法人破産・会社破産すると法人・会社の財産・資産はどうなるのか?
法人・会社について破産手続が開始されると,その法人・会社の一切の財産が,破産財団として扱われます。この破産財団に属する財産の管理処分権は,破産者から剥奪され,破産管財人に専属することになります(破産法78条1項)。破産管財人は,この破産財団に属する財産を換価処分して金銭に換え,債権者に弁済または配当します。法人・会社の破産の場合,個人破産と異なり,自由財産が認められないため,法人・会社の財産・資産はすべて破産財団に属することになります(破産法34条1項)。したがって,破産すると,法人・会社の財産・資産はすべて,破産管財人によって換価処分されます。
以下では,法人破産・会社破産すると法人・会社の財産・資産はどうなるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
法人・会社の財産の管理処分権の剥奪
破産法 第2条 第14項
この法律において「破産財団」とは,破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって,破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう。
破産法 第78条 第1項
破産手続開始の決定があった場合には,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は,裁判所が選任した破産管財人に専属する。
法人・会社が破産すると言っても,まったく何らの財産・資産もない状態という場合ばかりではありません。むしろ,法人・会社の破産の場合には,まったく何も無いという方が少ないのではないでしょうか。
法人・会社について破産手続が開始されると,その破産手続開始時において,その法人・会社が有していた財産や資産は「破産財団」として扱われることになります。
破産財団とは,「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって,破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14号)。
この破産財団に属する法人・会社の財産や資産の管理処分権は,破産者である法人・会社から剥奪され,代わりに,破産管財人に専属することになります(破産法78条1項)。
つまり,破産手続が開始されると,もはや,破産者である法人・会社は,自社の財産や資産であっても,自社で管理したり処分したりすることはできなくなるということです。
そして,その代わりに,破産管財人が,その財産や資産を管理し,最終的には換価処分して金銭に換え,そこから破産管財業務を遂行するための費用等を支出した上で,残りを各債権者に弁済・配当していきます。
>> 破産財団とは?
破産管財人によって処分される財産の範囲
破産法 第34条
第1項 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は,破産財団とする。
第2項 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は,破産財団に属する。
<第3項以下省略>
前記のとおり,法人・会社について破産手続が開始されると,その法人・会社の財産や資産は,破産財団として扱われ,その管理処分権は破産管財人に専属し,最終的には換価処分されることになります。
この破産財団に属するのは,日本国内か国外であるかを問わず,破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産です(破産法34条1項)。
ここでいう「一切の財産」には,物だけでなく,債権や法的な権利それ自体(例えば,知的財産権など)も含まれます。
物や法的な権利でなくても,およそ財産的価値があり,換価が可能なものであれば,すべて破産財団に属します。
また,破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権も,破産財団に属します(破産法34条2項)。
つまりは,法人・会社が有しているすべての財産が,破産財団に属することになるということです。
個人の破産の場合には,一定の財産は自由財産として扱われ,破産財団に組み入れられず,破産者の手元に残しておいてもよいものとされています(破産法34条3項)。
しかし,法人・会社は破産手続が開始すれば解散しますから,手元に残す必要はありませんし,また,残すこともできません。そのため,法人・会社の破産の場合には,自由財産というものはありません。
したがって,法人・会社の破産の場合は,その法人・会社の財産や資産の全部が破産財団に属し,全部が破産管財人によって換価処分されることになります。
破産手続開始前における財産の取扱い
前記のとおり,破産手続が開始されると,法人・会社の財産の管理処分権は破産管財人に専属することになり,法人・会社自身で管理・処分することはできなくなります。
逆に,破産手続が開始する前であれば,法人・会社自身が財産や資産を管理し,処分することもできるということですが,しかし,安易に処分してしまうことは禁物です。
破産手続の開始前であっても,危機時期,すなわち,支払不能の状態に陥った後に財産を処分すると,破産手続開始後に,その処分行為が破産管財人による否認権の対象となったり,実際に処分行為を行った代表者等が民事上の損害賠償責任や,場合によっては刑事責任を問われたりすることがあるからです。
事業を継続しており,そのためのやむを得ない支出や財産処分であるならばともかく,そうでない財産の処分は,破産手続開始前であっても,安易に行ってはいけません。
ましてや,法人・会社の財産を代表者等の個人名義に変えておくことや,親族・家族や親しい取引先等にだけ優先的に支払いを済ませてしまったり,財産・資産を無償または廉価で譲り渡してしまうことなどはやめておくべきです。
そして,法人・会社の財産や資産は,破産手続開始後に破産管財人に引渡すまでの間,流出したり毀損したりしないように厳重に保全しておく必要があります。
>> 法人・会社の自己破産申立て前の資産・財産を処分してもよいか?
換価できない財産等の処分
前記のとおり,破産手続が開始されると,法人・会社の財産・資産は破産管財人によって換価処分されます。
もっとも,中には,簿価として金額が算定されているものの,実際には換価価値の無いものもあるでしょう。換価価値が無いどころか,処分するために,逆に費用がかかってしまうというものもあります。
破産手続は清算のための手続です。しかも,法人・会社は破産手続開始によって解散してしまいます。法人・会社の財産等を処分できるのは,破産管財人だけです。
そのため,破産管財人は,換価価値が無いものであっても,法人・会社が有する財産等を処分しなければならないのが原則です。
とはいえ,処分するために費用がかかる場合で,その費用を捻出できるほどの破産財団が無い場合には,さすがに処分は不可能です。
そのため,処分費用を捻出できるほどの破産財団が無い場合には,申立人に予納金の追納を求めるか,あるいは,例外的ではありますが,破産財団から当該財産を放棄するなどの措置をとることになるでしょう。
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