法人・会社の破産手続イメージ

法人・会社の破産手続

法人・会社の破産において相殺はどのように扱われるか?

法人・会社が破産した場合,破産債権者は,破産手続によらずに,破産債権と破産者に対する債務とを相殺することができます(破産法67条1項)。この場合,期限未到来債権・解除条件未成就の債権・非金銭債権・金額不確定債権・外国通貨による債権・金額または存続期間不確定の債権も自働債権として相殺することができます(破産法67条2項)。ただし,破産手続開始決定後に破産者に対する債務を負担した場合や破産債権を取得した場合等には,相殺が禁止されることがあります(破産法71条・72条)。なお,破産管財人も,その相殺が破産債権者の一般の利益に適合するものであれば,裁判所の許可を得て相殺することができます(破産法102条)。

以下では,法人・会社の破産において相殺はどのように扱われるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。

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相殺とは?

相殺とは,ある同種の債務を負担する2人が,互いに対当額で債務を消滅させる旨の意思表示のことをいいます。

例えば,A会社がB会社に対して100万円の売掛金債権を有しており,他方,B会社はA会社に対して100万円の貸金債権を有しているという場合,A会社またはB会社は,それぞれ有している債権と他方の債権とを相殺することによって,双方の債務を消滅させることができ,それによって,A会社もB会社も債務を負担していないことになります。

A会社が有している売掛金債権が100万円で,B会社が有している貸金債権が200万円であった場合であれば,相殺により,A会社のB会社に対する売掛金債権は消滅し,B会社のA会社に対する貸金債権は100万円だけになります。

このように,相殺には,自分が持っている債権を相殺することによって,相手方に対して負担している債務を有している債権と対当額で消滅させることにより,相手方から債権を回収したのと同様の効果を得ることができます。

上記の例で言えば,A会社・B会社ともに,実際には100万円を支払ってもらっていないのに,相殺によって,それぞれ相手方から100万円を回収したのと同等の効果を得ているのです。

もし,A会社またはB会社に他に債権者がいたとしても,相殺をすれば,それら他の債権者に優先して債権回収をしたのと同じ効果を得ることができます。

そのため,相殺には,あたかも債権に担保権を設定していたかのような優先的効力があるといえます。この相殺の機能を「相殺の担保的機能」と呼んでいます。

相殺において,相殺を主張する側が有している債権のことを「自働債権」といい,相殺される側の相手方が有している債権のことを「受働債権」といいます。

破産債権者による相殺権の行使

破産法 第67条 第1項

破産債権者は,破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは,破産手続によらないで,相殺をすることができる。

破産手続においては,破産債権者は,破産手続によらなければ破産債権を行使することはできないのが原則です(破産法100条1項)。つまり,配当によってのみ債権を満足することができるということです。

そうすると,破産債権者が破産債権と破産者に対する債務とを相殺することは,破産債権について優先的に弁済を受けるのと同様の効果を生じるため,破産手続によらずに権利行使をしたことになり,破産法100条1項に反することになるはずです。

もっとも,前記のとおり,相殺には担保的機能があります。

そこで,破産手続においても,相殺の担保的機能を尊重して,例外的に,破産債権者は,破産手続によらないで,破産債権と破産者に対する債務とを相殺できるとされています(破産法67条1項)。

なお,破産管財人は,一般調査期日または一般調査期間経過後に,相殺権を有する破産債権者に対して,1か月以内の期間を定めて相殺するか否かを確答するように催告することができ,その期間内に破産債権者が確答しなかった場合には,以降,破産手続中で相殺を主張することができなくなるとされています(破産法73条)。

破産債権者による相殺権の拡張

破産法 第67条 第2項

破産債権者の有する債権が破産手続開始の時において期限付若しくは解除条件付であるとき,又は第103条第2項第1号に掲げるものであるときでも,破産債権者が前項の規定により相殺をすることを妨げない。破産債権者の負担する債務が期限付若しくは条件付であるとき,又は将来の請求権に関するものであるときも,同様とする。

破産法においては,破産債権者に相殺が許されるだけでなく,相殺の担保的機能を重視して,民法の一般原則による場合よりも,相殺できる範囲が拡張されている部分があります。

期限付・解除条件付の破産債権を自動債権とする相殺

期限付債権を自働債権として相殺する場合,その期限が到来していなければ,相殺をすることはできません。

解除条件付債権を自働債権として相殺する場合も同様に,解除条件が成就していなければ,相殺をすることはできません。

もっとも,破産手続においては,期限付債権について期限が未到来の場合や解除条件付債権について解除条件が未成就の場合でも,その期限付債権や解除条件付債権を自働債権として相殺することが許されています(破産法67条2項前段)。

非金銭・金額不確定等の破産債権を自働債権とする相殺

相殺が可能な債権は,相殺する時点で金額が確定している金銭債権です。したがって,非金銭債権・金額不確定の債権は相殺をすることができないのが原則です。

もっとも,破産手続においては,非金銭債権・金額不確定の債権・外国通貨による債権・金額や存続期間が不確定な定期金債権も,破産手続開始時において金銭債権として評価され直されます(破産法103条2項1号イ~ハ)。

そのため,破産手続においては,非金銭債権・金額不確定の債権・外国通貨による債権・金額や存続期間が不確定な定期金債権を自働債権として相殺することが許されています(破産法67条2項前段)。

停止条件付・将来の請求権の破産債権を自働債権とする相殺

前記のとおり,相殺が可能な債権は相殺する時点で金額が確定している金銭債権です。したがって,条件未成就の停止条件付債権や将来の請求権を自働債権とする相殺はできません。

このことは,破産手続においても,同様です。

ただし,破産手続中に停止条件が成就する,または将来の請求権が現実化した場合には,相殺が可能となります。

そこで,破産債権者は,受働債権を破産管財人に弁済するに当たって,破産管財人に対して寄託を請求することができ,停止条件が成就または将来の請求権が現実化したときには,相殺を主張して,相殺部分を寄託額を取り戻すことができるとされています(破産法70条)。

受働債権が期限付・条件付債権・将来の請求権である場合の相殺

破産者に対する債務が期限付債権・条件付債権・将来の請求権である場合,破産債権者は,期限の利益や条件の利益を放棄することにより,これらの債権を受働債権として相殺することができます(破産法67条2項後段)。

また,期限や条件の利益を放棄しなくても,破産手続中に期限が到来・条件が成就・将来の請求権が現実化した場合には,これらの債権を受働債権として相殺することができると解されています。

破産債権者による相殺の禁止

前記のとおり,破産債権者は,破産債権を相殺に供することが許されており,しかもその相殺権の範囲は一般原則よりも拡張されています。しかし,逆に,相殺が禁止される場合もあります。

民法の一般原則により相殺が禁止されている場合は,破産手続においても相殺が禁止されることになりますが,それだけではなく,破産法によって特別に破産手続中の相殺が禁止される場合もあります。

破産者に対する債務の負担時期による相殺禁止

破産法 第71条

第1項 破産債権者は,次に掲げる場合には,相殺をすることができない。
① 破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したとき。
② 支払不能になった後に契約によって負担する債務を専ら破産債権をもってする相殺に供する目的で破産者の財産の処分を内容とする契約を破産者との間で締結し,又は破産者に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結することにより破産者に対して債務を負担した場合であって,当該契約の締結の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
③ 支払の停止があった後に破産者に対して債務を負担した場合であって,その負担の当時,支払の停止があったことを知っていたとき。ただし,当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは,この限りでない。
④ 破産手続開始の申立てがあった後に破産者に対して債務を負担した場合であって,その負担の当時、破産手続開始の申立てがあったことを知っていたとき。
第2項 前項第2号から第4号までの規定は,これらの規定に規定する債務の負担が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には,適用しない。
① 法定の原因
② 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産債権者が知った時より前に生じた原因
③ 破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因

破産債権を相殺できるかどうかは,破産手続開始決定時において判断されます。

したがって,破産債権者が,破産手続開始後に破産者に対する債務を負担することになった場合,この負担した債務を受働債権として相殺することは禁止されます(破産法71条1項1号)。

また,破産手続が開始する前であっても,すでに債務者が支払不能状態になった後に破産者に対する債務を負担することになった場合にも相殺を許すと,他の債権者との関係で平等を害するおそれがあります。

そこで,債務者が支払不能状態になった後に破産者に対する債務を負担することになった場合には,一定の要件のもとで,この負担した債務を受働債権として相殺することは禁止されます(破産法71条1項2号)。

同様に,債務者が支払停止になった後,破産手続開始の申立てをした後に破産者に対する債務を負担することになった場合にも,一定の要件のもとで,この負担した債務を受働債権として相殺することは禁止されます(破産法71条1項3号・4号)。

ただし,支払不能・支払停止・破産手続開始の申立ての後に破産者に対する債務を負担することになった場合であっても,その債務負担が法定の原因に基づくものであるなどの場合には,相殺をすることができるとされています(破産法71条2項)。

破産債権の取得による相殺禁止

破産法 第72条

第1項 破産者に対して債務を負担する者は,次に掲げる場合には,相殺をすることができない。
① 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。
② 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって,その取得の当時,支払不能であったことを知っていたとき。
③ 支払の停止があった後に破産債権を取得した場合であって,その取得の当時,支払の停止があったことを知っていたとき。ただし,当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
④ 破産手続開始の申立てがあった後に破産債権を取得した場合であって,その取得の当時,破産手続開始の申立てがあったことを知っていたとき。
第2項 前項第2号から第4号までの規定は,これらの規定に規定する破産債権の取得が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には,適用しない。
① 法定の原因
② 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因
③ 破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因
④ 破産者に対して債務を負担する者と破産者との間の契約

前記のとおり,破産債権を相殺できるかどうかは,破産手続開始決定時において判断されます。

したがって,破産手続開始決定時において破産債権を有していなかった者が,破産債権者から債権譲渡を受けるなどして破産手続開始決定後に破産債権を取得した場合,その取得した破産債権を自働債権として相殺することは許されません(破産法72条1項1号)。

また,破産手続が開始する前であっても,すでに債務者が支払不能状態になった後に破産債権を取得した場合も,これを自働債権とする相殺を許すと,他の債権者との関係で平等を害するおそれがあります。

そこで,債務者が支払不能状態になった後に破産債権を取得した場合には,一定の要件のもとで,この破産債権を自働債権として相殺することは禁止されます(破産法72条1項2号)。

同様に,債務者が支払停止になった後,破産手続開始の申立てをした後に破産債権を取得した場合にも,一定の要件のもとで,この取得した破産債権を自働債権として相殺することは禁止されます(破産法72条1項3号・4号)。

ただし,支払不能・支払停止・破産手続開始の申立ての後に破産債権を取得した場合であっても,その破産債権の取得が法定の原因に基づくものであるなどの場合には,相殺をすることができるとされています(破産法72条2項)。

相殺権の濫用による相殺禁止

前記のとおり,破産債権者による相殺は,破産法71条または72条によって禁止されることがあります。

もっとも,破産法71条・72条の場合以外でも,相殺を認めると債権者の平等を害するため,相殺を認めることが相当ではないということがあります。

この場合には,相殺権行使が信義則に違反するまたは相殺権の濫用に該当するものとして,相殺が禁止されることがあります。

破産管財人による相殺の可否

破産法 第102条

破産管財人は,破産財団に属する債権をもって破産債権と相殺することが破産債権者の一般の利益に適合するときは,裁判所の許可を得て,その相殺をすることができる。

前記までの説明は,破産債権者が相殺をすることができるのかという問題ですが,破産手続においては,破産管財人の側から相殺をするという場面も考えられます。

ただし,破産管財人からの相殺は,その相殺が「破産債権者の一般の利益に適合するとき」でなければならず,しかも,裁判所の許可が必要とされています(破産法102条)。

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