法人・会社の自己破産(立川支部の少額管財)の流れ
東京地方裁判所立川支部でも,本庁と同様,弁護士が申立人代理人となっている自己破産については,予納金の額を少額化した「少額管財」事件の運用があります。立川支部では,即日面接はなく,申立て後の審査は書面審査が原則とされています。立川支部の少額管財の引継予納金は,本庁と同じく最低20万円からとされています。予納金については,月5万円ずつの分割払いが可能とされる場合もあります。
以下では,東京地方裁判所立川支部の少額管財の場合における法人・会社における自己破産手続の流れについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
- 弁護士による無料相談
- 弁護士との委任契約
- 破産手続開始の申立準備
- 破産手続開始申立書の作成
- 取締役の同意・取締役会の承認決議
- 破産手続開始の申立て
- 申立人の審尋(破産審尋)
- 破産管財人候補者の選任
- 破産手続開始決定
- 破産管財人との打ち合わせ
- 引継予納金の納付
- 破産管財人による管財業務
- 債権者集会
- 配当手続等
弁護士による無料相談
法人・会社の破産手続においては,法律の専門家である弁護士のアドバイスやサポートが重要となってきます。
東京地方裁判所立川支部においても,東京地方裁判所本庁と同様,法人・会社の破産申立てについては弁護士が申立人代理人となることが原則とされており,しかも,少額管財は,弁護士が代理人となっている自己破産の場合にしか利用できません。
東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所では,これまでに債務相談2500件以上・自己破産申立て経験300件以上,東京地裁立川支部において破産管財人実績もある弁護士がご相談をうかがっております。ご相談は「無料相談」です。
弁護士報酬や必要となる裁判費用等についても明確にご説明いたしますので,ご遠慮なくお聞きください。
法人・会社の自己破産申立てをご検討中の方がいらっしゃいましたら,LSC綜合法律事務所にお任せください。ご予約は【 042-512-8890 】にお電話ください(※電話相談は承っておりません。)。
なお,無料相談の際には,法人・会社の財産等に関する資料をご持参いただくことになります。無料相談について詳しくは,以下の記事をご覧ください。
弁護士との委任契約
弁護士との無料相談の結果,東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所に法人・会社の自己破産申立てをご依頼いただくこととなった場合には,弁護士との間で委任契約を締結していただくことになります。
委任契約締結においては,委任契約書を作成いたします。
弁護士報酬は,委任契約時又は委任契約後の近い時期にお支払いいただくことになります。
破産手続開始の申立準備
法人・会社の自己破産申立ては,個人破産の場合と異なり,緊急性や隠密性が必要となる場合があります。
したがって,個人破産の場合のように,金融機関や貸金業者からの取立てを止めるために受任通知を送付するということはしないのが原則的な手順とされています。
もっとも,事案によっては,受任通知を送付して支払いを停止することはありますし,営業を停止して事業所や倉庫などに張り紙をしておくなどの措置をとることもあります。
また,破産手続開始の申立てをする前に,さまざまな調査や準備を行っておく必要がありますが,どのような調査や準備をするのかはケースバイケースです。
特に問題となるのは,従業員の解雇や退職時の処理の問題,事業所等の賃貸物件の明渡し,売掛金の回収など様々な問題があります。
これらの処理を行ってから申立てをするのか,それともこれらをせずに調査にとどめて早急に申立てをするのかは,事案によって異なってきます。
>> 破産手続開始の申立て前にはどのような準備が必要なのか?
破産手続開始申立書の作成
自己破産を申し立てるには,裁判所に提出するための破産手続開始の申立書を作成する必要があります。
この破産手続開始の申立書には,委任状・登記簿謄本・債権者一覧表などのほか,法人・会社の事業内容・倒産に至った経緯・財産の状況・負債の状況を記載した報告書や財産等の目録,それらを疎明するための資料などを添付する必要があります。
また,自己破産の申立てに当たって必要となる収入印紙や郵券なども用意しておかなければなりません。
>> 法人・会社の破産手続開始の申立書には何を記載すればよいのか?
取締役の同意・取締役会の承認決議
法人・会社の自己破産申立てをする場合,取締役会・理事会で自己破産をすることについて承認する旨の決議をしてもらわなければなりません。
取締役会・理事会が設置されていない法人・会社の場合は,個々の取締役・理事に同意してもらう必要があります(準自己破産の場合も,申立人以外の役員の同意が必要とされています。)。
承認決議がされた場合はその議事録を,個々の同意を得た場合は同意書を破産手続開始の申立書に添付して裁判所に提出することになります。
破産手続開始の申立て
破産手続開始の申立ては,実務上,管轄の裁判所に破産手続開始の申立書を提出する方法によって行います。東京地方裁判所立川支部では郵送による申立ても可能です。
東京地裁立川支部では,本庁で行われている即日面接の制度はなく,書面審査が原則となっています。申立て後に書類の追完等を求められる場合もあります。
申立人の審尋(破産審尋)
破産手続開始の申立書および添付資料等の内容に問題がある場合などには,申立人本人(法人・会社の場合には代表者)から裁判官が直接話を聞くための審尋期日が設けられることがあります。
これを「破産審尋(債務者審尋)」と呼ぶことがあります。
全件について破産審尋が行われるわけではありません。むしろ,中小企業の破産事件であれば,破産審尋は行われない方が多いでしょう。
破産管財人候補者の選任
破産手続開始の申立後,裁判所によって破産管財人候補者が選ばれ,申立人(代理人がいる場合は代理人)宛てに誰が破産管財人候補者となったのかが連絡されます。
東京地裁立川支部の場合,破産管財人に選任されるのは,東京都多摩地区内に所在する法律事務所に所属し,立川支部の破産管財人候補者名簿に登録されている弁護士です。
ただし,事案によっては,23区内に所在する法律事務所に所属する立川支部の破産管財人候補者名簿に登録されている弁護士が選任されることもあります。
連絡を受けた後,申立人(代理人)は,その破産管財人候補者に申立書の副本を送付するとともに,破産管財人候補者と連絡をとって,破産管財人候補者・申立人・申立人代理人3者による打ち合わせの日時・場所等を決めます。
>> 破産管財人とは?
破産手続開始決定
東京地方裁判所立川支部では,非常に緊急性が高い場合を除いて,概ね,申立てから3日から10日程度の間に破産手続開始決定がなされます。
破産手続開始決定と同時に,破産管財人候補者が正式に破産管財人として就任することになり,破産者である法人・会社の財産はすべてその破産管財人の管理下に置かれることになります。
また,破産手続における債権者集会の日時も,この時点で決められます。
さらに,裁判所から,債権者一覧表に記載されている各債権者に対して破産手続が開始したことの通知が送付され,債権者からの取立て等は停止されます。
破産管財人との打ち合わせ
前記の破産管財人との間で決めた打ち合わせ期日に,破産管財人・申立人(法人・会社の破産の場合は代表者。準自己破産の場合には申立人である役員)・申立人代理人の3者で打ち合わせを行います。
事案によっては,上記の3者だけでなく,法人・会社の経理担当者などが打ち合わせに参加してもらうこともあります。
打ち合わせの場所は,破産管財人である弁護士の所属事務所において行われるのが一般的ですが,事案によっては,事業所や財産の保管されている場所などで行うという場合もあります。
打ち合わせにおいては,破産手続開始申立書に記載されていない詳細的な事情や,財産の状態,今後の手続の方針,財産引継ぎの方法などが話し合われます。
また,各種の資料や書類,事業所や車両の鍵などの物品などを破産管財人候補者に提出して引き継ぎます。
引継予納金の納付
破産手続開始決定がなされ,破産管財人が正式に就任すると,破産管財人は,破産者の財産を管理するための破産管財人名義の預金口座を開設します。
申立人(破産者)はすみやかに,この預金口座に引継予納金および残余の法人・会社財産のうちですでに換価している現金を振り込む必要があります。
なお,東京地裁立川支部では,引継予納金が20万円のみである場合,月5万円ずつ4回の分割納付が可能とされています(ただし,常に認められるわけではありません。また,分割納付の場合には,開始決定の時期が遅くなることがあります。)。
>> 東京地裁立川支部における法人・会社破産の裁判費用・予納金
破産管財人による管財業務
破産手続が開始されると,破産管財人はすみやかに管財業務に取り掛かります。
管財業務にはさまざまなものがありますが,特に迅速に対応しなければならないものとして,財産の保全・賃貸借物件の明渡し・従業員の解雇・売掛金の回収などがあります。
破産法人・破産会社の理事や取締役には,この破産管財人が行う管財業務に協力する法的義務があります。
例えば,破産管財人の求めに応じて書類や資料を提出したり,事業所などに赴いて,破産管財人を案内したり,賃貸物件の明渡しや動産の引き揚げなどの立ち合いをすることもあります。
債権者集会
前記のとおり,東京地裁立川支部においては,破産手続の進捗を債権者に報告するなどの目的で,全件について,債権者集会という手続が行われます。
第1回債権者集会は,概ね,破産手続開始決定から2か月または3か月程度の後に開催されます。
この債権者集会は,東京地方・家庭裁判所立川支部・立川簡易裁判所庁舎4階にある債権者集会場または指定の法廷において行われます。
債権者集会には,その名のとおり債権者も出席することができます。そして,破産管財人から管財業務の進捗状況について報告がなされます。
個人(自然人)の破産の場合には,債権者が出席してくることはほとんどありませんが,法人・会社の破産の場合には,少額管財であっても,債権者が出席してくることはあります。
特に,従業員債権者や金融機関でない取引先債権者が出席してくることは普通にあります。
第1回債権者集会の時点ですでに管財業務が完了している場合,配当すべき財産なければ破産手続は異時廃止により終了し,配当すべき財産があれば配当手続に進んでいきます。
まだ完了していない場合には,続行期日が指定され,その期日に再度債権者集会が開催されることになります。続行期日は,3カ月程度先に指定されることが多いでしょう。
債権者集会は,管財業務が完了するまで続行されます。第2回でも管財業務が終了していなければ第3回が指定され,第3回でも管財業務が終了していなければ第4回が指定され・・・というように進んでいきます。
配当手続等
前記のとおり,管財業務が完了し,あとは各債権者への配当を残すのみという場合には,配当をするための配当期日が指定されます。
なお,配当期日はあくまで形式上の期日で,実際には,その期日までにすでに配当処理は終了しています。
東京地方裁判所立川支部の場合,配当期日には,破産者は出頭する必要がありません(実際は,裁判官も破産管財人も出頭しません。)。
なお,すべての破産手続が終了すると,裁判所書記官によって,破産者である法人・会社について,破産手続終結の登記が行われます。
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代表弁護士:志賀 貴(日弁連登録番号35945・旧60期・第一東京弁護士会本部および多摩支部所属)
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