法人・会社が破産すると売掛金等の債権はどうなるのか?
法人・会社について破産手続が開始されると,その法人・会社が債権者として有する債権は,破産財団に属し,破産管財人が管理処分することになります(破産法34条1項,78条1項)。法人・会社の破産の場合,個人破産と異なり,自由財産は認められないので,法人・会社のすべての債権を破産管財人が管理・換価処分(債権回収)します。破産者である法人・会社は,破産手続開始後,破産管財人に対し,すべての売掛金等の債権に関する契約書類等を引き継ぐ必要があります。引継を受けた破産管財人は,当該債権を回収し,それによって得た金銭を破産財団に組み入れていきます。
以下では,法人・会社が破産すると売掛金などの債権はどうなるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
法人・会社が有する債権
破産法 第34条
第1項 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は,破産財団とする。
第2項 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は,破産財団に属する。
<第3項以下省略>
破産法 第78条 第1項
破産手続開始の決定があった場合には,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は,裁判所が選任した破産管財人に専属する。
債権とは,特定人に対して何らかの行為や給付を請求する法的権利のことをいいます。
破産手続開始の時点において,破産者である法人・会社が,債務を負っているだけでなく,第三者等に対して何らかの債権を有しているということもあります。
例を挙げれば切りがありませんが,例えば,代表的なものは,代金や報酬などの売掛金,貸付金,保険の解約返戻金,保証金などの請求権があります。
金融機関の口座に預け入れている預金や貯金も,厳密に言えば,預貯金払戻請求権という債権です。
法人・会社について破産手続が開始すると,法人・会社が有していた一切の財産が破産財団に属し,破産管財人が管理処分権を有することになります(破産法34条1項,78条1項)。
法人・会社が有している債権も財産です。したがって,債権も破産財団に属し,破産管財人に管理処分権が専属することになります。
個人破産の場合ですと,一定額の預貯金や保険解約返戻金等の債権は,自由財産として扱われることもあります。
しかし,法人・会社の破産の場合には,自由財産は認められないので,すべての債権が破産財団に組み入れられることになります。
破産手続開始前における債権の取扱い
前記のとおり,法人・会社が有する債権も,破産手続が開始されると,破産財団に組み入れられ,破産管財人にその管理処分権が専属することになります。
管理処分権が破産管財人に専属するというのは,債権者である法人・会社自身であっても,その債権を自由に管理・回収することができなくなるということです。
破産手続開始前にすでに債権を回収している場合,現金として所持していれば現金として,預貯金口座に預け入れているのであれば預貯金として扱われ,いずれにしても,破産財団に組み入れられることになります。
事案によっては,破産手続開始前に債権を回収してから,破産申立てをするということもあります。
ただし,債権も法人・会社の財産ですから,取締役や代表者などがそれを受け取ることはできませんし,支払停止後に,債権回収した金銭を使って,一部の債権者のみに優先的に支払いをすることは許されません。
一部の債権者にのみ支払いをしてしまうと,破産手続開始後に破産管財人によって否認されることになります。それだけでなく,財産の隠匿として扱われ,破産犯罪の刑罰を科せられるおそれもあります。
ただし,破産手続の裁判費用や弁護士費用に法人・会社の金銭を充てることは許されています。
現実的な話ですが,費用がなければ破産もできません。法人・会社の破産を考えている場合には,破産申立て費用に充てるために,事前に債権を回収しておかなければならないこともあります。
破産管財人への債権の引継ぎ
破産手続開始後,破産者である法人・会社は,破産管財人に債権の管理処分権を引き継ぐことになります。
とはいっても,債権は権利であった形の無いものですから,具体的に引き継ぐべきものは,債権の発生・存在の根拠となる契約書等の書類ということになります。
したがって,破産申立て前に,債権回収のために必要となる契約書類や証拠書類,債権を表章する有価証券などを廃棄してしまわないように注意する必要があります。
稀に,懇意の取引先に対して請求をしないで欲しいので,債権が無かったことにして欲しいというご相談を受けることがありますが,当然,許されません。財産隠しということになってしまうからです。
破産管財人による債権の換価処分
引継を受けた破産管財人は,その債権を換価処分します。債権の換価処分とは,要するに,その債権を回収するということです。
債権を回収して得た金銭は,破産財団に属するものとして,破産管財業務の費用に充てられ,余剰があれば,債権者に対して弁済または配当をされることになります。
また,債権それ自体を目的物とする譲渡担保などの担保権が設定されている場合もあります。
これら担保の設定されている債権も,債権者は破産者である法人・会社であることに変わりはないので,破産管財人に管理処分権が専属し,破産管財人が債権を回収することになります。
ただし,譲渡担保権者は別除権者として優先権を持っています。したがって,債権を回収して得られた金銭は,まず別除権者の債権に充てられ,余剰が破産財団に組み入れられることになります。
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