会社破産する場合に従業員・労働者にどう対応すべきか?
法人・会社が破産する場合,従業員・労働者は事前に解雇するか,または破産手続開始後に破産管財人によって解雇されるのが通常です。ただし,未払いの従業員・労働者の給料・退職金などは,他の債権よりも優先して弁済または配当される場合があります。
以下では,法人・会社が破産する場合の従業員・労働者への対応について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
破産手続における従業員・労働者の問題
法人・会社の破産手続において大きな問題となるものの1つに,従業員・労働者への対応という問題があります。
従業員・労働者からすれば,使用者である法人・会社の破産によって職を失うことになるのですから,死活問題です。そのため,この従業員・労働者との雇用・労働契約関係は大きな問題となるのです。
したがって,法人・会社の破産手続を円滑に進めるためには,この従業員・労働者との間の雇用・労働契約をいかに適切に処理するのかということが非常に重要となってきます。
雇用・労働契約に関する問題とは,端的にいえば,従業員・労働者の解雇をどうするのかという問題と給料や退職金などの支払いに関する問題です。
>> 破産手続とは?
従業員・労働者の解雇
使用者である法人・会社が破産したからといって,当然に,従業員・労働者が解雇されるというわけではありません。実際に解雇を言い渡されるまで,雇用・労働契約関係は継続すると解されています。
もっとも,破産手続の開始によって,法人・会社は消滅します。
その後は,破産手続が終結するまで,破産管財人による管財業務に必要な限度で法人格が存続することになりますが,いずれにしろ,いつかは完全に消滅することになります。
したがって,従業員・労働者との間の雇用・労働契約は,いつの時点にするかはともかく,解除(解雇)しなければならないことは間違いありません。
どの時点で解雇するのかはケースバイケースですが,実務的には,法人・会社の破産申立て以前に従業員全員を解雇しておくというのが通常でしょう。
ただし,事前に解雇することによって,情報漏えいなどにより破産の申立てに支障が出る場合や,破産管財業務の遂行に従業員の協力などが必要となる場合には,解雇しないままで破産申立てをするということもあり得ます。
従業員を解雇しないまま破産申立てがなされ,破産手続が開始した場合には,破産管財人によって解雇がされることになります。
なお,従業員の解雇については,後述の解雇予告手当をどうするのかという問題も生じてきます。
従業員・労働者の給料・退職金などの賃金
法人・会社を破産させる場合,その法人・会社は消滅してしまうのですから,従業員・労働者を解雇することはやむを得ないことです。
しかし,賃金の支払いについては別です。従業員・労働者からしても,解雇はやむを得ないとしても,給料や退職金などが支払われないということに関しては,大きな不満を抱くことがあるでしょう。
また,解雇する場合には30日前に解雇予告をする必要がありますが,それをせずに解雇をした場合には,解雇予告から解雇日までの日数に応じて,解雇予告手当を支払わなければならないとされています。
これらの賃金等の給付をいかにすべきかというのも,法人・会社破産における重大な問題です。
この点,従業員・労働者の給料や退職金は,財団債権または優先的破産債権として扱われ,他の債権よりも優先的な扱いがなされています。
したがって,ある程度の破産財団の収集が見込めるのであれば,破産手続において,給料や退職金が支払われることがあります。
ただし,それだけの破産財団の確保が見込めない場合には,それらは支払われないことになります。
もっとも,使用者である法人・会社が破産した場合に備えて,未払い賃金の立替制度という公的な制度が設けられていますので,破産財団が確保できない場合でも,従業員・労働者の賃金は,全額ではないにしても,一定額が支払われることがあります。
他方,解雇予告手当については,未払い賃金立替制度は利用できません。しかし,この解雇予告手当も優先的破産債権として扱われ,他の一般の破産債権者よりも優先されるのが通常です。
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