法人・会社が破産すると差入保証金はどうなるのか?
法人・会社が,事業において,各種の保証金を差し入れている場合があります。例えば,不動産を賃借する場合の賃貸保証金(敷金),取引先との間で継続的な契約を締結する場合の取引保証金,宅建業者や旅行業者が開業に際して供託する営業保証金,商品券等を発行する際の発行保証金などがあります。これら保証金は,基本的に,契約の終了等の原因によって,差入をした法人・会社に返還されるべきものです。したがって,「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当するので,その法人・会社について破産手続が開始されると,その法人・会社が差し入れていた保証金(の返還請求権)は破産財団に属し,破産管財人が管理・換価処分することになります。
以下では,法人・会社が破産すると保証金はどうなるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
法人・会社が差し入れている保証金
破産法 第34条
第1項 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は,破産財団とする。
第2項 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は,破産財団に属する。
<第3項以下省略>
破産法 第78条 第1項
破産手続開始の決定があった場合には,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は,裁判所が選任した破産管財人に専属する。
法人・会社について破産手続が開始すると,法人・会社が有していた一切の財産が破産財団に属し,破産管財人が管理処分権を有することになります(破産法34条1項,78条1項)。
法人・会社が有している債権も,法人・会社の財産ですから,破産財団に属することになります。
また,破産財団に属する債権には,破産手続開始時点ですでに期限が到来しているものだけでなく,「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」も含まれます(破産法34条2項)。
法人・会社が事業を行うに際して,各種の保証金を差し入れている場合があります。
例えば,不動産を賃借する場合の賃貸保証金(敷金),取引先との間で継続的な契約を締結する場合の取引保証金,宅建業者や旅行業者が開業に際して供託する営業保証金,商品券等を発行する際の発行保証金などがあります。
これらの保証金は,あくまで条件付きで預け入れているものですから,預入れの根拠となる事由が無くなれば,差し入れた法人・会社等に返還されるべきものです。
破産手続開始前に各種保証金を差し入れている場合,その保証金の返還請求権も「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当します。
したがって,破産手続が開始されると,破産者である法人・会社が差し入れていた各種の保証金(返還請求権)も,破産財団に属し,破産管財人が管理・換価処分することになります。
賃貸借契約に基づく保証金・敷金
法人・会社で事業所の不動産や事業用設備などを賃借する場合,賃貸借契約の締結に際して,賃貸人に対し,保証金(敷金)を差し入れるのが一般的です。
これらの賃貸借契約に基づく保証金は,賃貸借契約を解約して賃貸借の目的物を賃貸人に返還すれば,原状回復費用や未払いの賃料等を控除した上で,賃借人に返還されます。
前記のとおり,この賃貸借契約の解約に基づく保証金(の返還請求権)も,将来の請求権として破産財団に属し,破産管財人が換価処分することになります。
具体的に言うと,破産法人・破産会社が賃貸借契約に基づいて保証金を差し入れていた場合,破産管財人は,その賃貸借契約を解約して,賃貸借の目的物を賃貸人に返還し,賃貸人から保証金の返還を受けることになります。
継続的契約に基づく取引保証金
上記賃貸借契約のほか,法人・会社が,取引先との間で何らかの継続的な取引契約を締結する場合にも,その相手方取引先に対して取引保証金を差し入れることがあります。
これも賃貸借契約に基づく保証金と同様,その継続的取引契約が終了すれば返還されるものですので,将来の請求権として破産財団に組み入れられます。
そして,破産管財人は,その継続的契約を解除して,相手方取引先から保証金の返還を受けることになります。
営業保証金
宅建業者は,事業の開始等に際して,営業保証金を供託するか(宅地建物取引業法25条1項,26条1項),または,弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会に納付しなければなりません(同法64条の9第1項)。
旅行業者も同様に,事業の開始等に際して,営業保証金を供託するか(旅行業法7条1項),または,弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければなりません(同法49条1項)。
宅建業者や旅行業者である法人・会社について破産手続が開始されると,この営業保証金等(の返還請求権)も,将来の請求権として破産財団に組み入れられます。
ただし,営業保証金等は,宅建業者や旅行業者の顧客や取引の相手方を保護するための保証金です。したがって,顧客等が,この営業保証金等から優先的に弁済を受けることができます。
そのため,破産管財人が回収して破産財団に組み入れることができる営業保証金等は,顧客等が支払いを受けた後の余剰部分のみということになります。
発行保証金
法人・会社が,その事業において,商品券やプリペイドカードを発行する場合,発行保証金を供託するか,銀行等との間で発行保証金保全契約を締結するか,または,信託会社等との間で発行保証金信託契約を締結しなければなりません(資金決済に関する法律14条~16条)。
法人・会社について破産手続が開始されると,この発行保証金(の返還請求権)も,将来の請求権として破産財団に組み入れられます。
ただし,発行保証金は,商品券等の保有者を保護するための保証金です。したがって,保有者等が,この発行保証金等から優先的に弁済を受けることができます。
そのため,破産管財人が回収して破産財団に組み入れることができる発行保証金等は,顧客等が支払いを受けた後の余剰部分のみということになります。
法人・会社の各種保証金に関連する記事
- 法人・会社の破産申立てに強い弁護士をお探しの方へ
- 弁護士による法人破産・会社破産の無料相談
- 法人・会社の自己破産申立ての弁護士費用
- 法人・会社の破産手続に関する記事一覧
- 破産すると法人・会社の財産はどうなるのか?
- 破産財団とは?
- 破産財団に属する財産の範囲とは?
- 法人・会社の財産・資産はすべて処分されるのか?
- 法人・会社が破産すると売掛金等の債権はどうなるのか?
- 法人・会社が破産すると保険解約返戻金はどうなるのか?
- 法人・会社が破産すると有価証券はどうなるのか?
- 法人・会社が破産すると不動産はどうなるのか?
- 破産すると法人・会社の現金はどうなるのか?
- 破産すると法人・会社の預金・貯金はどうなるのか?
この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。
法人・会社の破産のことならLSC綜合法律事務所まで!
法人・会社の自己破産でお困りの方がいらっしゃいましたら,債務相談2000件以上,自己破産申立て300件以上,破産管財人経験もある東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。
ご相談は無料相談です。
※なお,当事務所にご来訪いただいてのご相談となります。お電話・メール等による相談は承っておりません。予めご了承ください。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
名称:LSC綜合法律事務所
住所:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890
ホームページ:http://www.lsclaw.jp/
代表弁護士:志賀 貴(日弁連登録番号35945・旧60期・第一東京弁護士会本部および多摩支部所属)
LSC綜合法律事務所までのアクセス・地図
- JR立川駅(南口)および多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~8分ほど
- お近くにコインパーキングがあります。