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法人・会社の破産手続

法人・会社の自己破産申立てとは?

自己破産申立てとは,債務者である法人・会社が自ら自己の破産手続開始を申し立てることです。破産手続自体は,債務者以外の者が破産手続開始を申し立てる場合と基本的には同じです。

以下では,法人・会社の自己破産申立てとはどのような手続なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。

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自己破産の意味

破産法 第18条 第1項

債権者又は債務者は,破産手続開始の申立てをすることができる。

裁判所によって破産手続を開始してもらうためには,破産手続開始決定を発してもらう必要があります。そのためには,その前段階として,管轄の裁判所に対して破産手続開始の申立てをする必要があります。

この破産手続開始の申立ては誰でもできるわけではありません。破産法等の法律で定められた破産申立権者が申立てを行う必要があります。

破産手続開始の申立権者としては,債権者・債務者・準債務者(例外的に監督官庁)が挙げられます。

このうち,支払不能等に陥った債務者自身が,自ら破産手続開始を申し立てることを「自己破産(申立て)」と呼んでいます。債務者が自ら破産を申し立てるから自己破産と呼ばれているのです。

破産というと,自己破産を思い浮かべる方が多いかと思います。

実際,破産申立ての大半は自己破産申立てですが,だからといって,債権者による破産申立てや準債務者による破産申立てがまったくないということではありません。

自己破産というのは,あくまで債務者自身が破産手続の開始を申し立てたということであり,破産手続それ自体は債権者申立てや準自己破産申立てと基本的には同じですし,破産には自己破産しかないというわけでもないのです。

>> 破産手続開始の申立権者は誰になるのか?

自己破産の特徴

前記のとおり,自己破産とは,債務者が破産手続開始を申し立てるという意味であり,破産手続それ自体は,基本的に,債権者や準債務者が申立てをした場合と違いはありません。

もっとも,自己破産の場合には債務者自身が申立てをしています。

そのため,当然,自分の財産状況や負債の状況について詳細な情報を提供できますから,破産手続開始の申立てやその後の破産手続がスムーズに進行することが多いのが特徴です。

しかし,その反面,負債を抱えて支払不能や債務超過になっている債務者自身が申し立てをしていることから,債権者等が申立てをしている場合よりも財産隠匿等の不正が生じる懸念もあります。

したがって,債権者破産申立てや準自己破産申立ての場合よりも,裁判所または破産管財人によって厳しい調査や追及が行われるという可能性もあり得ます。

ただし,正直にすべてを申告していれば問題は生じないでしょう。包み隠さず正直に破産手続に協力すれば,債権者破産や準自己破産の場合よりもはるかに短期間で終結に至るのが普通です。

また,申立人は,債務者である法人・会社自身です。したがって,予納金などの裁判費用等は,法人・会社の財産から賄われることになります。

>> 自己破産・準自己破産・債権者破産申立てとは?

代表者等の連鎖的破産

法人・会社の債務・負債については,代表者役員,その家族等が連帯保証人になっていることが少なくありません。

この場合,法人・会社が破産すると,その債務・負債の負担はすべて連帯保証人に降りかかってくることになります。

そのため,法人・会社が破産する場合,その法人・会社の債務・負債の連帯保証人となっている代表者等も一緒に自己破産を申し立てることが少なくありません。

この場合,なかなか厳しいですが,裁判所の考え方としては,法人・会社の破産手続費用をその法人・会社の財産から捻出することは許されるものの,代表者等の破産手続費用は法人・会社の財産から捻出することは許されず,代表者等の破産手続費用は代表者等個人の財産から支出するべきであるとされていますので,注意が必要でしょう。

>> 法人・会社の破産における代表者等の責任とは?

自己破産申立ての手続

法人・会社の自己破産申立ては,当該法人・会社自身が申立人となって破産手続開始の申立てすることになります。

もっとも,会社などの法人は観念的な存在です。破産申立てをするかどうかの意思決定は,理事会や取締役会などの法人の意思決定機関の判断が必要となってきます。

そのため,法人・会社の自己破産においては,その申立てに先立って,破産手続開始の申立てをすることについて,法人の意思決定機関である理事会・取締役会などの決議を行って承認を受けておく必要があります。

この破産手続開始の申立てをすることについての承認の議決は取締役会議事録として残しておき,その議事録を破産手続開始の申立書添付して裁判所に提出しなければなりません。

または,取締役会議事録ではなく,全理事・全役員から破産手続開始の申立をすることについての同意書を取り付けておけば,それを提出することでも足ります。

申立て後,破産手続が開始された場合,実際には代表者や役員等が破産管財人の調査等に協力し,債権者集会などに出席することになります。

>> 東京地裁における少額管財手続の流れ

法人・会社が自己破産を申し立てるメリット

法人・会社の自己破産申立てをすることにより得られるメリットは,言うまでもなく,法人・会社の債務・負債の支払いを免れることができるという点にあります。

法人・会社が自己破産を申し立て,裁判所によって破産手続が開始されれば,その法人・会社は解散となり,最終的には法人格が完全に消滅することになります。つまり,法人・会社は無くなるわけです。

債務者である法人・会社が無くなる以上,債務や負債も消滅せざるを得ません。

これは,借金や買掛金などだけではなく,税金や社会保険料などの公租公課も例外ではありません。法人・会社の自己破産を申し立てることにより,税金や社会保険料などの公租公課の支払いも消滅するということです。

もちろん,法人・会社は無くなってしまいます。法人・会社が有していた財産もすべて処分されます。

しかし,法人・会社の債務・負債をすべて免れることができます。それによって,その法人・会社の関係者も新たなスタートに踏み出せるということが一番のメリットでしょう。

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