破産財団の法的性質とは?
破産財団の法的性質について,かつての通説的見解は,破産財団それ自体に法人格を認めるものとしています(暗星的法人としての破産財団説)。他方,近時の有力説は,破産財団に法人格を認めるのではなく,管理機構としての破産管財人に法主体性を認めるものとしています(管理機構人格説)。
以下では,破産財団の法的性質について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
破産財団の法的性質
法人・会社について破産手続が開始されると,その法人・会社が有していた一切の財産が「破産財団」に組み入れられ(破産法34条),その破産財団に属することになった法人・会社の財産の管理処分権は,裁判所が選任した破産管財人に専属することになります(破産法78条1項)。
すなわち,破産財団とは「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって,破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14項)。
法人・会社の財産は,通常の状況では法人・会社に管理処分権が帰属するものですが,破産手続の開始によって,法人・会社の管理処分権は消滅して破産管財人に専属することになり,破産財団として,破産手続における清算を目的とする財産の集合体として扱われるようになります。
破産手続においては,法人・会社の財産は,財産の集合体として扱われる破産財団として扱われることを前提にさまざまな法律関係が生じることになります。
そこで,この破産財団の法的性質をどのように捉えるのかについては,争いがあります。
破産財団の法的性質については,大きく分ければ,破産財団自体に法人格を認める見解と,破産財団自体ではなく破産管財人に法主体性を認める見解に分かれます。
>> 破産財団とは?
破産財団に法人格を認める見解
破産財団の法的性質について,かつての通説的見解は,破産財団それ自体に法人格を認める見解です。「暗星的法人としての破産財団説」と呼ばれることがあります。
破産法160条1項が「破産財団のために」否認できると規定し,42条2項や238条1項は「破産財団に対し」効力を持ちまたは失うと規定し,148条1項5号および6号は「破産財団に対して生じた」請求権と規定し,50条2項は「破産財団が受けた」利益と規定しています。
これらの規定は,破産財団それ自体に法人格を認めることによって矛盾なく説明できるというのが,破産財団に法人格を認める見解の根拠として挙げられています。
この見解によると,破産管財人は,法人格の認められる破産財団の代表機関等として扱うことになります。
破産管財人に法主体性を認める見解
前記の通説的見解に対しては,破産財団に法人格を認める実体法上の根拠条文が無い点が批判されています。
そこで,近時は,財産の集合体にすぎない破産財団ではなく,財産の管理処分権を有する管理機構である破産管財人に法主体性を認める見解が有力説とされています。「管理機構人格説」と呼ばれる見解です。
この見解によると,破産財団は,管理機構としての破産管財人が有する管理処分権の客体となる財産の集合体として扱われることになります。
また,破産財団説が挙げる各条文の規定は,法律効果の実質的な意義を定めているものであって,法律効果そのものは法主体である破産管財人について生じると解することになります。
破産財団の法的性質に関連する記事
この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。
法人・会社の破産のことならLSC綜合法律事務所まで!
法人・会社の自己破産でお困りの方がいらっしゃいましたら,債務相談2000件以上,自己破産申立て250件以上,破産管財人経験もある東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。
ご相談は無料相談です。
※なお,当事務所にご来訪いただいてのご相談となります。お電話・メール等による相談は承っておりません。予めご了承ください。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
名称:LSC綜合法律事務所
住所:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890
ホームページ:http://www.lsclaw.jp/
代表弁護士:志賀 貴(日弁連登録番号35945・旧60期・第一東京弁護士会本部および多摩支部所属)
LSC綜合法律事務所までのアクセス・地図
- JR立川駅(南口)および多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~8分ほど
- お近くにコインパーキングがあります。