法人破産・会社破産は弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきか?
法人破産・会社破産の手続は,司法書士ではなく,弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。司法書士は代理人になれないため,書類作成のみしか行えず,手続を代表者等がすべて自ら対応しなければならない上,特定管財となり引継予納金も大幅に高額になる可能性があるからです。
ここでは,法人破産・会社破産は弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきか?について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
弁護士と司法書士の違い
法人破産・会社破産を考えている場合,誰に相談・依頼すればよいのか分からないという場合もあるかと思います。
その場合,考えられる相談・依頼の相手として,弁護士や司法書士が考えられるものの,どちらに相談・依頼すればよいのか迷われるかもしれません。
しかし,法人破産・会社破産については,司法書士ではなく,弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。
弁護士と司法書士とで最も異なる点は,弁護士は法人破産・会社破産の申立人代理人になれますが,司法書士は申立人代理人にはなれないということです。
裁判所においても,弁護士は申立人(または破産者)の代理人として扱われますが,司法書士はあくまで関与者としてしか扱われません。
その基本的な違いがあるため,破産手続を遂行する場合の負担も費用の負担も,弁護士に依頼した場合よりも,むしろ司法書士に依頼した場合の方が大きくなります。
特定管財と少額管財の違い
上記のとおり、法人破産・会社破産においては,司法書士は代理人として扱われていません。
そのため,司法書士に依頼して申立てをした場合,申立て自体は,代理人無しの申立て(いわゆる本人申立て)として扱われることになります。
そのため,破産手続は,少額管財ではなく,特定管財事件(通常管財事件)として扱われるのが通常です。
他方,弁護士に依頼した場合には,大規模な会社などを除いては,少額管財手続として扱われるのが通常でしょう。
破産手続の遂行における負担の違い
前記のとおり,法人破産・会社破産の手続において,弁護士は代理人になれますが,司法書士は代理人になれません。
そのため,司法書士に依頼した場合,申立て書類の作成はしてもらえますが,その後の破産手続はすべて法人・会社の取締役や理事(通常は代表者)が進めていかなければなりません。
破産管財人との打ち合わせや裁判所における債権者集会なども,司法書士は出席できないので,取締役や理事が自ら対応する必要があります。
債権者集会では,裁判官だけでなく,債権者からの厳しい追及などがなされることもあるため,それらをすべて取締役や理事が自ら引き受けなければならないのは,法的にも心理的にも負担が大きくなるでしょう。
他方,弁護士に依頼した場合は,弁護士が代理人として,代表者の方とともに破産管財人との打ち合わせや債権者集会に出頭するため,弁護士が代わりに対応したり,随時サポートを受けることも可能になります。
また,破産手続中に法的な問題点が生じた場合,破産管財人と交渉しなければならない場面もあり得ますが,その場合も,弁護士に依頼した場合には,弁護士が代理人として交渉をすることになります。
要するに,司法書士に依頼した場合は,破産手続を代表者がほとんどご自身で遂行・対応していかなければならないということです。
しかも,司法書士に依頼した場合は,特定管財手続扱いになるため,手続自体もかなり複雑になる可能性があります。
このように,弁護士に依頼した場合の方が,司法書士に依頼した場合よりも,はるかに手続の負担は軽減されます。
破産費用負担の違い
上記のとおり,法人破産・会社破産においては,司法書士に依頼できるのは,破産申立書等の作成のみですから,その分依頼の費用は,弁護士よりも低額となると思われます。
ただし,前記のとおり,司法書士に依頼した場合は,手続遂行や対応を代表者等が自ら行っていかなければなりません。
また,特定管財として扱われるので,裁判所に納付しなければならない引継予納金の額は,少額管財の場合よりもはるかに大きくなります。
そのため,弁護士に依頼する場合よりも,司法書士に依頼する場合の方が,トータルでは費用負担が大きくなることがあるでしょう。
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