み方などを十分に説明する必要があります。
未払賃金立替払制度を利用する場合には,その制度についても説明する必要があるでしょう。
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