破産法53条1項の双方未履行双務契約とは?
「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約のことを「双方未履行双務契約」といい,この双方未履行双務契約に対しては,破産法53条1項が適用されます。破産法53条1項が適用される双方未履行双務契約というためには,①双務契約であること,②破産手続開始前に成立した契約であること,③破産財団に関する契約であること,④破産手続開始時において当事者双方ともに契約に基づく債務の履行を完了していないことの要件を充たしている必要があります。
以下では,破産法53条1項が適用される双方未履行双務契約とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
破産法53条1項が適用される範囲
破産法 第53条
第1項 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは,破産管財人は,契約の解除をし,又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
第2項 前項の場合には,相手方は,破産管財人に対し,相当の期間を定め,その期間内に契約の解除をするか,又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において,破産管財人がその期間内に確答をしないときは,契約の解除をしたものとみなす。
第3項 前項の規定は,相手方又は破産管財人が民法第631条前段の規定により解約の申入れをすることができる場合又は同法第642条第1項前段の規定により契約の解除をすることができる場合について準用する。
破産法53条1項は「双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは,破産管財人は,契約の解除をし,又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。」と規定しています。
つまり,「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない双務契約」については,破産管財人が,契約解除するか,または,破産者の債務を履行して相手方に対して履行請求するかを選択することができるということです。
双務契約の当事者の一方である法人・会社について破産手続が開始されたとしても,その双務契約は当然には終了しません。
また,破産管財人であっても,相手方に債務不履行があるなどの理由がない限りは,双務契約を解除できません。
しかし,上記のとおり,破産法53条1項は,「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない双務契約」に限っては,相手方に債務不履行があるなどの理由が無くても,破産管財人がその契約を解除することも選択できるという特殊な清算処理の方法を認めています。
この破産法53条1項が適用される「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない双務契約」のことを「双方未履行双務契約」といいます。
双方未履行双務契約でない契約について破産法53条1項は適用されません。したがって,双方未履行双務契約は,破産法53条1項の適用対象であり,また,適用範囲を画するものでもあります。
破産法53条1項が適用される双方未履行双務契約は,以下の要件を充たす契約です。
- 破産者を当事者とする双務契約であること
- 破産手続開始前に成立した契約であること
- 破産財団に関する契約であること
- 破産手続開始時において当事者双方ともに契約に基づく債務の履行を完了していないこと
>> 破産手続において双方未履行双務契約はどのように処理されるのか?
破産者を当事者とする双務契約であること
双方未履行双務契約というためには,言うまでもなく,その契約が「双務契約」であることが必要です。
双務契約とは,契約当事者の双方が,互いに対価的関係にある債務を負っている契約のことをいいます。例えば,売買契約が典型です。
また,これも言うまでもありませんが,破産法53条1項の適用対象となるのは,破産者が契約当事者である双務契約に限られます。
破産手続開始前に成立した契約であること
破産法53条1項が適用される双方未履行双務契約は,破産手続開始前に成立したものに限られます。
破産手続開始後に破産者が締結した契約は,破産管財人の管理処分権に服さないので,破産法53条1項の適用はありません。
法人・会社の場合にはあまり考えられませんが,個人の破産であれば,破産手続開始後に破産者が契約を締結することはあるでしょう。その場合,破産法53条1項が適用されません。
破産財団に関する契約であること
破産法53条1項が適用される双方未履行双務契約は,破産財団に関するものに限られます。
破産財団に属しない財産は破産管財人の管理処分権に服さないので,破産財団に属しない財産に関する契約には,破産法53条1項の適用はありません。
法人・会社の破産の場合にはすべての財産が破産財団に属しますが,個人の破産の場合には破産財団に属しない自由財産が認められています。この自由財産に関する契約には破産法53条1項の適用はありません。
また,ここで言う破産財団に関する契約とは,破産者の債務が破産財団に属する財産を基礎または目的とする債務である契約であると解されています。
したがって,財産を基礎または目的としない契約,例えば,労働者破産における雇用契約・労働契約,請負人破産における請負契約などには,破産法53条1項の適用はないということになります。
破産手続開始時に双方履行未完了であること
破産法53条1項が適用されるのは,「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約です。
つまり,双務契約の当事者の双方ともに契約に基づく債務の履行を完了していない場合に適用されるということです。
例えば,売買契約であれば,売主は目的物を引渡しておらず,買主も代金を支払っていないというような場合です。
ただし,債務の全部を履行していない場合だけでなく,債務の一部を履行していない場合でも「履行を完了していない」場合に含まれます。
例えば,前記売買契約の場合で,買主が代金の一部を支払っているときでも,残りを支払っていない限りは「履行を完了していない」場合に含まれるということです。
また,売買契約における所有権移転や代金支払いなど主要な債務を履行していない場合だけなく,従たる債務の履行がされていない場合も,「履行を完了していない」場合に含まれると解されています。
なお,「履行を完了していない」ことについて理由は問われません。正当な理由があって履行をしていない場合であっても,「履行を完了していない」ものとして扱われます。
例えば,期限が到来していないことや同時履行の抗弁などを主張して履行をしていない場合であっても,履行をしていない以上は,「履行を完了していない」ことになるということです。
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