法人・会社が破産すると契約関係はどうなるのか?
法人・会社について破産手続が開始されたとしても,当然にその法人の契約関係が終了するわけではないのが原則です。したがって,破産管財人において,破産法人・破産会社の契約関係を処理して清算しなければなりません。どのように処理をするかは,契約類型や事案によって異なります。ただし,当事者の一方が破産することによって契約が当然に終了ものもあります。
以下では,法人・会社が破産すると契約関係はどうなるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
法人が破産した場合の契約関係
法人・会社では,その事業運営のために,さまざまな契約を締結しているのが通常です。
取引先との契約はもちろん,従業員との雇用契約,事業所の賃貸借契約,電気・ガス・水道・電話・インターネットなどを利用するための契約,リース契約など非常に多くの契約関係が生じています。
破産手続によって破産者である法人・会社は最終的に消滅します。したがって,破産手続においては,これらの契約関係についても清算しておかなければなりません。
もっとも,法人・会社について破産手続が開始されたからといって,その法人の契約関係がすべて当然に終了するわけでありません。
最終的には清算されるべきではありますが,破産手続が開始されても,契約は存続されているのが原則です。
これらの契約関係は,破産手続において,破産管財人が,契約に基づく債務を履行または債権を行使することによって契約の目的を達成して終了させるか,あるいは,契約を解除して終了させるという処理をすることになります。
もちろん,どのような処理を行うべきかは,債権債務の履行の状況や契約類型などによって異なります。したがって,事案によってその処理の仕方は当然違ってくるのです。
>> 契約とは?
破産手続における片務契約の処理
片務契約とは,当事者の一方のみが債務を負うという契約です。例えば,贈与,消費貸借契約などがこれに当たります。
片務契約における債務者が破産手続を開始した場合,相手方である債権者の債権は破産債権になります。したがって,破産財団からの配当を受けることによって債権を満足させることになります。
片務契約の債権者が破産手続を開始した場合には,相手方である債務者に対する債権は破産財団に属する財産として扱われ,破産管財人がその債権を回収することになります。
>> 法人・会社が破産すると片務契約はどのように処理されるのか?
破産手続における双務契約の処理
双務契約とは,当事者が相互に対価としての意義を有する債務を負担する契約のことをいいます。
破産法人・破産会社が債務の履行をすでに完了しており,相手方も債務の履行を完了している場合には,すでに契約は目的を達しているので,清算は不要です(ただし,後に破産管財人による否認権行使等がなされることはあり得ます。)。
破産法人・破産会社は債務の履行をすでに完了しているものの,相手方の債務の履行は未了であるという場合には,相手方に対する債権は破産財団に属する財産となり,破産管財人が相手方に対して債務の履行を求めることになります。
破産法人・破産会社の債務の履行は未了であるものの,相手方はすでに債務の履行を完了している場合は,相手方の債権は破産債権として扱われることになります。
問題となるのは,破産法人・破産会社と相手方の双方ともに,破産手続開始の時点で,まだ債務の履行が未了であるという場合です。いわゆる「双方未履行双務契約」と呼ばれる問題です。
この双方未履行双務契約については,破産管財人が,契約を解除するか,または,破産法人・破産会社の債務を履行して,相手方に対して債務の履行を請求するか,のいずれかを選択することができるとされています(破産法53条1項)。
>> 法人・会社が破産すると双務契約はどのように処理されるのか?
契約関係が当然に終了する場合
法人・会社について破産手続が開始されたからといって,その法人の契約関係が当然に終了するわけではないのが原則です。そのため,前記のような契約に関する各種の精算処理が必要となってきます。
もっとも,契約類型によっては,例外的に,当事者の一方が破産手続を開始したことによって,当然に契約関係が終了するものもあります。
例えば,委任契約は,当事者の一方(委任者・受任者のいずれも)が破産手続開始決定を受けた場合には,契約が当然に終了するとされています(民法653条2号)。
また,交互計算についても,当事者の一方について破産手続が開始された場合には終了するとされています(破産法59条1項)。
これらの契約の場合,破産手続の開始によって契約関係が当然に終了するので,契約関係の清算は必要ないということになります。
なお,当然に契約が終了するとまではいかないものの,当事者の一方が破産手続開始決定を受けた場合には,他方当事者に契約解除権が発生する契約類型もあります。
個々の契約類型ごとの処理の違い
基本的な契約関係の処理は前記のとおりですが,実際には,個々の契約類型ごとに異なってきます。
破産法では,以下の契約類型について,契約関係の処理に関する規定を設けています。
- 継続的給付目的双務契約(破産法55条)
- 賃貸借契約(破産法56条)
- 委任契約(破産法57条)
- 市場の相場がある商品の取引に係る契約(破産法58条)
- 交互計算(破産法59条)。
- 為替手形の引受け又は支払等(破産法60条)
- 夫婦財産関係における管理者の変更等(破産法61条)
しかし,これらだけが異なる処理をされるわけではありません。破産法に特別の規定がない契約類型であっても,それぞれに処理の仕方が異なってきます。
法人破産・会社破産の手続においてよく問題となる契約類型のうちで,破産法に特別の規定がない契約としては,以下のものがあります。
さらに言うと,契約類型が同じだからと言って,必ずしも処理が同じになるとは限りません。個々の事案における契約の内容,債権債務の履行状況などによっても,処理の方法は変わってきます。
したがって,結局は,事案ごとに契約関係の処理の仕方を考える必要があるのです。
>> 破産法人・破産会社の契約関係の処理は契約類型ごとに異なるのか?
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