法人・会社の破産手続イメージ

法人・会社の破産手続

法人破産・会社破産する場合に従業員・労働者にはどう対応すべきか?

法人・会社が破産する場合,破産申立ての前に従業員・労働者を解雇することが多いでしょう。解雇せずに申立てをした場合,破産手続開始後に破産管財人によって解雇されることになります。また,従業員の退職に伴って,法人・会社は,失業保険の手続,社会保険の適用事業所廃止の手続,住民税特別徴収の廃止手続,源泉徴収票の作成などを行う必要があります。未払いの従業員・労働者の給料・退職金などは,破産手続において他の債権よりも優先して弁済または配当される場合がありますが,配当等がなされない可能性もあるため,法人・会社としては,未払賃金立替払制度を利用できるよう準備をしておく必要があるでしょう。

以下では,法人・会社が破産する場合の従業員・労働者への対応について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。

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破産手続における従業員・労働者への対応の問題

法人・会社の破産手続において大きな問題となるものの1つに,従業員・労働者への対応という問題があります。

従業員・労働者からすれば,使用者である法人・会社の破産によって職を失うことになるのですから,死活問題です。そのため,この従業員・労働者との雇用・労働契約関係は大きな問題となるのです。

したがって,法人・会社の破産手続を円滑に進めるためには,この従業員・労働者との間の雇用・労働契約をいかに適切に処理するのかということが非常に重要となってきます。

雇用・労働契約に関する問題は,端的にいえば,従業員・労働者の解雇をどうするのかという問題と給料退職金などの支払いに関する問題です。

>> 法人破産・会社破産とは?

従業員・労働者の解雇

使用者である法人・会社が破産したからといって,当然に,従業員・労働者が解雇されるというわけではありません。実際に解雇を言い渡されるまで,雇用・労働契約関係は継続すると解されています。

もっとも,破産手続の開始によって,法人・会社は消滅します。

その後は,破産手続が終結するまで,破産管財人による管財業務に必要な限度で法人格が存続することになりますが,いずれにしろ,いつかは完全に消滅することになります。

したがって,いつの時点にするかはともかく,いつかは,従業員・労働者との間の雇用・労働契約を解除(解雇)しなければならないことは間違いありません。

>> 法人・会社破産における従業員・労働者の解雇

解雇の時期

どの時点で従業員・労働者を解雇するのかはケースバイケースですが,実務的には,法人・会社の破産申立てをする前に従業員全員を解雇しておくことが多いでしょう。

従業員を解雇する場合,解雇日の30日以上前に解雇理由を明示して解雇予告をし,その後解雇する,というのが,通常の流れです。

しかし,解雇予告やあまり早い時期に解雇をすると,法人破産・会社破産の申立て前に債権者に情報が知れ渡って,申立てに混乱を生じる可能性もあります。

したがって,破産申立て前に解雇を行うとしても,情報漏洩の危険性などを考慮して,申立ての直近に解雇を実行するなど,時期を見極めなければならないでしょう。

なお,事前に解雇することによって,情報漏えいなどが生じて破産の申立てに大きな支障が出る可能性が高い場合や,破産管財業務の遂行に従業員の協力などが必要となる場合には,解雇しないままで破産申立てをするということもあり得ます。

従業員を解雇しないまま破産申立てがなされた場合は,破産手続の開始後に,破産管財人によって解雇されることになります。

なお,従業員の解雇については,後述の解雇予告手当をどうするのかという問題も生じてきます。

解雇の手続

解雇日の30日以上前に解雇予告をしないで従業員・労働者を解雇する場合には,解雇予告日から解雇日までの日数に応じて算出される解雇予告手当と呼ばれる金銭を支払う必要があります。

また,解雇をする場合には,解雇理由を明示した書面を交付しなければなりません。加えて,実際に解雇する場合には,解雇する旨を記載した通知書も交付するのが通常です。

したがって,法人破産・会社破産する場合には,解雇の際にすぐに解雇理由書と解雇通知書を交付し,解雇予告手当を支払えるように,あらかじめ解雇理由書と解雇通知書を用意し,解雇予告手当を計算しておく必要があります。

従業員・労働者の退職に伴う諸手続

法人破産・会社破産のために従業員・労働者を解雇するなどして退職してもらった場合,法人・会社側は,使用者として,各種の手続を行う必要があります。

失業保険の手続

解雇等によって従業員・労働者は収入を失うことになりますから,まずやるべきことは,従業員・労働者が失業保険給付を受け取れるよう手続を行うことです。

具体的には,法人・会社が,退職日から10日以内に,退職した従業員分の雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を作成して,これを解雇通知書の写しとともに,管轄のハローワークに提出します。

その後,ハローワークから離職票を受け取り,受け取った離職票をそれぞれの従業員に交付します。その後は,従業員の方ご自身で,ハローワークに離職票を提出して失業保険の手続をとってもらうことになります。

>> 雇用保険の具体的な手続(ハローワーク)

社会保険の切り替え

法人破産・会社破産する場合,法人・会社は,管轄の年金事務所に適用事業所全喪届および各従業員の資格喪失届を提出して,社会保険の適用事業所廃止の手続を行う必要があります。

従業員・労働者に対しては,社会保険が使えなくなるため,次の就職が決まっているのであれば,その勤め先の別の社会保険に,そうでなければ,国民健康保険および国民年金に切り替える必要があることを説明し,健康保険証を回収しておく必要があります。

回収した健康保険証は,管轄の年金事務所に返却します。

切り替えは,従業員・労働者の方ご自身で,国民健康保険については各自の住所地の市区町村役場で,国民年金については各自の住所地の年金事務所で手続を行ってもらうことになります。

住民税の特別徴収の切り替え

法人・会社で従業員・労働者の住民税を特別徴収していた場合には,その切替の手続も必要です。

具体的には,法人・会社は,それぞれの市区町村役場に対し,給与所得者異動届を提出する必要があります。

そして,従業員・労働者に対しては,以降,住民税は各自で納付してもらう必要がある旨を説明しておく必要があります。

源泉徴収票の交付

法人破産・会社破産する場合でも,退職してもらうまでの分の源泉徴収票は,法人・会社で作成し,従業員・労働者に交付しなければなりません。

したがって,あらかじめ退職までの分の源泉徴収票を作成しておく必要があります。

従業員・労働者の給料・退職金などの賃金

法人・会社を破産させる場合,その法人・会社は消滅してしまうのですから,従業員・労働者を解雇することはやむを得ないことです。

しかし,賃金の支払いについては別です。従業員・労働者からすれば,解雇はやむを得ないとしても,給料や退職金などが支払われないということに関しては,大きな不満を抱くことがあるでしょう。

また,解雇する場合には30日前に解雇予告をする必要がありますが,それをせずに解雇をした場合には,解雇予告から解雇日までの日数に応じて,解雇予告手当を支払わなければならないとされています。

法人・会社に,破産申立てのための費用を考慮しても,賃金を支払うのに十分な資産があるのであれば,直近の給与や解雇予告手当だけを支払っておくという場合もあります。

しかし,給与や退職金などの賃金,解雇予告手当を支払えないこともあるでしょう。

これらの未払い賃金等の給付をいかにすべきかというのも,法人・会社破産における重大な問題です。

>> 法人・会社破産における従業員・労働者の未払い賃金

破産手続における未払い賃金等の取扱い

従業員・労働者の給料・退職金等の賃金が未払いであった場合,その賃金請求権も債権ですから,その従業員・労働者は,債権者として,破産手続に参加できます。

この点,従業員・労働者の給料や退職金は,財団債権または優先的破産債権として扱われ,他の債権よりも優先的な扱いがなされています。

したがって,ある程度の破産財団を収集できた場合には,破産手続において,給料や退職金が支払われることがあります。

他方,破産財団が十分に収集できない場合には,支払われないまま終わってしまうことになります。

未払賃金立替払制度の利用・準備

使用者である法人・会社が破産した場合に備えて,未払賃金立替制度という公的な制度が設けられています。

破産財団が確保できない場合でも,この未払賃金立替払制度を利用することによって,全額ではないにしても,従業員・労働者の賃金のうち一定額が支払われることがあります。

したがって,法人破産・会社破産をする際には,未払賃金立替払制度を利用できるよう,賃金台帳や給与明細の控えなどの資料を揃えておく必要があります。

また,従業員に対して,未払賃金立替払制度について説明し,未払賃金立替払請求書に必要事項を記載してもらっておく必要があります。

未払賃金立替払制度の利用・準備

前記のとおり,従業員・労働者を解雇する場合には,解雇予告日から解雇日までの日数に応じた解雇予告手当を支払わなければならないことがあります。

解雇予告手当が未払の場合,その解雇予告手当請求権も債権ですから,その従業員・労働者は,債権者として,破産手続に参加できます。

この解雇予告手当の請求権は,給料などの賃金請求権ほどの優先権はありませんが,優先的破産債権として扱われ,他の一般の破産債権者よりも優先的に配当されるのが通常です。

ただし,解雇予告手当については,未払賃金立替制度は利用できません。配当が無い場合には,支払われずに終わってしまうことになります。

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