法人・会社の破産申立書に決算書類の添付は必要か?
破産手続開始の申立書には,「破産手続開始の申立ての日の直近において法令の規定に基づき作成された債務者の貸借対照表及び損益計算書」を添付する必要があります(破産規則14条3項4号)。もっとも,実務では,貸借対照表と損益計算書だけでなく,決算書全部を提出するよう求められるのが通常です。
以下では,法人・会社の破産申立書に決算書類の添付は必要なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
破産手続開始申立書に添付する書類
破産規則 第14条 第3項
破産手続開始の申立書には,次に掲げる書類を添付するものとする。
④ 破産手続開始の申立ての日の直近において法令の規定に基づき作成された債務者の貸借対照表及び損益計算書
裁判所に破産手続を開始してもらうためには,破産申立権者が管轄の裁判所に対して,破産手続開始の申立書を提出する方式によって破産手続開始の申立てをしなければなりません。
この破産手続開始の申立書には,債権者一覧表のほか,いくつかの書類を添付して提出する必要があります。
法人・会社の破産手続開始の申立書の添付書類の1つに「破産手続開始の申立ての日の直近において法令の規定に基づき作成された債務者の貸借対照表及び損益計算書」があります(破産規則14条3項4号)。
提出すべき貸借対照表・損益計算書は,「破産手続開始の申立ての日の直近」に作成されたものです。
したがって,破産手続開始を申し立てるに際しては,破産手続開始の申立て直近までの貸借対照表・損益計算書を作成しておくのが望ましいということになります。
ただし,法令の規定に基づく貸借対照表・損益計算書を作成するのは簡単ではありませんから,確実を期すのであれば,税理士等に依頼をして,破産手続開始の申立て直近までの貸借対照表・損益計算書を作成してもらう方がよいでしょう。
>> 法人・会社の破産手続開始の申立書に添付する書類・資料とは?
決算書類の提出も必要か?
破産規則 第15条
裁判所は,破産手続開始の申立てをした者又はしようとする者に対し,破産手続開始の申立書及び法又はこの規則の規定により当該破産手続開始の申立書に添付し又は提出すべき書類のほか,破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権及び破産財団に属すべき財産の状況に関する資料その他破産手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。
前記のとおり,法人・会社の破産手続開始の申立書には,「破産手続開始の申立ての日の直近において法令の規定に基づき作成された債務者の貸借対照表及び損益計算書」を添付する必要があります(破産規則14条3項4号)。
上記破産規則で求められているのは,貸借対照表と損益計算書のみです。これら以外の決算書類の提出まで破産規則によって求められているわけではありません。
もっとも,裁判所は破産法または破産規則で規定されている破産手続開始の申立書に添付すべき書類の他にも,破産債権や財産に関する資料や破産手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができるとされています(破産規則15条)。
実務では,上記の規定に基づいて,貸借対照表と損益計算書だけでなく,これら以外の決算書類や確定申告書の提出も求められるのが通常です。
貸借対照表と損益計算書があれば,その法人・会社が支払不能または債務超過に陥っているのかどうかはある程度判明します。
しかし,貸借対照表と損益計算書のみですと,その法人・会社に具体的にどのような資産や負債があるのかは分かりません。
法人・会社の具体的な資産や負債を把握するには,決算書類中の固定資産台帳や勘定科目明細書等を確認する必要があります。
そのため,決算書類や確定申告書の提出が求められるのです。
決算書を作成していない場合
法人・会社によっては,決算書の作成をしていない場合があります。
事業開始から間もなく破産するに至った場合であれば,決算期が到来していないため,まだ決算書を作成していないという場合もあります。
事業を停止して数年経っているため,決算書を紛失し,その後も作成していないという場合もあります。
もっとも,決算書を作成していないと法人・会社の破産申立てができないというわけではありません。決算書を作成していなくても,法人・会社の破産申立ては可能です。
ただし,前記のとおり,貸借対照表と損益計算書は破産手続開始の申立書に添付することが必須とされています。
したがって,決算書が無い場合でも,最低限,貸借対照表と損益計算書は作成しておく必要があります。
貸借対照表と損益計算書の作成は,代表者等が自ら会計ソフト等を使って作成できるのであれば問題ないでしょう。
ただし,その内容の信用性を裁判所や破産管財人に問われることもありますので,やはり税理士等の専門家に作成してもらう方が無難でしょう。
なお,もちろん,貸借対照表と損益計算書だけでなく,決算書全体を作成しておいた方が望ましいことは言うまでもありません。
場合によっては,現状ある資料をもとに,簡易的な貸借対照表と損益計算書だけでも作成して破産申立てをし,詳細は破産手続中に随時説明・報告していくという場合もあります。
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