破産手続開始申立書の必要的記載事項とは?
破産手続開始の申立書には,最高裁判所規則(破産規則)で定められている記載事項を記載する必要があります(破産法20条1項)。この破産法20条1項で定める破産手続開始の申立書に記載しなければならない破産規則で定められた記載事項のことを「必要的記載事項」といいます。必要的記載事項には,①申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所,②債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所,③申立ての趣旨,④破産手続開始の原因となる事実があります(破産規則13条1項各号)。必要的記載事項を記載していない破産手続開始の申立書は,裁判所によって却下されます(破産法21条6項)。
以下では,法人・会社の破産手続開始申立書における必要的記載事項について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
破産手続開始申立書の必要的記載事項
破産法 第20条 第1項
破産手続開始の申立ては,最高裁判所規則で定める事項を記載した書面でしなければならない。
破産規則 第13条 第1項
法第20条第1項の最高裁判所規則で定める事項は,次に掲げるものとする。
① 申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
② 債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
③ 申立ての趣旨
④ 破産手続開始の原因となる事実
裁判所により破産手続を開始してもらうためには,管轄のある裁判所に対して破産手続開始を申し立てる必要があります。
この破産手続開始の申立ては, 裁判所に「最高裁判所規則で定める事項を記載した書面」を提出するという方式でしなければなりません(破産法20条1項)。この書面のことを破産手続開始の申立書と呼んでいます。
ここで言う「最高裁判所規則」とは「破産規則」のことです。
破産規則に定められている破産手続開始の申立書に記載しなければならない事項には,必要的記載事項と訓示的記載事項があります(破産規則13条)。
このうち必要的記載事項とは,破産手続開始の申立書に必ず記載しなければならない事項のことをいいます。
破産手続開始の申立書に必要的記載事項が記載されていない場合,裁判所から補正を求められ(破産法21条1号,5号),その補正に応じなかった場合には,破産手続開始の申立書が却下されることになります(同条6号)。
この必要的記載事項としては,以下のものがあります(破産規則13条1項)。
- 申立人の氏名または名称・住所
- 申立人に法定代理人がいる場合にはその法定代理人の氏名・住所
- 債務者の氏名または名称・住所
- 債務者に法定代理人がいる場合にはその法定代理人の氏名・住所
- 申立ての趣旨
- 破産手続開始の原因となる事実
申立人またはその法定代理人の氏名または名称・住所
破産手続開始の申立書の必要的記載事項の1つに,「申立人またはその法定代理人の氏名・名称および住所」の記載があります(破産規則13条1項1号)。
申立人とは,破産手続開始の申立てを行った者のことです。
破産手続開始の申立ては誰にでもできるわけではなく,申立てをすることができる者は限られています。破産手続開始の申立てをする権利を有する者のことを「破産申立権者」と呼んでいます。
法人・会社の破産申立権者は,債務者である法人・会社自身,法人・会社の取締役や理事,法人・会社の債権者です(なお,特殊な法人の場合にはその監督官庁にも破産申立権が認められることがあります。)(破産法18条,19条等)。
申立人が法人・会社である場合には,その法人・会社の名称と主たる事業所または本店の所在地を記載する必要があります。
他方,申立人が取締役や理事などの個人(自然人)である場合には,その個人の氏名および住所を記載する必要があります。
また,必要的記載事項として,申立人の法定代理人の住所・氏名の記載も必要とされています。
申立人である取締役や理事などの個人について,後見人や保佐人などの法定代理人がついているいる場合には,その法定代理人の氏名や住所も必要的記載事項となります。
なお,申立人が法人・会社である場合,代表者はその法人・会社の法定代理人ではありませんが,それに準ずる者とされるので(破産規則12条,民事訴訟規則18条),代表者の氏名および住所の記載も必要です。
法人・会社の自己破産申立ての場合であれば,申立人は債務者である法人・会社自身ということになりますので,申立人として当該法人・会社の名称および主たる事業所または本店営業所の所在地を記載し,加えて,代表者の氏名および住所を記載します。
債務者またはその法定代理人の氏名または名称・住所
破産手続開始の申立書の必要的記載事項の1つに,「債務者またはその法定代理人の氏名・名称および住所の記載」があります(破産規則13条1項2号)。
ここでいう債務者とは,破産手続開始後に破産者となる債務者のことです。
自己破産の場合であれば,申立てをするのが債務者自身であるため,「申立人=債務者」ということになります。
したがって,申立人の氏名・名称および住所・本店所在地を記載すれば,重ねて債務者の氏名・名称および住所を記載する必要はないでしょう。
もっとも,取締役や理事などの個人が申立てをする準自己破産の場合,債権者による破産申立ての場合または監督官庁による破産申立ての場合には,申立人と債務者が異なるので,申立人の氏名・名称および住所・本店所在地とは別個に,債務者の氏名・名称および住所・本店所在地の記載も必要となります。
なお,債務者が法人・会社である場合には,その代表者の氏名および住所の記載も必要となります。
申立ての趣旨
破産手続開始の申立書の必要的記載事項の1つに,「申立ての趣旨」の記載があります(破産規則13条1項3号)。
申立ての趣旨とは,破産手続開始を申し立てることにより,裁判所に対してどのような裁判を求めるのかということです。
法人・会社の破産手続開始を申立てによって求める裁判とは,破産手続開始決定という裁判です。したがって,その旨を破産手続開始の申立書に記載する必要があります。
具体的には,申立ての趣旨として,「債務者について破産手続を開始する。」と記載します。なお,自己破産であれば「申立人について破産手続を開始する。」と記載することもあります。
破産手続開始の原因となる事実
破産手続開始の申立書の必要的記載事項の1つに,「破産手続開始の原因となる事実」の記載があります(破産規則13条1項4号)。
破産手続を開始してもらうためには,債務者に破産手続開始の原因となる事実があることが必要です。具体的に言えば,債務者が支払不能または債務超過になっている事実が必要となります。
そこで,破産手続開始の申立書にも,破産手続開始の原因となる事実を記載しなければならないとされています。
ただし,具体的な内容をすべて申立書に記載するのではなく,申立書に債権者一覧表,報告書,財産目録等を添付し,それらを引用しつつ破産手続開始の原因となる事実を記載するのが一般的でしょう。
例えば,「債務者は,添付の債権者一覧表のとおりの債務を負担しているが,添付の報告書及び財産目録記載のとおり,支払不能の状態にある。」などと記載します。
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