法人・会社の破産手続イメージ

法人・会社の破産手続

法人・会社の破産申立ての事物管轄とは?

法人・会社の破産手続開始の申立ての事物管轄は,地方裁判所と定められています(破産法5条)。

以下では,法人・会社の破産申立ての事物管轄について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。

事物管轄とは?

裁判所に対して裁判を申し立てる場合,どこの裁判所にでも申し立ててよいというわけではありません。

当事者の住所や所在地,事件の内容,金額の多寡に応じて,どこの裁判所に申立てをするのかは,法律によって定められています。このことを「法定管轄」と呼んでいます。

法定管轄には,職分管轄,事物管轄,土地管轄があります。

このうち,事物管轄とは,事件の性質・内容に応じて定められる裁判管轄のことをいいます。

破産手続も裁判ですから,この事物管轄が定められています。

法人・会社破産における事物管轄

破産法 第5条

第1項 破産事件は,債務者が,営業者であるときはその主たる営業所の所在地,営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地,営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
第2項 前項の規定による管轄裁判所がないときは,破産事件は,債務者の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
第3項 前二項の規定にかかわらず,法人が株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き,会社法(平成17年法律第86号)第897条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次項,第83条第2項第2号及び第3項並びに第161条第2項第2号イ及びロにおいて同じ。)の過半数を有する場合には,当該法人(以下この条及び第161条第2項第2号ロにおいて「親法人」という。)について破産事件,再生事件又は更生事件(以下この条において「破産事件等」という。)が係属しているときにおける当該株式会社(以下この条及び第161条第2項第2号ロにおいて「子株式会社」という。)についての破産手続開始の申立ては,親法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ,子株式会社について破産事件等が係属しているときにおける親法人についての破産手続開始の申立ては,子株式会社の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
第4項 子株式会社又は親法人及び子株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には,当該他の株式会社を当該親法人の子株式会社とみなして,前項の規定を適用する。
第5項 第1項及び第2項の規定にかかわらず,株式会社が最終事業年度について会社法第444条の規定により当該株式会社及び他の法人に係る連結計算書類(同条第1項に規定する連結計算書類をいう。)を作成し,かつ,当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には,当該株式会社について破産事件等が係属しているときにおける当該他の法人についての破産手続開始の申立ては,当該株式会社の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ,当該他の法人について破産事件等が係属しているときにおける当該株式会社についての破産手続開始の申立ては,当該他の法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
第6項 第1項及び第2項の規定にかかわらず,法人について破産事件等が係属している場合における当該法人の代表者についての破産手続開始の申立ては,当該法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ,法人の代表者について破産事件又は再生事件が係属している場合における当該法人についての破産手続開始の申立ては,当該法人の代表者の破産事件又は再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
第7項 第1項及び第2項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者のうちいずれか一人について破産事件が係属しているときは,それぞれ当該各号に掲げる他の者についての破産手続開始の申立ては,当該破産事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
① 相互に連帯債務者の関係にある個人
② 相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人
③ 夫婦
第8項 第1項及び第2項の規定にかかわらず,破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者の数が500人以上であるときは,これらの規定による管轄裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも,破産手続開始の申立てをすることができる。
第9項 第1項及び第2項の規定にかかわらず,前項に規定する債権者の数が1000人以上であるときは,東京地方裁判所又は大阪地方裁判所にも,破産手続開始の申立てをすることができる。
第10項 前各項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは,破産事件は,先に破産手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。

前記のとおり,破産手続も裁判です。したがって,法人・会社について破産手続開始の申立てをする場合も,破産法によって,事物管轄が決められています(破産法5条)。

破産手続開始の申立てについての事物管轄は,地方裁判所です。

裁判所には,最高裁判所,高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所,簡易裁判所がありますが,破産事件については,このうちの地方裁判所に申立てをする必要があるのです。

>> 破産申立てはどこの管轄裁判所に申し立てればよいのか?

破産事件における事物管轄に関連する記事

弁護士による法人・会社倒産【無料相談】のご予約

お電話042-512-8890
※予約制(ご予約受付は平日9:30~18:30)

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所

この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。

法人・会社の破産のことならLSC綜合法律事務所まで!

法人・会社の自己破産でお困りの方がいらっしゃいましたら,債務相談2000件以上,自己破産申立て250件以上,破産管財人経験もある東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。

ご相談は無料相談です。

※なお,当事務所にご来訪いただいてのご相談となります。お電話・メール等による相談は承っておりません。予めご了承ください。

>> 弁護士による法人・会社自己破産申立ての無料相談

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所

LSC綜合法律事務所ロゴ名称:LSC綜合法律事務所

住所:190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階

ご予約のお電話:042-512-8890

ホームページ:

代表弁護士:志賀 貴(日弁連登録番号35945・旧60期・第一東京弁護士会本部および多摩支部所属)

LSC綜合法律事務所までのアクセス・地図

  • JR立川駅(南口)および多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~8分ほど
  • お近くにコインパーキングがあります。

>> LSC綜合法律事務所のご案内

弁護士による法人・会社倒産【無料相談】のご予約

お電話042-512-8890※予約制(ご予約受付は平日9:30~18:30)

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所

このページの先頭へ