破産管財人の否認権とは?
否認権とは,破産手続開始前になされた破産者の行為またはこれと同視できる第三者の行為の効力を否定して破産財団の回復を図る形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。
以下では,破産管財人の否認権とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
破産管財人の否認権
会社・法人が破産すると,その会社・法人が破産手続開始時において有していた財産はすべて,破産管財人が管理・処分することになります。
もっとも,破産手続開始時には会社・法人名義ではなくても,実質的には,その会社・法人の財産であるといえるような財産が存在することがあり得ます。
たとえば,会社・法人が,破産手続開始前に贈与していた場合や,特定の債権者にだけ弁済をしていた場合などです。
このような財産移転を許してしまうと,財産隠しを容易にしてしまい債権者の利益を害したり,債権者間の公平を害することになり,ひいては破産手続への信頼を損なうことになります。
そこで,破産法は,上記のような不当・不公平な破産者の行為を是正するため,破産管財人に「否認権」という権能を与えています。
すなわち,否認権とは,破産手続開始前になされた破産者の行為またはこれと同視できる第三者の行為の効力を否定して破産財団の回復を図る形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。
破産管財人は,この否認権を行使して,本来であれば破産財団に組み入れられるべきであったにもかかわらず破産者のもとから流出してしまった財産を,再び破産財団に組み入れて,適切な破産財団を形成していくことになります。
>> 破産管財人とは?
否認権行使の類型
破産管財人の否認権には,大きく分けると「詐害行為否認(詐害否認)」と「偏頗行為否認(偏頗否認)」の2つの類型があります。
詐害行為否認(詐害否認)
詐害行為否認とは,破産者(またはそれと同視できる第三者)による破産債権者を害する財産減少等の行為を否認するという否認権類型です。
たとえば,財産を不当に安い値段で売却したり,または贈与してしまったというような行為を否認するものです。
この詐害行為否認には,さらに以下の類型があります。
- 破産者が破産債権者を害することを知ってした破産債権者を害する行為の否認(破産法160条1項1号)
- 破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立てがあった後にした破産債権者を害する行為の否認(同項2号)
- 詐害的債務消滅行為の否認(同条2項)
- 無償行為の否認(同条3項)
- 破産者が相当対価を得てした処分行為の否認(同法161条)
>> 詐害行為否認とは?
偏頗行為否認(偏頗否認)
偏頗行為否認とは,破産者(またはそれと同視できる第三者)による債権者平等に反して特定債権者にのみ利益を与える行為を否認するという否認権類型です。
最も典型的なものは「偏頗弁済」です。つまり,他の債権者への弁済は停止しているにもかかわらず,親しい取引先や家族・親族等にだけ弁済をしてしまうなど特定債権者にだけ弁済をするという場合です。
この偏頗行為否認には,さらに以下の類型があります。
- 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした偏頗行為の否認(破産法162条1項1号)
- 破産者が支払不能になる前30日以内にした非義務的偏頗行為の否認(同項2号)
>> 偏頗行為否認とは?
その他の否認権
上記の詐害行為否認と偏頗行為否認が,否認権の主たる類型ですが,そのほかにも以下のような特殊類型もあります。
- 対抗要件の否認(破産法164条)
- 執行行為の否認(同法165条)
否認権行使の効果
破産管財人によって否認権が行使されると,その対象となった破産者(またはそれと同視できる第三者)の行為の効果が否定され,流出した財産が原状に復することになります。
たとえば,破産会社が破産手続開始前に第三者に財産を贈与してしまった場合,その贈与行為について詐害行為否認が認められると,贈与による破産会社から第三者への目的物の所有権移転という法的効果が否定されることになり,その法的効果が生じていたことを,その第三者は破産管財人に対抗できなくなります。
そして,その上で,破産管財人は,その財産を,第三者から取り戻して,破産財団に組み入れることができるようになるのです。
偏頗行為の場合は,偏頗弁済について偏頗行為否認が認められると,弁済した金銭そのものではないものの,破産管財人は,その偏頗弁済の相手方に対して,偏頗弁済により受け取った金額を支払うよう請求でき,それを回収すれば,破産財団に組み入れることになります。
否認権行使の方法
否認権を行使できるのは,破産手続においては破産管財人だけです。この否認権は,否認の訴え,抗弁または否認の請求によって行われます(破産法173条1項)。
もっとも,実務上,否認権の行使の多くは,裁判外における任意交渉によって行われています。任意交渉であっても,和解契約を締結することで否認の請求等と同様の扱いができると解されています。
任意交渉が上手くいかなかった場合には,否認請求または否認の訴えによって否認権を行使することになります。
否認の請求とは,訴訟手続によらずに,破産裁判所において否認権行使の可否や行使できる範囲等を決定するという破産手続中での簡易迅速な裁定手続です。
ただし,この否認請求に関する決定に対して相手方は異議の訴えを提起することができます。
否認の訴えとは,通常の訴訟手続のことです。実務上,否認権行使をする場合,否認請求ではなく,否認の訴えを選択することが多いと思われます。
>> 否認権行使の方法
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