継続的給付目的双務契約の相手方の対価支払請求権はどうなるのか?
継続的給付目的双務契約の給付受領者について破産手続が開始され,その破産管財人が,継続的給付目的双務契約について,破産法53条1項に基づき履行請求を選択した場合,相手方(継続的給付義務者)が有する破産手続開始申立て前の給付に係る対価支払請求権は,破産債権となります(破産法2条5項)。他方,破産手続開始の申立て後・破産手続開始までの給付に係る対価支払請求権は財団債権となります(破産法55条2項)。また,破産手続開始後の給付に係る対価支払請求権も財団債権です(破産法148条1項7号)。なお,破産管財人が契約解除を選択した場合も,破産手続開始申立て前の給付に係る対価支払請求権は破産債権となり,破産手続開始申立て後・破産手続開始までの間の給付に係る対価支払請求権は財団債権となり,破産手続開始後・契約解除までの給付に係る対価支払請求権も財団債権となります(破産法148条1項8号)。
以下では,継続的給付目的双務契約の相手方の対価支払請求権はどうなるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
- 継続的給付目的双務契約の相手方の対価支払請求権
- 破産手続開始申立て前の給付に係る対価支払請求権
- 破産手続開始申立後・破産手続開始前の給付に係る対価支払請求権
- 破産手続開始後の給付に係る対価支払請求権
- 破産管財人が継続的給付目的双務契約の解除を選択した場合
継続的給付目的双務契約の相手方の対価支払請求権
給付を受ける側の法人・会社について破産手続が開始された時点で,電気・ガス・通信などの継続的給付目的双務契約が存続している場合,その契約は,双方未履行双務契約として処理されます。
具体的に言うと,破産管財人が,その継続的給付目的双務契約を解除するか,または,破産者である法人・会社側の債務を履行して,相手方に対して履行請求するかのどちらにするのかを選択するということです(破産法53条1項)。
ここで問題となるのは,継続的給付目的双務契約の相手方(継続的給付義務者)である電力会社やガス会社等が,破産法人・破産会社に対して有する対価の支払請求権をどのように扱うべきかという点です。
継続的給付目的双務契約においても,給付の対価は生じます。例えば,電力供給契約であれば電気代・電気料金,ガス供給契約であればガス代・ガス料金などです。
一般的な債権であれば,破産手続開始前の原因に基づく債権は,破産債権として扱われることになります(破産法2条5項)。
もっとも,継続的給付目的双務契約の相手方の対価支払請求権の場合には,給付を継続している相手方の利益も考慮して,一般的な債権とは異なる扱いがされています。
>> 法人・会社が破産すると継続的給付目的双務契約はどうなるか?
破産手続開始申立て前の給付に係る対価支払請求権
破産法 第2条 第5項
この法律において「破産債権」とは,破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第97条各号に掲げる債権を含む。)であって,財団債権に該当しないものをいう。
前記のとおり,破産手続開始前の原因に基づく債権については,破産債権として扱われるのが原則です(破産法2条5項)。
したがって,破産手続開始よりもさらに前の,破産手続開始の申立て前にされた継続的給付についての対価支払請求権は,破産債権として扱われることになります。
破産手続開始申立後・破産手続開始前の給付に係る対価支払請求権
破産法 第55条
第1項 破産者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は,破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由としては,破産手続開始後は,その義務の履行を拒むことができない。
第2項 前項の双務契約の相手方が破産手続開始の申立て後破産手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については,申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は,財団債権とする。
第3項 前二項の規定は,労働契約には,適用しない。
前記のとおり,破産手続開始前の原因に基づく債権については,破産債権として扱われるのが原則です(破産法2条5項)。
そうすると,破産手続開始の申立後・破産手続開始前における継続的給付についての対価支払請求権も破産債権となるはずです。
しかし,破産手続開始の申立て前の給付に係る対価が支払われていない場合でも,破産手続開始後における継続的給付の履行を拒むことができないとされていますから,ある程度,相手方の利益も考慮する必要があります(破産法55条1項)。
また,破産手続開始の申立てから破産手続開始までは,それほど期間が開くわけではなく,破産手続開始の申立てと破産手続の開始を同視したとしても,著しく不合理な結果が生じるわけではありません。
そこで,破産手続開始の申立後・破産手続開始前における継続的給付についての対価支払請求権は,財団債権となるとされています(破産法55条2項)。
>> 継続的給付目的双務契約の相手方の履行拒絶権が制限される場合
破産手続開始後の給付に係る対価支払請求権
破産法 第148条 第1項
次に掲げる請求権は,財団債権とする。
<①~⑥省略>
⑦ 第53条第1項の規定により破産管財人が債務の履行をする場合において相手方が有する請求権
<⑧省略>
破産管財人が継続的給付目的双務契約について履行請求を選択した場合,相手方は,破産管財人に対して対価の支払いを請求できます。
この場合の対価支払請求権は,財団債権となります(破産法148条1項7号)。
破産管財人が継続的給付目的双務契約の解除を選択した場合
破産法55条2項や破産法148条1項7号の規定は,破産管財人が継続的給付目的双務契約について履行請求を選択した場合を前提としている規定です。
もっとも,破産管財人が継続的給付目的双務契約について契約解除を選択した場合でも,破産法55条2項が適用されると解されています。
したがって,破産管財人が継続的給付目的双務契約について契約解除を選択した場合における破産手続開始の申立後・破産手続開始前の継続的給付についての対価支払請求権も財団債権となります。
また,破産管財人が継続的給付目的双務契約について契約解除を選択した場合でも,破産手続開始後・実際に契約が解除されるまでの間における給付の対価支払請求権は,破産法148条1項7号ではなく,同項8号が適用されます。
したがって,破産管財人が継続的給付目的双務契約について契約解除を選択した場合における破産手続開始後・契約解除までの間の給付についての対価支払請求権も財団債権となります。
相手方の対価支払請求権の取扱いに関連する記事
- 法人・会社の破産申立てに強い弁護士をお探しの方へ
- 弁護士による法人破産・会社破産の無料相談
- 法人・会社の自己破産申立ての弁護士費用
- 法人・会社の破産手続に関する記事一覧
- 破産手続において契約関係はどのように処理されるのか?
- 継続的給付を目的とする双務契約はどのように処理されるのか?
- 破産管財人が継続的給付目的双務契約の履行請求を選択した場合
- 継続的給付目的双務契約の相手方の履行拒絶権が制限される場合
- 破産法55条1項・2項が適用されない継続的給付目的双務契約
- 双方未履行双務契約はどのように処理されるのか?
- 破産法人・会社の契約関係の処理は契約類型ごとに異なるのか?
- 法人・会社が破産すると賃貸借契約はどのように処理されるのか?
- 法人・会社が破産すると労働契約はどのように処理されるのか?
- 法人・会社が破産すると請負契約はどのように処理されるのか?
この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。
法人・会社の破産のことならLSC綜合法律事務所まで!
法人・会社の自己破産でお困りの方がいらっしゃいましたら,債務相談2500件以上,自己破産申立て300件以上,破産管財人経験もある東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。
ご相談は無料相談です。
※なお,当事務所にご来訪いただいてのご相談となります。お電話・メール等による相談は承っておりません。予めご了承ください。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
名称:LSC綜合法律事務所
住所:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890
ホームページ:https://www.lsclaw.jp/
代表弁護士:志賀 貴(日弁連登録番号35945・旧60期・第一東京弁護士会本部および多摩支部所属)
LSC綜合法律事務所までのアクセス・地図
- JR立川駅(南口)および多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~8分ほど
- お近くにコインパーキングがあります。