法人破産・会社破産すると従業員・労働者の解雇予告手当はどうなるか?
法人・会社が破産する場合,従業員・労働者は破産申立て前に解雇するのが通常です。もっとも,従業員・労働者を解雇する場合には,解雇の30日以上前に解雇の予告をしておかなければならず,30日以上前に解雇予告をせずに解雇したときには,使用者は,従業員・労働者に対して,解雇予告日から解雇日までの日数に応じて算出される「解雇予告手当」を支払わなければなりません(労働基準法20条1項本文)。資金がある場合には,解雇予告手当を支払っておくのが通常です。解雇予告手当を支払えなかった場合,破産手続において,解雇予告手当請求権は優先的破産債権として扱われるのが一般的です。なお,解雇予告手当には,未払賃金立替払制度が使えないことには注意が必要です。
以下では,法人破産・会社破産すると従業員・労働者の解雇予告手当はどうなるかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
従業員・労働者の解雇予告手当
法人・会社が破産すると,破産管財人によって,従業員・労働者は解雇されることになります。
もっとも,特別な事情のない限り,法人破産・会社破産の申立てをする前に,従業員・労働者は全員解雇しておくのが一般的でしょう。
従業員・労働者を解雇する場合には,解雇の30日以上前に解雇の予告をしておく必要があるのが原則です。
30日以上前に解雇予告をせずに解雇した場合,使用者は,従業員・労働者に対して,解雇予告日から解雇日までの日数に応じて算出される「解雇予告手当」を支払わなければなりません(労働基準法20条1項本文)。
法人破産・会社破産の場合には,天災や従業員・労働者の債務不履行で解雇するわけではありません(労働基準法20条1項ただし書き)。
そのため,日雇いや期間限定の従業員・労働者でない限り(労働基準法21条),30日以上前に解雇予告をせずに解雇した場合には,解雇予告手当が発生します。
法人破産・会社破産の申立てをする前に,従業員・労働者を解雇する場合には,この解雇予告手当をどうするかも考えておく必要があります。
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解雇予告手当の計算方法
前記のとおり,30日以上前に解雇予告をせずに解雇した場合には,解雇した従業員・労働者に対して解雇予告手当を支払う必要があります。
30日以上前に解雇予告をしていた場合は,解雇予告手当の支払いは不要ですが,そうでない場合には,いつ解雇予告をしたのか(または解雇予告をしなかったのか)によって解雇予告手当の金額が異なります。
具体的には,30日以上前に解雇予告をしなかった場合の解雇予告手当の金額は,「平均賃金(1日分)×(30-解雇予告から解雇までの日数)」 で計算します。
例えば,解雇予告日が解雇日の20日前で,1日分の平均賃金が1万円であったとすれば,解雇予告手当は,30-20=10日分の平均賃金となるので,10万円ということになります。
平均賃金の算出
平均賃金は,「解雇日直近の賃金締日から過去3か月間の賃金総額 ÷ その3か月間の総日数」で計算されます。
例えば, 解雇日が6月23日で,毎月の賃金締日が20日であるという場合には,6月20日から過去3か月間の賃金総額をその3か月間の総日数で割った金額が平均賃金となります。
上記事例で,5月20日から過去3か月間の賃金が,以下の金額であったとします。
・5月21日~6月20日までの賃金:30万円
・4月21日~5月20日までの賃金:25万円
・3月21日~4月20日までの賃金:30万円
・賃金総額:85万円
この総額を,2月21日から5月20日までの総日数で割ります。総日数は,単純にカレンダーどおりの日数です。
・5月21日~6月20日までの日数:31日
・4月21日~5月20日までの日数:30日
・3月21日~4月20日までの日数:31日
・総日数:92日
したがって,この事例では,「85万円÷92日 ≒ 9239円13銭(銭未満は切り捨てます。)」が平均賃金となります。
なお,アルバイトなど時給制の場合には,上記の計算方法のほか,「解雇日直近の賃金締日から過去3か月間の賃金総額 ÷ その3か月間の実労働日数 × 0.6(60%)」で計算し,いずれか高額な方を平均賃金とすることになります。
解雇予告手当の金額の算出
解雇予告手当は,30日間の解雇予告期間に不足する日数分の平均賃金に相当する金額です。
例えば,解雇日から20日前に解雇予告をした場合には,30日間の解雇予告期間に10日間不足していますので,平均賃金の10日間分を解雇予告手当として支払うことになります。
解雇予告をせずに解雇(即日解雇)した場合は,30日間の解雇予告期間のすべてに不足していますので,平均賃金の30日間分を解雇予告手当として支払うことになります。
破産申立て前に解雇予告手当を支払っておくべきか
前記のとおり,従業員・労働者を解雇する場合には,解雇予告手当を支払う必要があります。
法人破産・会社破産申立て前に従業員・労働者を解雇する場合も,破産申立て費用などを考慮しても支払えるだけの資金が残っているのであれば,解雇予告手当は,解雇日に支払っておくのが通常でしょう。
なお,後述のとおり,解雇予告手当は未払賃金立替払制度の対象になっていません。
そのため,資金不足で給料と解雇予告手当のいずれかしか支払えないのであれば,解雇予告手当を優先して支払う方が,従業員にとっては有利になるでしょう。
解雇予告手当を支払えなかった場合
法人破産・会社破産申立て前に従業員・労働者を解雇したものの,解雇予告手当を支払えなかった場合,従業員・労働者の解雇予告手当を請求する権利も債権ですから,その従業員・労働者も債権者として破産手続に参加できます。
解雇予告手当の請求権は,一般的には,最優先の財団債権にはならないと考えられていますが,他の金融債権等よりも優先権のある「優先的破産債権」として取り扱われます。
そのため,財団債権への弁済がされてもなお破産財団に余剰があれば,金融債権等の一般破産債権よりも優先して配当を受けることができます(余剰がない場合には,配当はされません。)。
ただし,裁判所の許可によって,解雇予告手当請求権も財団債権として扱われることがあります。
また,法人破産・会社破産申立て前に従業員・労働者を解雇せず,破産手続開始後に破産管財人が解雇した場合の解雇予告手当請求権は,財団債権となります。
財団債権となる場合は,破産債権者への配当に先立って支払いがされることになります(余剰がない場合には,支払いはされません。)。
なお,未払いの給料については,未払賃金立替払制度という公的制度を利用することにより,労働者健康安全機構から一定額の支払いを受けることができますが,解雇予告手当は,この未払賃金立替払制度の対象となっていないことには注意が必要です。
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