破産法55条1項・2項が適用されない継続的給付目的双務契約とは?
継続的給付目的双務契約の給付受領者について破産手続が開始された場合,破産法55条1項および2項が適用されます。ただし,労働契約は継続的給付目的双務契約の一種ですが,破産法55条1項・2項は適用されません(破産法55条3項)。また,賃貸人破産の場合の賃貸借契約やリース会社破産の場合のファイナンスリース契約など,ある期の対価の支払いがないことを理由として,次の期以降の給付を拒絶できることを想定していない契約についても,破産法55条1項・2項は適用されないと解されています。
以下では,破産法55条1項・2項が適用されない継続的給付目的双務契約について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
破産法55条1項・2項の規律
破産法 第55条
第1項 破産者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は,破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由としては,破産手続開始後は,その義務の履行を拒むことができない。
第2項 前項の双務契約の相手方が破産手続開始の申立て後破産手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については,申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は,財団債権とする。
第3項 前二項の規定は,労働契約には,適用しない。
給付を受ける側の法人・会社について破産手続が開始された時点で,電気・ガス・通信などの継続的給付目的双務契約が存続している場合,その契約は,双方未履行双務契約として処理されます。
具体的に言うと,破産管財人が,その継続的給付目的双務契約を解除するか,または,破産者である法人・会社側の債務を履行して,相手方に対して履行請求するかのどちらにするのかを選択するということです(破産法53条1項)。
破産管財人が履行請求を選択した場合,破産手続開始前の原因に基づく継続的給付目的双務契約の相手方(継続的給付義務者)が有する債権は破産債権となり,また,相手方は,破産手続開始前の給付について対価の支払いがない場合には,破産手続開始後の給付を拒絶できるのが原則です。
もっとも,破産法55条は,継続的給付目的双務契約の特殊性に鑑みて,通常の場合とは異なる取扱いを定めています。
すなわち,継続的給付目的双務契約の相手方は,破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由として,破産手続開始後に継続的給付の義務の履行を拒むことができないとされています(破産法55条1項)。
また,継続的給付目的双務契約の相手方が有する対価支払請求権は,破産手続開始前のものであっても,破産手続開始の申立て後における給付に係る対価の支払請求権については,財団債権になるとしています(破産法55条2項)。
ただし,継続的給付目的双務契約であっても,これら破産法55条1項および2項が適用されない契約が存在します。
>> 破産管財人が継続的給付目的双務契約の履行請求を選択した場合
労働契約に対する不適用
前記のとおり,継続的給付目的双務契約には破産法55条1項・2項の規定が適用されます。
もっとも,労働契約も継続的給付目的双務契約の一種ですが,破産法55条1項・2項は適用されないとされています(破産法55条3項)。
労働契約に破産法55条1項・2項が適用されるとすると,使用者が破産した場合,労働者は,破産手続開始前の労務提供について賃金未払いがあっても,破産管財人が履行請求を選択したときは,破産手続開始後に労務提供をせざる得なくなります。
しかし,これは,労働者保護を図ろうとする労働契約の本質に反します。
また,破産法55条2項の規定にかかわらず,破産法は,破産手続開始前の賃金請求権であっても,その一部を財団債権としています(破産法149条)。
そこで,労働者保護のため,労働契約については,破産法55条1項・2項の規定は適用されないものとされているのです。
>> 法人・会社が破産すると労働契約・雇用契約はどうなるのか?
労働契約以外の契約に対する不適用
前記のとおり,労働契約に破産法55条1項・2項の規定は適用されないことは,破産法上明示されています(破産法55条3項)。
もっとも,労働契約以外の一切の継続的給付目的双務契約には,破産法55条1項・2項が適用されるというわけではありません。解釈上,破産法55条1項・2項が適用されない契約もあります。
破産法55条の趣旨は,破産管財業務遂行のため,破産手続開始申立て前における給付の対価の支払いがないことを理由として,継続的給付目的双務契約における給付義務者が,破産手続開始後に給付の履行を拒絶することを制限するところにあります。
そうすると,ある期の対価の支払いがないことを理由として,次の期以降の給付を拒絶できることを想定していない契約については,破産法55条1項・2項を適用する必要はないということになります。
具体的に言えば,賃貸人が破産した場合の賃貸借契約やリース業者が破産した場合のファイナンス・リース契約などです。
これらの契約についても,明文はありませんが,労働契約と同様,破産法55条1項・2項の適用はないと解されています。
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