法人・会社破産に必要となる諸費用・実費
法人・会社破産申立てに必要となる費用としては,弁護士報酬・裁判費用(手数料・予納郵券・予納金)のほか,賃貸借不動産の明渡費用なども必要となってきます。
以下では,法人・会社の破産申立てに必要となる諸費用について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
法人・会社破産申立てに必要となる諸費用
法人・会社の破産手続においては,個人の破産手続の場合と異なり自由財産のような制度はなく,その法人・会社が有している財産・資産はすべて処分されます。
したがって,法人・会社の破産申立てに必要となる諸費用は,基本的にその法人・会社の財産・資産から捻出されることになります。
もっとも,自己破産申立てでは,自己破産申立ての時点ですでに法人・会社の財産がなく,費用を捻出できないという場合もあり得ます。その場合には,申立人において負担しなければならないことになります。
また,準自己破産や債権者破産申立ての場合には,法人・会社自体が申立人ではないため,どれだけの財産を確保できるかは申立て時点で不明です。
そのため,これらの場合も,申立人が費用を負担することになります(ただし,債権者破産申立ての場合には,後に法人・会社の財産が確保できれば,予納金等は申立人債権者に返還されることになります。)。
裁判費用・予納金
破産手続は,裁判手続です。そのため,裁判所に手数料を支払う必要があります。また,事務手続のための郵券(郵便切手)も,あらかじめ納付する必要があります。
さらに,破産手続においては官報公告が必要となりますので,その官報公告費用を予納金として裁判所に納付する必要があります。ただし,これらは,それほど高額というわけではありません。
高額となるのは,引継予納金です。破産手続においては,裁判所から破産管財人が選任され,その破産管財人が管財業務を行うことになりますが,この破産管財人は裁判所の人ではなく,外部の人(弁護士)です。
いわば破産管財人の選任とは,裁判所による外注なわけですが,そのため,この破産管財人に支払う報酬や,破産管財業務を行うために最低限度必要となる資金が必要となってきます。
この破産管財人報酬を含む破産刊業務遂行に最低限必要となる資金は,引継予納金として,申立人が負担することになります。
この引継予納金の金額は,手続の難易等によって異なります。東京地裁では,少額管財という運用がとられていますが,この少額管財の場合には,原則として引継予納金が20万円と少額化されています。
もっとも,少額管財の運用がない裁判所もあります。また,東京地裁であっても,大規模事件などは少額管財とはならず,通常の管財事件(特定管財事件)となります。
その場合,引継予納金は70万円以上で,債務総額によっては数百万以上かかるという場合もあります。
>> 東京地裁本庁における裁判費用
>> 東京地裁立川支部における裁判費用
弁護士報酬・費用
法人・会社破産については,その複雑性から,多くの裁判所で,弁護士が代理人となることが原則とされています。
したがって,法人・会社の破産手続を申し立てる場合には,弁護士を代理人とすることは必須といってよいでしょう。
弁護士を代理人にする場合には,弁護士報酬が必要となってきます。この弁護士報酬については,法人・会社の残余財産から捻出することが実務上許されています。
その他必要となる実費等
法人・会社は,破産すると消滅することになります。そのため,法人・会社が有する資産・財産はすべて処分しなければなりませんし,契約関係などもすべて精算しておく必要があります。
特に問題となりやすいのが,法人・会社が事業所などで利用している不動産の解約と明渡しです。
不動産明渡しをするためには,その内部にある物はすべて処分し,原状回復して明渡さなければならないのが通常です。
内部にあるものが小さなものしかなく,自分たちで処分可能であれば問題はないのですが,大きな機材等があるような場合には,撤去業者等に依頼する必要があるため,その明渡のための撤去費用がかかる場合があります。
この撤去費用は,法人・会社にその分の財産があるのであればそこから支出されますが,そうでなければ申立人が負担しなければならない場合があります。その場合,予納金の追納を命じられることがあり得ます。
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