法人・会社が帳簿上黒字でも自己破産できるか?
決算書や帳簿上黒字であっても,現実には支払不能または債務超過の状態にある場合であれば,法人・会社の破産は可能です。ただし,現実に支払不能または債務超過であることを証明する必要があります。
以下では,帳簿上黒字である場合でも会社・法人を破産させることはできるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
決算・帳簿上黒字である場合の破産
破産手続を開始してもらうためには,会社など法人に破産手続開始原因があることが必要です。この破産手続開始原因には,破産法上,支払不能と債務超過の2つの場合があります。
支払不能とは,債務者が支払能力を欠くために,その債務のうち弁済期にあるものについて,一般的かつ継続的に弁済をすることができない客観的状態にあることをいいます(破産法2条11号)。
また,債務超過とは,債務者が,その債務につき,その財産をもって完済することができない状態,すなわち,債務額の総計が資産額の総計を超過している客観的状態にあることをいいます。
法人・会社の決算書や帳簿上では黒字となっている場合,それだけをみれば,支払能力があるものと見えますし,また,債務額総計が資産額総計を超過しているともいえないので,破産手続開始原因がなく,破産をすることはできないと判断されるでしょう。
もっとも,現実には,決算書や帳簿の上では黒字とされているものの,すでに支払いができない状態にあるという場合があります。
典型的な場合は,帳簿上売掛金が計上されているけれども,実際にはその売掛金債権を回収することが困難であるという場合,端的にいえば,いわゆる不良債権がある場合や,または,毎月の返済金額が大きいため実際には利益が残っていないというような場合などです。
このように決算書など帳簿上は黒字であるにもかかわらず,現実には債務の支払が困難であるという場合に,破産手続をとることができるのかということが問題となってきます。
結論をいえば,帳簿上は黒字であっても,現実には支払不能または債務超過の状態であることを証明できるのであれば,破産手続は可能です。
>> 破産手続開始原因とは?
支払不能の証明
前記のとおり,帳簿上黒字であっても,現実には支払不能であることを証明できれば,破産手続開始の決定をしてもらうことは可能です。
支払不能というためには,支払能力を欠いているために,債務のうち弁済期にあるものについて,一般的かつ継続的に弁済をすることができない客観的状態にあることを明らかにする必要があります。
決算書等では年単位または決算期単位で損益計算がなされているため,その過去の一定の期間でみると黒字であっても,実際には,借入金の返済額が多額であるなどの理由から,今月の支払いさえ満足にできないという状態になっていることはあり得ることです。
ただし,支払不能というためには,一般的・継続的に債務の弁済ができないことが求められます。
したがって,今月は支払えないけれども,来月に売掛金などが入ってくれば,来月以降は支払いが可能になるということでは,支払不能とはいえません。
支払不能であると言うためには,ある程度継続的に支払いができない状態であることを示す必要があります。
そのため,決算・帳簿上黒字の場合には,破産手続開始申立て以降の収支を予測して,実際に現在以降売上の見込みがないことや,売上があってもそれだけでは債務の支払いができなくなる状況であるということが分かるように,直近の貸借対照表や損益計算書,収支の予測表等を用意しておくべきです。
もし直前の決算期までの決算書しかないという場合には,その決算期から破産手続開始申立てまでの間の月ごとの貸借対照表,損益計算書,残高試算表等は作成しておく必要があるでしょう。
また,帳簿上に記載している会社など法人の財産の価額が,実際には記載ほどの価値ではないという場合には,実際に査定をとって現実の価額がいくらなのかということや,売掛金等の回収見込みがないかどうかなどを調査しておかなければなりません。
さらに,支払能力を欠いているかどうかは,財産だけでなく,信用・労力なども考慮されます。
そこで,金融機関等からの借入れがすでに難しい状況にあるという場合には,例えば,すでに何社か申し込みをしたが融資を拒否されたなどの事情も説明できるようにしておいた方がよいでしょう。
支払停止の場合
支払停止がある場合には支払不能が推定されます。
実際にすでに,閉店や銀行取引停止処分等によって支払停止に陥っている場合には,そのことを主張すれば,支払不能であると推定されますので,具体的な証明は不要となります。
ただし,支払停止はあくまで法律上の推定ですので,債権者等が支払不能ではない旨を証明すると覆されてしまう場合があり得ます。
したがって,前記の収支予測等による支払不能の証明は準備しておいた方がよいでしょう。
債務超過の証明
会社など法人の破産手続開始原因には,支払不能のほか,債務超過もあります。帳簿上黒字であっても,現実には債務超過であることを証明できれば,破産手続開始の決定をしてもらうことは可能です。
債務超過とは,債務額の総計が資産額の総計を超過している客観的状態にあることをいいます。したがって,帳簿上黒字である場合には,債務超過の証明は,支払不能よりも厄介ではあります。
もっとも,銀行融資などを取り付けるために,代表者や役員が個人資産を会社に貸し付けたり,経費等をあえて帳簿にのせないなどして,無理に黒字化させているということも少なくありません。
そのような場合には,本当の決算書や帳簿を作成し直して,債務超過であることを証明する必要があるでしょう。
仮に本当に黒字であっても,決算期以降に債務超過になるということもありますので,その場合には,前記支払不能の証明の場合と同様,決算期以降の直近の貸借対照表や損益計算書等を作成することになります。
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