破産財団にはどのような内容が含まれているのか?
破産財団には,①法が予定する破産財団を意味する「法定財団」,②破産管財人が現実に管理している破産財団を意味する「現有財団」,③破産債権者に対する実際の配当原資を意味する「配当財団」,という3つの内容が含まれると解されています。
以下では,破産財団にはどのような内容があるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
破産財団の内容
破産法 第2条 第14項
この法律において「破産財団」とは,破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって,破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう。
法人・会社について破産手続が開始されると,その法人・会社が有していた一切の財産が「破産財団」に組み入れられ(破産法34条),その破産財団に属することになった法人・会社の財産の管理処分権は,裁判所が選任した破産管財人に専属することになります(破産法78条1項)。
すなわち,破産財団とは「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって,破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14項)。
この破産財団に属する財産は破産管財人によって換価処分され,それによって得られた金銭は,破産管財業務遂行のための費用として利用されるだけでなく,各債権者に対する弁済または配当の原資となります。
債権者の正当な利益を確保して破産者の財産を公平に分配することが破産手続における第一の目的ですから,その分配の原資となる破産財団をいかに適正に形成していけるかどうかが,破産管財人の最も重要な職務といってよいでしょう。
この破産財団には,厳密に言うと,以下の3つの内容・意味が含まれていると解されています。
- 法定財団
- 現有財団
- 配当財団
>> 破産財団とは?
法定財団
破産財団のうち「法定財団」とは,破産法が予定する破産財団のことをいいます。法定財団は,法が予定している「あるべき破産財団の形」を意味する概念と言えます。
破産法34条や78条1項にいう「破産財団」は,この法定財団を指しているといえます。
破産管財人としては,破産財団を,あるべき姿と言える法定財団に近づけるよう職務遂行することが求められます。
現有財団
破産財団のうち「現有財団」とは,破産管財人が現実に占有・管理している破産財団のことをいいます。
破産手続開始時において,破産者である法人・会社の財産がすべて調査・回収されており,一切の財産がすぐに破産管財人の管理下に置かれる,ということはあまりないでしょう。
また,現有財団の中に,リース物件や賃借物件などのように破産者以外の第三者が所有する財産が紛れているようなこともあり得ます。
つまり,ほとんど財産が無いような場合を除いて,破産手続開始時においては,法定財団と現有財団に食い違いがあるのが通常です。
破産財団に属すべき財産を調査・回収し,破産財団に属すべきでない財産を真の権利者に返還するなどして,法定財団と現有財団の食い違いを埋めていくのが,破産管財人の職務であると言えます。
この職務を遂行するため,破産管財人には,破産手続開始前に破産者のもとから流出した財産を取り戻すことができる否認権が認められています。
また,真の権利者の取戻権の行使や担保権者による別除権の行使,または,債権者による相殺権の行使などによっても,現有財団は変動することになります。
配当財団
破産財団のうち「配当財団」とは,実際に破産債権者に対する配当原資となる破産財団のことをいいます。
前記のとおり,破産管財人の財産換価処分により得られた金銭は,破産債権者に対する配当の原資となります。これが配当財団です。
※ただし,実際には,換価により得られた金銭から,財団債権に対する弁済額を控除したものが破産債権者に対する配当原資となります。
理想を言えば,この配当財団は,法定財団と一致すべきであるということになるでしょう。
しかし,法定財団はあくまで机上の計算に過ぎず,個別具体的な事情は考慮されません。
現実には,換価処分が困難な財産があったり,費用対効果の面や破産手続の早期解決の必要性からある程度の妥協をせざる得ないようなこともあるため,法定財団と配当財団が一致しないこともあり得ます。
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