法人・会社が破産すると契約関係は当然に終了するのか?
当事者の一方が破産した場合でも,契約関係は当然には終了しないのが原則です。ただし,例外的に,委任契約(民法653条2号)や交互計算契約(破産法59条1項前段)は,当事者の一方が破産すると,当然に終了するものとされています。
以下では,法人・会社が破産すると契約関係は当然に終了するのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
法人・会社が破産した場合の契約関係
法人・会社が事業を行うに当たっては,さまざまな契約関係を結んでいるのが通常でしょう。
これら,法人・会社が締結している契約関係は,その法人・会社が破産したからと言って,当然には終了しないのが原則です。
したがって,破産手続開始後,破産管財人は,破産法人・破産会社を清算するために,これら破産手続開始によっても終了しない契約関係の処理をすることになります。
具体的には,破産管財人または契約の相手方が契約を解除したり,あるいは,契約の目的を達することによって,その契約関係を清算していくことになります。
ただし,一部の契約類型の場合には,当事者の一方の破産手続開始によって,当然に終了するものもあります。
当事者の一方の破産手続の開始によって当然に終了する契約としては,委任契約や交互計算があります。
委任契約
民法 第653条
委任は,次に掲げる事由によって終了する。
① 委任者又は受任者の死亡
② 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
③ 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
委任契約とは,当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し,相手方がこれを承諾することによって効力を生じる契約のことをいいます。
前記のとおり,委任契約は,当事者の一方が破産手続開始決定を受けることによって,当然に終了します(民法653条2号)。
破産手続開始決定を受けたのが委任者であっても受任者であっても,委任契約は終了することになります。
ただし,受任者が破産しても委任契約は存続する旨の特約は有効であると解されています。
これに対し,委任者が破産しても委任契約は存続する旨の特約は,効力を認められません。
なお,受任者が,委任者が破産手続開始決定の通知を受けず,かつ,その破産手続開始の事実を知らないで委任事務を処理した場合には,これによって生じた債権は,破産手続開始決定後に生じた債権であるものの,破産債権となります(破産法57条)。
>> 法人・会社が破産すると委任契約はどのように処理されるのか?
交互計算
破産法 第653条
第1項 交互計算は,当事者の一方について破産手続が開始されたときは,終了する。この場合においては,各当事者は,計算を閉鎖して,残額の支払を請求することができる。
第2項 前項の規定による請求権は,破産者が有するときは破産財団に属し,相手方が有するときは破産債権とする。
交互計算とは,商人間または商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において,一定の期間内の取引から生じる債権および債務の総額について相殺をし,その残額の支払をすることを約する契約のことをいいます(商法529条)。
前記のとおり,交互計算も,当事者の一方が破産手続開始決定を受けることによって,当然に終了します(破産法59条1項前段)。
当事者の一方の破産手続開始によって交互計算契約が終了した場合,契約に基づく計算は閉鎖され,当事者のいずれかが相手方に対して残額の支払いを求める請求権を取得することになります(破産法59条1項後段)。
この残額の請求権を取得したのが破産者である法人・会社である場合,その請求権は,破産財団に属する財産として扱われます(破産法59条2項前段)。
したがって,破産手続開始後,破産管財人が,その相手方に対して残額の支払いを請求して回収し,回収した金銭は破産財団に組み入れられます。
他方,残額の請求権を取得したのが破産法人・破産会社の相手方である場合には,その相手方の有する債権は破産債権として扱われることになります(破産法59条2項後段)。
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