法人・会社が破産すると片務契約はどうなるのか?
片務契約とは,契約当事者が相互に対価としての意義を有する債務を負担しない契約のことをいいます。要するに,当事者の一方のみが債務を負う契約が片務契約です。片務契約の債務者である法人・会社が破産すると,相手方である債権者が有する債権は破産債権として扱われることになります。他方,片務契約の債権者である法人・会社が破産すると,相手方である債務者に対して有する債権は,破産財団に属する財産として扱われ,破産管財人が,その債権の回収を図ることになります。
以下では,法人・会社が破産すると片務契約はどのように処理されるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
片務契約とは
片務契約とは,契約当事者が相互に対価としての意義を有する債務を負担しない契約のことをいいます。要するに,当事者の一方のみが債務を負う契約が片務契約です。
片務契約としては,例えば,贈与・消費貸借・使用貸借などが挙げられます。これらは常に片務契約となります。
委任契約も,原則としては,片務契約です。ただし,受任者が,委任事務処理に対して報酬の支払いを受ける旨の特約がされている場合には,双務契約となります。
>> 契約の分類とは?
片務契約の債務者である法人・会社が破産した場合
片務契約における債務者である法人・会社が破産した場合,その相手方である債権者が有する債権は破産債権として扱われることになります。
例えば,金銭消費貸借契約の場合,金銭の支払いをする債務者である法人・会社が破産すると,金銭の支払いを受けるはずだった債権者が有する金銭債権は,破産債権として扱われることになります。
破産債権となるので,債権者は,破産手続開始後,債務者に対して個別の取立てをすることができなくなります。他方,債務者も,その債権者に対して支払いをすることはできなくなります。
そして,債権者は,破産手続における破産財団からの配当によってのみ,債権を回収できることになります。
片務契約の債権者である法人・会社が破産した場合
片務契約における債権者である法人・会社が破産した場合,その法人・会社が相手方である債務者に対して有していた債権は,破産財団に属する財産として扱われます。
例えば,金銭の贈与契約の場合,金銭の支払いを受けるはずだった債権者である法人・会社が破産すると,その債権者に対する金銭支払いを求める請求権は,破産財団に属する財産となるということです。
破産財団に属する財産になりますから,破産手続開始後,破産管財人が,その債務者に対して,金銭の支払いを請求し,それによって得た金銭を破産財団に組み入れることになります。
そして,破産管財人が回収した金銭・財産は,破産管財業務を遂行するための費用に充てられ,余剰があれば,各債権者に対する弁済または配当に充てられることになります。
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