法人・会社の破産手続イメージ

法人・会社の破産手続

法人破産・会社破産のメリットとは?

法人破産・会社破産には,債権者からの取立てを停止させ,債務・負債を免れることができるというメリットがあります。これにより,経営者など関係者が新たな再出発を図ることができるようになります。また,従業員にとっては,早期に法人破産・会社破産を申し立てることによって,未払い賃金立替払い制度を利用できるようになるというメリットがあります。債権者にとっても,貸倒れ処理ができるようになるなどの措置をとって損失を最小限化でき,何らのメリットもないわけではありません。

以下では,法人破産・会社破産のメリットについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。

弁護士による法人・会社倒産【無料相談】のご予約

お電話 042-512-8890
※予約制(ご予約受付は平日9:30~18:30)

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所

法人破産・会社破産のメリット

法人・会社の経営に行き詰り,多額の債務・負債を抱えてしまった場合,その法人・会社を自己破産させるという選択肢があります。

法人破産・会社破産というと,マイナスのイメージが大きいことは間違いないでしょう。デメリットがあることも確かです。とはいえ,法人破産・会社破産にもメリットはあります

もちろん,法人・会社を自己破産させることを無理に勧めるものではありません。しかし,新たなスタートを切るためには決断が必要となることもあります。

法人破産・会社破産にもメリットがあることを踏まえた上で,どうすべきかを選択すべきです。

>> 法人破産・会社破産のデメリットとは?

債権者の取立てから解放されること

法人破産・会社破産を申し立てることのメリットの1つは,債権者の取立てから解放されることを挙げられるでしょう。

法人・会社の債務・負債が膨れ上がり,その支払いを滞らせてしまった場合,債権者から厳しい取立てや請求を受けることがあります。

厳しい取立てを受け続けていては,常に追い詰められる状態になり,新たなスタートを始める準備もままなりません。

破産手続が開始されると,破産債権者からの個別の取立てはすべて禁止になりますので,債権者からの取立てが停止されます。

債権者からの取立てが停止されることにより,精神的な平穏を得ることができ,再出発をするための準備を始めることができます。

>> 破産手続開始後も債権者は自由に権利行使できるのか?

債務・負債を免れることができること

法人・会社を自己破産させることによって得られる最大のメリットは,法人・会社の債務・負債をすべて免れることができるという点です。

法人・会社が破産すると,その法人・会社は消滅します。債務者である法人・会社が消滅する以上,その法人・会社が負っていた債務・負債も消滅せざるを得ません。

債務・負債が消滅するというのは,つまり,法人・会社の債務・負債をすべて免れることができるということです。

免れることができるのは,借金や買掛金などだけではありません。税金や社会保険料などの公租公課の支払いも消滅します。

それまで負っていた債務・負債を免れることができるのですから,資金繰りに悩み,奔走しなければならないということもなくなります。新たなスタートを切るためには,非常に大きなメリットと言えるでしょう。

法的に清算を完了させられること

法人・会社の自己破産手続きは,破産法に基づく裁判手続きです。単純に廃業するのと異なり,法的な手続きによって法人・会社を清算することができます。

単純に廃業しただけでは,負債や法的な負担がなくなるわけではありません。破産手続であれば,法人・会社は無くなってしまうとはいえ,借金や負債,契約関係,法的な負担や責任も法的に消滅させることができます。

法的に清算を完了させることにより,ある意味で,正式に区切り・けじめをつけることができるということは,法人・会社の自己破産手続をとるメリットの1つといえるでしょう。。

新たな再出発を図ることができること

前記のとおり,法人・会社を自己破産させることにより,債権者からの取立てが停止され,法的に清算を完了させて法人・会社の債務・負債を免れることができます。

これにより,債務・負債に追われ,常に資金繰りに悩まされるということがなくなります。

経営者にとっても,従業員にとっても,または,そのご家族にとっても,平穏な生活を取り戻すことが可能となり,新たな再出発を図ることができるようになります。

関係者に対する迷惑を最小限化できること

前記のとおり,法人・会社の自己破産は,特に経営に悩まされている代表者役員にとって大きなメリットがあります。

もちろん,その他の債権者,取引先,従業員等の関係者には迷惑をかけることになってしまいます。しかし,その他の関係者にもまったくメリットがないわけではありません。

債務・負債が大きくなってしまい経営が難しくなってしまうと,さらに借入れを増やしてしまい,自転車操業のようになって,従業員への給料の支払いや取引先への支払いなども滞ってしまいます。

そうなると,借入先だけでなく,従業員や取引先などにも迷惑をかけてしまいます。

ある程度の段階で決断をして法人破産・会社破産をすることによって,従業員や取引先などの関係者に対して必要以上の迷惑をかけてしまうことを避けることができます。

例えば,従業員に対する給料が支払えなくなった場合でも,早めに決断をすれば,未払い賃金立替払い制度を利用することができますので,それによって一定の給与の支払いをすることができます。

債権者にとっても,法人破産・会社破産申立てをすれば,不良債権を増やすのを抑えるだけでなく,早期に貸倒れの処理をすることができ,経営の予測を立てることができるようになるということもあり得ます。

過剰な迷惑を従業員や取引先などの関係者にかける前に,その迷惑を最小限にするために,法人破産・会社破産の申立てを行うという選択をすることもあり得るでしょう。

法人破産・会社破産のメリットに関連する記事

弁護士による法人・会社倒産【無料相談】のご予約

お電話042-512-8890
※予約制(ご予約受付は平日9:30~18:30)

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所

この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。

法人・会社の破産のことならLSC綜合法律事務所まで!

法人・会社の自己破産でお困りの方がいらっしゃいましたら,債務相談2500件以上,自己破産申立て300件以上,破産管財人経験もある東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。

ご相談は無料相談です。

※なお,当事務所にご来訪いただいてのご相談となります。お電話・メール等による相談は承っておりません。予めご了承ください。

>> 法人・会社の自己破産申立てに強い弁護士をお探しの方へ

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所

LSC綜合法律事務所ロゴ 名称:LSC綜合法律事務所

住所:190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890

ホームページ:

代表弁護士:志賀 貴(日弁連登録番号35945・旧60期・第一東京弁護士会本部および多摩支部所属)

LSC綜合法律事務所までのアクセス・地図

  • JR立川駅(南口)および多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~8分ほど
  • お近くにコインパーキングがあります。

>> LSC綜合法律事務所のご案内

弁護士による法人・会社倒産【無料相談】のご予約

お電話042-512-8890※予約制(ご予約受付は平日9:30~18:30)

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所

このページの先頭へ