法人・会社の破産手続が終了するのはどのような場合か?
破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときには,破産手続は裁判所の破産手続廃止決定により終了します。破産債権者に対して最後配当,簡易配当または同意配当がされた場合は,その後の任務終了による計算報告のための債権者集会の終了後等になされる裁判所の破産手続終結決定により破産手続終了となります。
以下では,法人・会社の破産手続が終了するのはどのような場合なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
破産手続の終了
法人・会社について破産手続開始の申立てがなされ,裁判所によって破産手続開始決定(旧破産宣告)がされることにより,破産手続が開始されます。
当たり前のことですが,破産手続は永遠に続くわけではありません。いつかは破産手続も終了します。
もっとも,破産手続がどのように終了するのかは,それぞれの事案によって異なってきます。
破産手続が終了する原因としては,以下のものがあります。
>> 破産手続とは?
破産手続における配当完了による終結
破産法 第220条
第1項 裁判所は,最後配当、簡易配当又は同意配当が終了した後,第88条第4項の債権者集会が終結したとき,又は第89条第2項に規定する期間が経過したときは,破産手続終結の決定をしなければならない。
第2項 裁判所は,前項の規定により破産手続終結の決定をしたときは,直ちに,その主文及び理由の要旨を公告し,かつ,これを破産者に通知しなければならない。
破産手続における最終的な目的は,破産管財人が破産者の財産を換価処分して金銭化し,それを破産債権者に配当することにあります。
したがって,破産債権者に対する配当が完了すれば,破産手続の目的を達成したことになりますから,破産手続は終結されます。
具体的には,最後配当・簡易配当・同意配当のいずれかが完了した後に行われる任務終了による計算報告のための債権者集会が終結したとき,または,債権者集会の開催に代えて書面による計算報告が選択されて,その異議期間が経過したときに,裁判所によって破産手続終結決定がなされることになります(破産法220条1項)。
破産手続の廃止
「破産手続の廃止」とは,破産手続において破産者の財産等の清算が終了する前に破産手続を終結させることをいいます。
破産手続が廃止されるのは,「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」です。
つまり,債権者への配当どころか,破産手続を続けていく費用に充てる財産さえないため,破産手続を終了させざるを得ない場合に,破産手続が廃止されるということです。
債権者に分配するという破産手続の目的から考えると,その目的を達せずに手続を終了させてしまうということになりますが,実際,破産手続の終了原因として最も多いものはこの破産手続廃止でしょう。
破産手続の廃止には,以下の種類があります。
>> 破産手続の廃止とは?
同時廃止
破産法 第216条 第1項
裁判所は,破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは,破産手続開始の決定と同時に,破産手続廃止の決定をしなければならない。
破産手続の同時廃止とは,破産手続開始決定と同時に破産手続廃止の決定がなされる場合のことをいいます(破産法216条1項)。
破産手続開始の申立てにおいて,破産者には債権者に弁済または配当すべき財産がないことが明らかである場合には,破産管財人による管財業務を行うことは無意味です。
そのため,破産手続開始決定をする時点ですでに「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」には,破産手続の開始と同時に破産手続が廃止されるという決定がなされるのです。
もっとも,法人・会社の破産手続の場合には,個人破産の場合よりも財産や契約関係が複雑であるため,破産管財人による十分な調査が必要となってきます。
そのため,法人・会社の破産手続の場合には,同時廃止によって破産手続が終了することは稀であるといってよいでしょう。
>> 同時廃止事件とは?
異時廃止
破産法 第217条 第1項
裁判所は,破産手続開始の決定があった後,破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは,破産管財人の申立てにより又は職権で,破産手続廃止の決定をしなければならない。この場合においては,裁判所は,債権者集会の期日において破産債権者の意見を聴かなければならない。
破産手続の異時廃止とは,破産手続開始決定後に「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する」と判明した場合に,破産手続を廃止することをいいます(破産法217条1項)。
同時廃止は,破産手続開始決定時に「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」に破産手続を廃止するものです。
これに対し,異時廃止は,破産手続開始と同時ではなく,破産手続開始後の調査等によって「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」に破産手続を廃止するものです。
同時廃止も異時廃止も,債権者に弁済または配当すべき財産が無い場合になされる決定ですが,その廃止決定がなされる時期が,破産手続開始と同時か,それとも破産手続開始決定後かという違いがあります。
異時廃止の場合には,破産手続において破産管財人によって財産等の調査がなされることが前提とされていますから,異時廃止となるのは,管財事件の場合であるということです。
>> 破産手続の異時廃止とは?
同意廃止
破産法 第218条 第1項
裁判所は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する破産者の申立てがあったときは,破産手続廃止の決定をしなければならない。
① 破産手続を廃止することについて,債権届出期間内に届出をした破産債権者の全員の同意を得ているとき。
② 前号の同意をしない破産債権者がある場合において,当該破産債権者に対して裁判所が相当と認める担保を供しているとき。ただし,破産財団から当該担保を供した場合には,破産財団から当該担保を供したことについて,他の届出をした破産債権者の同意を得ているときに限る。
同意廃止とは,破産手続を廃止することについて,届出債権者全員が同意している場合,または,同意していない債権者に対して担保を供しており,そのことについて他の債権者から同意を得ている場合に,破産者の申立てによって,破産手続廃止決定をすることをいいます(破産法218条1項)。
破産債権者の全員が同意している場合,または,同意していないものの,担保供与があるためその債権者が損失を受けることがない場合にであれば,債権者に不利益を与えることはありませんから,破産手続を廃止したとしても債権者を害するとはいえません。
そのため,同意廃止が認められているのです。ただし,実務的には,この同意廃止によって破産手続が終了することはほとんどないといってよいでしょう。
その他の原因によって終了する場合
破産手続は,前記の破産手続廃止または配当完了による破産手続の終結によって終了するのが通常ですが,これら以外にも破産手続が終了する場合があります。
例えば,裁判所による破産手続開始決定に対しては即時抗告によって異議を申し立てることができます。この即時抗告が認められた場合,破産手続開始決定の取消決定がされます(破産法33条)。
破産手続開始決定を取り消す決定がされた場合,破産手続開始決定はされなかったことになります。したがって,当然,破産手続は終了することになります。
また,破産者である法人・会社が,別に,民事再生手続開始決定や会社更生手続開始決定を受けた場合には,破産手続は失効します(民事再生法39条1項・184条,会社更生法50条1項・208条)ので,やはり破産手続は終了することになります。
ただし,実務上,これらの破産手続開始決定の取消しや他の倒産手続開始による失効等によって破産手続が終了することは稀でしょう。
法人・会社の破産手続の終了に関連する記事
この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。
法人・会社の破産のことならLSC綜合法律事務所まで!
法人・会社の自己破産でお困りの方がいらっしゃいましたら,債務相談2500件以上,自己破産申立て300件以上,破産管財人経験もある東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。
ご相談は無料相談です。
※なお,当事務所にご来訪いただいてのご相談となります。お電話・メール等による相談は承っておりません。予めご了承ください。
>> 法人・会社の破産と代表者の債務整理に強い弁護士をお探しの方へ
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
名称:LSC綜合法律事務所
住所:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890
ホームページ:https://www.lsclaw.jp/
代表弁護士:志賀 貴(日弁連登録番号35945・旧60期・第一東京弁護士会本部および多摩支部所属)
LSC綜合法律事務所までのアクセス・地図
- JR立川駅(南口)および多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~8分ほど
- お近くにコインパーキングがあります。