法人・会社が破産すると双方未履行双務契約はどのように処理されるのか?
「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約のことを「双方未履行双務契約」と呼んでいます。破産手続開始時において破産法人・破産会社を契約当事者とする双方未履行双務契約が存続している場合,破産管財人は,その双方未履行双務契約を解除するか,または,破産者の債務を履行して相手方に債務の履行を請求することができます(破産法53条1項)。
以下では,法人・会社が破産すると双方未履行双務契約はどのように処理されるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
双方未履行双務契約とは?
破産法 第53条
第1項 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは,破産管財人は,契約の解除をし,又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
第2項 前項の場合には,相手方は,破産管財人に対し,相当の期間を定め,その期間内に契約の解除をするか,又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において,破産管財人がその期間内に確答をしないときは,契約の解除をしたものとみなす。
第3項 前項の規定は,相手方又は破産管財人が民法第631条前段の規定により解約の申入れをすることができる場合又は同法第642条第1項前段の規定により契約の解除をすることができる場合について準用する。
双務契約とは,契約当事者の双方が,互いに対価的関係にある債務を負っている契約のことをいいます。例えば,売買契約が典型です。
法人・会社について破産手続が開始されたとしても,その法人・会社を当事者とする双務契約は,当然には終了しないのが通常です。
したがって,破産手続開始後,破産管財人は,破産法人・破産会社を当事者とする双務契約を清算していく必要があります。
破産法人・破産会社は契約に基づく債務を履行しているものの,相手方はまだ債務を履行していないのであれば,破産管財人は相手方に対して履行を求め,相手方に債務不履行があれば契約解除などを行います。
相手方は債務を履行しているものの,破産法人・破産会社は債務を履行していないのであれば,相手方の請求権は,破産債権または財団債権として扱われることになります。
問題となるのは,破産法人・破産会社も,契約の相手方も,ともに契約に基づく債務の履行をしていない場合です。
このように「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約のことを「双方未履行双務契約」と言います(破産法53条1項)。
要するに,双務契約の契約当事者の双方が,いずれも各自の債務の履行を完了していない場合のことです。
例えば,売買契約でいえば,売主は買主に対して所有権移転を完了しておらず,他方,買主もまだ売主に対して代金を支払っていないような場合が双方未履行双務契約の状況に当たります。
この双方未履行双務契約については,当事者のどちらかが債務を履行済みである双務契約とは異なる特別の処理がなされます。
具体的に言うと,破産手続開始の時点で双方未履行双務契約がある場合,破産管財人は,契約を解除するか,または,破産者の債務を履行して相手方に対して履行を請求することができるとされています(破産法53条1項)。
破産法53条1項における双方未履行双務契約の要件
上記のとおり,双方未履行双務契約については,破産法53条1項に基づいて,破産管財人が契約を解除するか履行請求するかを選択できます。
この破産法53条1項の適用の対象となる双方未履行双務契約とは,「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約です。
つまり,破産法53条1項の適用の対象となる双方未履行双務契約というためには,以下の要件を充たしている必要があります。
- 破産者を当事者とする双務契約であること
- 破産手続開始前に成立した契約であること
- 破産財団に関する契約であること
- 破産手続開始時において当事者双方ともに契約に基づく債務の履行を完了していないこと
前記のとおり,双務契約とは,契約当事者の双方が,互いに対価的関係にある債務を負っている契約のことをいいます。
破産法53条1項の適用の対象となるのは,この双務契約のうちで,破産手続開始前に成立していたものです。
破産手続開始後に破産者が締結して成立したものは,双務契約であっても,破産法53条1項の適用対象外です。
また,破産法53条1項の適用の対象となる双方未履行双務契約とされるのは,「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約です。
この「履行を完了していないとき」には,契約に基づく債務の全部を履行していない場合だけでなく,債務の一部のみ未履行である場合も含まれます。
さらに,売買契約における所有権移転や代金支払いなど主要な債務を履行していない場合に限られず,従たる債務の履行がされていない場合も含まれると解されています。
加えて,期限が到来していない場合や同時履行の抗弁権が存在するために履行していないような,履行をしていないことに正当な理由がある場合であっても,履行をしていなければ「履行を完了していないとき」に該当すると解されています。
破産手続における双方未履行双務契約の処理
前記のとおり,破産手続開始の時点で双方未履行双務契約がある場合,破産管財人は,契約を解除するか,または,破産者の債務を履行して相手方に対して履行を請求することができます(破産法53条1項)。
つまり,破産管財人には,双方未履行双務契約を解除するのか,それとも契約を継続させて相手方に対して履行を請求するのかについての選択権が与えられているということです。
破産管財人には,契約解除と履行請求のうちで,より破産財団の増殖に資する方,つまりは破産債権者等の利益になる方を自由に選択できるという重大な裁量権が与えられているのです。
ただし,この選択の判断は,単に経済的にプラスになるのか否かという点だけではなく,履行請求した場合にかかる時間や負担なども併せて考慮されます。
破産管財人が履行請求を選択した場合
破産手続開始時に双方未履行双務契約があった場合,破産管財人は,破産者の債務を履行して相手方に対して履行を請求することができます。
一方的に相手方に対して履行を請求できるというわけではありません。双方未履行なのですから,当然,破産管財人は,破産者側の債務を履行する必要があります。
また,この場合,相手方は,同時履行の抗弁権等,破産者に対して主張できた抗弁を破産管財人にも主張できることになります。
例えば,破産者が買主である売買契約が双方未履行双務契約であるという場合であれば,破産管財人は,代金支払いと引き換えに,相手方に対して目的物の引渡し等の債務を履行するよう請求できるということです。
なお,破産管財人が履行請求を選択した場合,その相手方の請求権は財団債権となります(破産法148条1項7号)。
上記の例でいえば,相手方の売買代金請求権が財団債権となり,破産手続外で(配当手続を経ずに)支払いを受けることができるということです。
また,破産管財人が履行請求をする場合には,原則として,裁判所の許可が必要とされています(破産法78条2項9号)。
ただし,価額が100万円以下の場合には許可が不要とされています(同条3項1号,破産規則25条)。
>> 破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の履行請求とは?
破産管財人が契約解除を選択した場合
破産法 第54条
第1項 前条第1項又は第2項の規定により契約の解除があった場合には,相手方は,損害の賠償について破産債権者としてその権利を行使することができる。
第2項 前項に規定する場合において,相手方は,破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存するときは,その返還を請求することができ,現存しないときは,その価額について財団債権者としてその権利を行使することができる。
破産手続開始時に双方未履行双務契約があった場合,破産管財人は,その契約を解除することができます。
破産管財人が契約解除を選択する場合には,履行請求の場合と異なり,裁判所の許可は必要とされていません。
破産管財人が契約を解除した場合,相手方に損害が生じたときは,その損害賠償請求権は破産債権となります(破産法54条1項)。
また,破産者の受けた反対給付が破産財団に現存している場合には,相手方は,その給付の返還を求めることができ,現存していない場合でも,その価額を財団債権として請求することができるとされています(破産法54条2項)。
例えば,破産者が買主である双方未履行の売買契約において,すでに引き渡されている売買目的物が破産財団に現存していれば,売主はそれを返還するよう破産管財人に請求できます。
すでに目的物が転売や滅失等によって現存していない場合でも,その売買目的物の価額の支払いを,財団債権として破産管財人に請求することができるということです。
>> 破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の解除とは?
破産管財人による解除が認められない場合
前記の破産管財人による双方未履行双務契約の解除は,常に認められるわけではありません。
双方未履行双務契約であっても「契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合」には,解除をすることができないと解されています(最三小判平成12年2月29日)。
そして,「契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合」に当たるかどうかは,「解除によって契約当事者双方が原状回復等としてすべきことになる給付内容が均衡しているかどうか,(旧)破産法60条等の規定により相手方の不利益がどの程度回復されるか,破産者の側の未履行債務が双務契約において本質的・中核的なものかそれと も付随的なものにすぎないかなどの諸般の事情を総合的に考慮して決すべき」ものとされています(前記最三小判平成12年2月29日)。
>> 破産法53条1項に基づく破産管財人の解除権が制限される場合
相手方の催告権
破産管財人が,どの時点で双方未履行双務契約を解除するか履行請求するかについては,特段定めがなく,破産管財人の裁量に委ねられています。
しかし,破産管財人が解除と履行請求のどちらを選ぶのかについて,いつまでも待っていなければならないとすると,双方未履行双務契約の相手方は非常に不安定な立場に置かれ続けてしまいます。
そこで,双方未履行双務契約の相手方は,破産管財人に対して,相当の期間を定めて,契約を解除するのか履行請求をするのかを確答するよう催告をすることができるものとされています(破産法53条2項)。
この相当期間内に破産管財人は解除をするのか履行請求するのかを選択しなければなりません。
仮に,破産管財人が催告による相当期間内に確答をしなかった場合には,双方未履行双務契約を解除したものとみなされます。
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