破産財団はどのように変動・形成されるのか?
破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産は,破産財団に属します(破産法34条1項)。もっとも,破産手続開始の時点で破産財団に属する財産が完全に形成されているとは限りません。破産管財人は,破産財団に属する財産を調査・回収し,破産財団を形成していくことになります。また,破産管財人の否認権行使,取戻権者による取戻権の行使,別除権者による別除権の行使,破産債権者による相殺などによっても,破産財団は変動していくことになります。
以下では,破産財団はどのように変動・形成されるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
破産財団とは
破産法 第2条 第14項
この法律において「破産財団」とは,破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって,破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう。
破産法 第78条 第1項
破産手続開始の決定があった場合には,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は,裁判所が選任した破産管財人に専属する。
「破産財団」とは「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって,破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14項)。
法人・会社について破産手続が開始されると,その法人・会社が破産手続開始時に有していた一切の財産が破産財団に属することになります(破産法34条)。
そして,破産財団に属することになった法人・会社の財産の管理処分権は,裁判所が選任した破産管財人に専属することになります(破産法78条1項)。
もっとも,破産財団に属すべき財産が,破産手続開始時においてすべて破産者の手元にあり,破産管財人に引き継がれるとは限りません。
そのため,破産管財人は,破産手続開始後,破産財団に属すべき財産を調査し,それらを回収していくことになります。
また,破産手続開始時点では破産者の財産となっていないものであっても,一定の場合には,否認権を行使して,第三者から財産を取り戻して破産財団に組み入れることもあります。
反対に,破産手続開始時点では破産者が所持しているものであっても,本当は別に真の権利者がいるということもあります。そのようなものは,っその真の権利者に対して返還する必要があります。
さらに,優先権を有する別除権者の別除権行使や,相殺権を有する債権者の相殺などによっても,破産財団に属する財産に変動が生じることがあります。
このように,破産財団は,破産手続開始以降,次々と変動しながら形成されていきます。
>> 破産財団とは?
破産財団に属する財産の回収
前記のとおり,破産手続開始時点ですでに破産財団に属すべき財産がすべて回収され尽くしているわけではありません。
したがって,破産管財人は,破産手続開始以降,まだ回収されていない財産を回収していかなければなりません。この財産回収業務は,破産管財人の最も中心的な業務といえるでしょう。
法人・会社の破産の場合には,個人破産と違って自由財産がありませんから,その法人・会社の一切の財産が破産財団に属する財産となります。
そのため,法人・会社の破産においては,財産回収業務は非常に多岐にわたることがあります。
破産管財人による破産財団回収業務の方法には,特別な方法は指定されていません。したがって,任意の交渉によって回収することもあれば,訴訟や強制執行等の法的手続によって回収することもあります。
法人・会社の役員等に対する損害賠償請求については,破産法上,役員責任査定の裁判という特別な制度も設けられています(破産法178条)。
これによって,役員等に対する損害賠償請求を行って損害賠償金を回収することもあります。
破産管財人の否認権の行使
破産財団に組み入れられる財産は,破産者が破産手続開始時において有していた財産です(破産法34条1項)。
したがって,破産手続開始前に譲渡するなどして,すでに破産者の所有でなくなっている財産は,破産財団には組み入れられないのが原則です。
もっとも,不当な財産の譲渡や債権者の平等を害するような財産移転を許してしまうと,正当な債権者の利益を害することになります。
そこで,破産管財人には「否認権」と呼ばれる権能が認められています。
すなわち,否認権とは,破産手続開始前になされた破産者の行為またはこれと同視できる第三者の行為の効力を否定して破産財団の回復を図る形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。
破産管財人は,否認権を行使して,破産手続開始前に破産者のもとから流出した財産を取戻し,破産財団に組み入れることができます。
この破産管財人の否認権行使によっても,破産財団は変動することになります。
>> 破産管財人の否認権とは?
取戻権の行使
破産手続開始時において破産者が所持している財産の中には,破産者の他に真の権利者がいる財産が紛れていることもあります。
例えば,リース物件や賃借物件などは,その物件に真の権利者出る所有者等がいます。
この場合,この財産を換価処分してしまうと真の権利者を害することになり,利害関係人の利益を調整するという破産法の目的に反します。
そこで,真の権利者には,破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利が認められています。これを「取戻権」といいます(破産法62条1項)。
この取戻権の行使によっても,破産財団は変動することになります。
>> 取戻権とは?
別除権の行使
破産者である法人・会社が破産手続開始時に有している財産の中には,債権者によって担保が設定されている財産が含まれていることがあります。
担保を設定している担保権者には,私法上,他の債権者に対する優先的な地位が与えられています。この優先的地位は,破産手続においても「別除権」として認められています。
別除権が行使されると,別除権の対象とされている財産は,破産手続外で換価処分され,別除権者はその財産から優先的に弁済を受けることができます。
そのため,別除権の行使によって,破産財団が変動することもあります。
相殺権の行使
破産手続においても,一般取引の場合と同じように,相殺の担保的機能を尊重して,破産債権者は,破産手続によらないで,破産債権と破産者に対する債務とを相殺できるとされています(破産法67条1項)。
破産債権者の破産者に対する債務とは,破産者の側から見れば,その破産債権者に対する債権です。したがって,破産財団に属する財産です。
破産債権者が自己の破産債権と,破産者に対する債務を相殺するということは,破産財団に属する財産を消滅させるということです。
この相殺権の行使によって破産財団は変動することになります。
>> 法人・会社の破産において相殺はどのように扱われるのか?
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