東京地裁本庁における破産事件の即日面接とは?
東京地方裁判所本庁(霞が関)においては,破産手続開始の申立てについて即日面接という特別な運用が実施されています。即日面接とは,少額管財の手続を希望する場合に,破産手続開始申立ての当日または申立日から休日を除く3日以内に,担当裁判官と申立代理人弁護士が面接を行うという運用です。即日面接を利用できるのは,弁護士が申立代理人となっている場合に限られています。
以下では,東京地裁本庁における破産事件の即日面接とはどのような手続なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
東京地裁本庁における破産手続開始の申立て
裁判所によって破産手続開始の決定を発してもらうためには,まず破産手続開始の申立てをしなければなりません。
破産手続開始の申立ては,破産手続開始の申立書を裁判所に提出する方式で行うこととされています。
この破産手続開始の申立ての手続をどのように行うのかはそれぞれの裁判所によって運用が異なります。
東京地方裁判所本庁では,即日面接という申立てに関する特別な運用が実施されています。
即日面接とは?
前記のとおり,東京地方裁判所本庁においては,破産手続開始の申立てについて即日面接という特別な運用が実施されています。
即日面接とは,少額管財の手続を希望する場合に,破産手続開始申立ての当日または申立日から休日を除く3日以内に,担当裁判官と申立代理人弁護士が面接を行うという運用です。
東京地裁本庁は,他の裁判所に比べ,はるかに膨大な破産事件の処理を行っています。
そのため,その膨大な事件を迅速に処理するために,また,破産手続開始決定を迅速に発することができるように設けられた運用が,この即日面接という運用です。
即日面接は少額管財の手続を希望する場合に行われます。したがって,即日面接を利用できるのは,少額管財手続を利用できる場合に限られます。
そして,少額管財手続を利用できるのは,申立代理人として弁護士がついている場合に限られていますから,即日面接を利用できるのも申立代理人として弁護士がついている場合に限られるということになります。
>> 少額管財手続とは?
即日面接の内容
前記のとおり,即日面接は,破産手続開始申立ての当日または申立日から休日を除く3日以内に行われます。
この即日面接には,申立人法人・会社の代表者等は出席する必要はありません。即日面接は,担当裁判官と申立代理人弁護士が面接を行う手続ですので,申立代理人弁護士だけが出席すれば足ります。
即日面接においては,裁判官から破産手続開始の申立書記載の内容について確認がされます。申立書に記載のない内容について確認されることもあります。
それらの聴取をもとにして,事件を同時廃止とするのか少額管財とするのかを協議することになります。事件によっては,特定管財とすべきとの判断がされることもあり得ます。
同時廃止とするのか少額管財とするのか,または特定管財とするのか,どのような方針で進めるのかを決めた後は,債権者集会の日程を決めます。
東京地裁本庁における即日面接を行った場合,破産手続開始決定日は,原則として,即日面接をした日の属する週の翌週水曜日午後5時付けになります。
ただし,緊急に破産手続開始決定を発する必要がある場合には,即日面接において破産手続開始決定日についても協議し,即日面接日の翌週水曜日午後5時付けよりも前に破産手続開始決定を発してもらえることもあります。
事案によっては,即日面接をした当日に破産手続開始決定が発せられることもあります。
即日面接が行われている裁判所
前記のとおり,即日面接は東京地方裁判所本庁において行われています。現在のところ,即日面接の運用が実施されているのは東京地方裁判所本庁のみです。
東京地方裁判所立川支部においても,即日面接は実施されていません。立川支部の場合は,基本的に書面審理とされています。
ただし,横浜地方裁判所本庁においては,即日面接と類似の制度として「早期面接」の運用が実施されています。
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