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法人・会社の破産手続

法人破産・会社破産申立ての弁護士費用

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,法人・会社の自己破産申立てのご相談・ご依頼を承っております。ご相談は「無料相談」です。また,当事務所では,弁護士費用を明確化していますので,ご安心ください。なお,法人破産・会社破産申立てに際しては,弁護士費用のほか,裁判費用などもかかりますので,ご確認ください。

LSC綜合法律事務所に法人・会社の自己破産申立てをご依頼いただいた場合の弁護士費用は,以下のとおりです。

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お電話 042-512-8890
※予約制(ご予約受付は平日9:30~18:30)

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所

弁護士による法人・会社の自己破産の無料相談

東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所では,法人・会社の自己破産申立てのご相談・ご依頼を承っております。

LSC綜合法律事務所では,弁護士による法人・会社の自己破産のご相談は「無料相談」となっております。名目を問わず料金を頂戴することはありません。安心してご相談ください。

※なお,無料相談は予約制です。ご予約をご希望の方は【 042-512-8890 】にお電話ください(電話・メール・FAXによる相談は実施しておりません。当事務所にご来訪いただいてのご相談となります。)。

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ご依頼いただく場合の弁護士報酬と裁判所費用

東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所における法人・会社の自己破産の弁護士報酬・裁判費用は以下のとおりです。

基本手数料(基本着手金)

法人・会社の自己破産申立てについては,ご契約の際に,弁護士報酬として,以下の基本手数料(基本着手金)を頂戴することになります。

基本手数料(基本着手金) 550,000円(税込)
経営者・代表者や連帯保証人も一緒に自己破産を申し立てる場合 1人につき,330,000円(税込)を追加。
経営者・代表者や連帯保証人も一緒に個人再生を申し立てる場合 1人につき,440,000円(住宅資金特別条項を利用する場合は550,000円。税込)を追加。

追加手数料(追加着手金)

以下のような特別の事情がある場合には,追加手数料が発生することがあります(代表者や協力役員・協力従業員の方で対応可能な場合は除きます。)。

  • 明渡し未了の営業所などが複数ある場合
  • 解雇未了・紛争のある従業員数が10名を超える場合
  • 債権者数が20名を超える場合
  • 緊急の破産申立てが必要となる場合

裁判所に支払う破産申立て費用(予納金)

小規模事業や中小企業の場合には,少額管財事件として扱われることが多いでしょう。

少額管財事件の裁判費用(予納金など)は以下のとおりです(なお,代表者等の個人が自己破産や個人再生を申し立てる場合には,別途,個人の自己破産や個人再生の裁判費用がかかります。)。

自己破産申立て手数料 1,000円
官報公告費用 東京地裁本庁および立川支部の場合,14,786円
※他の裁判所は異なる場合があります。
自己破産申立て用郵券(郵便切手)代金 東京地裁本庁は,4,200円。
東京地裁立川支部は,3490円+(債権者数×84円)
引継予納金 200,000円から。

>> 東京地裁本庁における法人・会社破産の裁判費用・予納金
>> 東京地裁立川支部における法人・会社破産の裁判費用・予納金

その他に必要となることがある費用

法人・会社の自己破産申立ての場合には,上記のほか,清算のために,賃借物件の原状回復・明渡費用などが必要となる場合もあります。詳しくは,弁護士にご相談ください。

>> 法人・会社の破産申立てに必要となる諸費用

申立費用を一括で準備できない場合

前記のとおり,法人・会社の自己破産申立てをご依頼いただく場合には,弁護士報酬・裁判費用等をご準備いただく必要があります。費用は,原則として一括でご準備いただくことになります。

とはいえ,少額ではありません。即時に準備できる現金が無いという場合もあるでしょう。そのような場合には,資金を準備・確保するための方法を考えければいけません。

申立費用を確保する方法

申立費用を現金などで一括で準備できない場合,それを確保する為の方法として,以下の方法が考えられます。

  • すぐに換価できる法人・会社の財産(例えば,預貯金,保険,積立金,自動車,動産など)を換価処分する。
  • 売掛金の入金を待つ。

ただし,自己破産申立て直前に財産を処分すると,破産手続開始後に破産管財人による否認権行使がなされるなどの可能性もあります。換価処分については慎重な検討を要します。

売掛金を待つにしても,支払期日との関係で,いつの売掛金入金のタイミングを待つべきなのかを考慮しなければなりません。

これら資金調達の方法や時期も,法人・会社の自己破産申立てにおいては重要な要素です。これらの適切な方法や時期を決めるためには,経験が必要となってくるでしょう。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,これまでに,2500件以上の債務整理相談を受け,300件以上の自己破産申立てを行い,東京地方裁判所立川支部で破産管財人を務める弁護士がご相談・ご依頼を承ります。

もし手元に弁護士報酬や裁判費用を準備できるだけの現金・資金が無い場合でも,それを調達するための手段を含めて,まずはLSC綜合法律事務所にご相談ください。ご相談は無料です。

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分割払いの可否

法人・会社の自己破産申立てをご依頼いただく場合の弁護士報酬・裁判費用等は,原則として一括でご用意いただくことになっております。

分割払いとすることにより,法人・会社の自己破産申立てが遅れてしまうと,以下のような問題が生じてしまうからです。

  • 税務署などの滞納処分により,債権者に配当すべき財産が失われてしまう場合がある。
  • 債権者や関係者に混乱をきたしたり,取り付け騒ぎなどのトラブルが生じるおそれがある。
  • 従業員の未払い賃金立替払いを利用するための期限を徒過してしまったり,従業員の賃金債権の優先性が失われてしまう。

なお,税金などの滞納がなく,債権者が金融機関のみであり,営業所などがすでに明渡し済みで混乱が生じるリスクが小さく,従業員に対する未払いもないというように,上記のようなおそれがない場合には,分割払いとすることも可能な場合があります。

まずはご相談ください。

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規模が大きい会社の場合の弁護士報酬等

前記のとおり,小規模事業や中小企業の場合,少額管財事件として扱われることが多いのですが,規模が大きい会社の場合,債権者が多い場合,明渡し未了の事業所等が複数ある場合,社会的な影響が大きい場合などには,特定管財事件として扱われることがあります。

>> 特定管財事件になるのはどのような場合か?

特定管財事件の弁護士報酬・裁判費用は以下のとおりです。

特定管財事件の弁護士報酬

前記通常の場合の着手金・追加料金のほか,以下の債権額に応じた追加料金も加算になります。

債権額 追加料金
5000万円未満 追加料金なし
5000万円以上~1億円未満 500,000円(税別)を追加。
1億円以上~5億円未満 1,500,000円(税別)を追加。
5億円以上~10億円未満 2,500,000円(税別)を追加。
10億円以上~50億円未満 3,500,000円(税別)を追加。
50億円以上~100億円未満 4,500,000円(税別)を追加。
100億円以上 6,500,000円(税別)を追加。

特定管財事件の引継予納金

特定管財事件の場合には,裁判費用として,債権額に応じて以下の引継予納金が必要となります。

債権額 予納金
5000万円未満 700,000円以上
5000万円以上~1億円未満 1,000,000円以上
1億円以上~5億円未満 2,000,000円以上
5億円以上~10億円未満 3,000,000円以上
10億円以上~50億円未満 4,000,000円以上
50億円以上~100億円未満 5,000,000円以上
100億円以上 7,000,000円以上

>> 東京地裁本庁における法人・会社破産の裁判費用・予納金
>> 東京地裁立川支部における法人・会社破産の裁判費用・予納金

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法人・会社の破産手続は,個人(非事業者)の破産手続よりもかなり複雑かつ厳格です。安易に財産等の処理をしてしまうと,破産手続中に大きな問題となってしまうおそれがあります。

したがって,法人・会社について破産手続をする場合には,法律の知識が必要となってきます。法律の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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代表弁護士:志賀 貴(日弁連登録番号35945・旧60期・第一東京弁護士会本部および多摩支部所属)

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