破産財団に属する財産の判断の基準時はどの時点か?
ある財産が破産財団に属するか否かは,破産手続開始決定時を基準時として判断されます。つまり,破産者が破産手続開始決定時において有していた財産が,破産財団に組み入れられることになります。
以下では,破産財団に属する財産の判断の基準時はどの時点なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
固定主義と膨張主義
「破産財団」とは「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって,破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14項)。
法人・会社について破産手続が開始されると,その法人・会社が有していた一切の財産が破産財団に組み入れられ(破産法34条),その破産財団に属することになった法人・会社の財産の管理処分権は,裁判所が選任した破産管財人に専属することになります(破産法78条1項)。
法人・会社の破産の場合,個人の破産と違って,処分しなくてもよい自由財産はありません。したがって,すべての財産が破産財団に組み入れられ,換価処分されるのが原則です。
それでは,破産財団に組み入れられる一切の財産があるかどうかは,どの時点を基準として判断されるのでしょうか。すなわち,破産財団に属する財産の判断の基準時の問題となってきます。
この破産財団の判断の基準時については「固定主義」と「膨張主義」という2つの考え方があります。
固定主義とは,破産手続開始決定時を破産財団の判断の基準時とする考え方のことをいいます。破産手続開始決定時という1点の固定された時点を基準時とすることから,固定主義と呼ばれているのです。
固定主義の場合,破産手続開始後に破産者が取得した財産は,破産財団に組み入れられないことになります。なお,破産手続開始後に破産者が取得した財産のことを「新得財産」と呼んでいます。
これに対し,膨張主義とは,破産手続開始時だけでなく,破産手続開始後に破産者が取得した財産も破産財団に組み入れるという考え方のことをいいます。
>> 破産財団とは?
破産財団の判断の基準時
破産法 第34条
第1項 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は,破産財団とする。
第2項 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は,破産財団に属する。
<第3項以下省略>
わが国の破産法においては,破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産を破産財団とするものとしています(破産法34条1項)。つまり,固定主義を採っているということです。
固定主義を採用した理由としては,破産手続を迅速に終結し得ること,新得財産は破産財団に組み入れられないとすることによって,破産者の経済的更生を図ることができること,破産手続開始後に債権を取得した債権者が,新得財産を引き当てにすることができるため,その債権者の利益を確保できることなどが挙げられています。
固定主義をとるわが国の破産法のもとでは,破産手続開始時に破産者が有していた財産はすべてのが原則ということになります。
ただし,前記のとおり,個人の破産の場合には,破産しても処分しなくてもよい自由財産が認められていますので,固定主義にも例外は認められています。
法人破産と個人破産の違い
法人・会社が破産すると,破産管財人が事業の継続を選択し,裁判所が事業継続を許可した場合を除いて,その法人・会社の事業は停止されることになります。
事業が停止されるということは,破産手続開始以降,新たに収益を得たり財産を取得することは原則として生じ得ないということです。
破産手続開始以降,新たに収益を得たり財産を取得することは生じ得ないのですから,破産財団に組み入れられるのは,破産手続開始時においてその法人・会社が有している財産しかありません。
したがって,法人・会社の破産の場合には,破産財団の判断の基準時について固定主義を採るか,膨張主義を採るかということはほとんど問題になりません。
これに対し,個人の破産の場合には,破産手続開始後もその破産者である個人が収益を得る可能性はあります。
そのため,破産手続開始後に破産者が取得した財産を破産財団に組み入れるべきか否かが問題となってきます。
その意味では,破産財団の判断の基準時を固定主義とすべきか膨張主義とすべきかは,基本的に,個人の破産の場合においてこそ問題となるといえるでしょう。
なお,個人破産において,破産手続開始後に破産者が取得した新得財産は自由財産となり,換価処分が不要とされています。
また,法人・会社の破産において,破産管財人が事業継続をした場合,その事業によって得た収益は,破産者の新得財産ではなく,破産管財業務による収益であるため,すべて破産財団に組み入れられることになります。
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