破産財団に属する財産の範囲とは?
破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産が,破産財団に属することになります(破産法34条1項)。破産財団とされる一切の財産には,物だけでなく,債権や権利なども含まれます。法的権利とはいえない事実関係であっても,換価可能であれば破産財団に属する財産とされます。また,破産手続開始前の原因に基づく将来の請求権も破産財団に属することになります(破産法34条2項)。これらは,日本国内にあるものだけでなく,国外にあるものであっても,破産財団とされます。
以下では,破産財団に属する財産の範囲について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
破産財団とは
破産法 第2条 第14項
この法律において「破産財団」とは,破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって,破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう。
破産法 第78条 第1項
破産手続開始の決定があった場合には,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は,裁判所が選任した破産管財人に専属する。
「破産財団」とは「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって,破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14項)。
法人・会社について破産手続が開始されると,その法人・会社が破産手続開始時に有していた一切の財産が破産財団に属することになります(破産法34条)。
そして,破産財団に属することになった法人・会社の財産の管理処分権は,裁判所が選任した破産管財人に専属することになります(破産法78条1項)。
この破産管財人によって管理処分されることになる破産者である法人・会社の財産の集合体のことを「破産財団」と呼んでいるのです。
>> 破産財団とは?
破産者が破産手続開始時に有する「一切の財産」
破産法 第34条
第1項 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は,破産財団とする。
第2項 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は,破産財団に属する。
<第3項以下省略>
破産財団に属するのは,破産者が破産手続開始時において有する「一切の財産」です(破産法34条1項)。
文字どおり,破産者が破産手続開始時において有する財産・資産は,原則として,すべてのものが破産財団に組み入れられ,換価処分の対象となります。
破産財団に属する財産は,動産や不動産といった「物」に限られません。売掛金や貸付金などの債権も「一切の財産」に含まれます。抵当権や質権などの物権も同様です。
また,債権や物権に限られず,およそ法律上の権利や財産権といえるものは「一切の財産」に含まれます。
法律上の権利や財産権とまで言えない,例えば,商権やノウハウのようなものであったとしても,換価価値があれば,この「一切の財産」に含まれると解されています。
つまり,財産的価値があるものであれば,それが法的な権利であるか否かにかかわらず,すべて,破産財団に属する「一切の財産」に含まれるということです。
極端に言えば,例え1円しか価値がないものであっても,または,破産手続開始後に現実の換価価値が無いと判明するものであっても,一般的に財産とみなされるものはすべて,破産財団に組み入れられ,換価処分の対象になるのです。
ただし,価値が無いどころか処分に過大な費用がかかるような財産については,法人破産の場合には非常に例外的ではありますが,破産財団から放棄されることもあり得ます。
これに対し,財産とはいえない人格権や身分上の権利は,破産財団に組み入れられません。
なお,破産手続開始前に譲渡されるなどして,破産手続開始決定時においては,すでに破産者が有しているとはいえなくなっている財産であっても,本来であれば破産財団に組み入れられるべきであったと言える財産については,破産管財人の否認権行使により,第三者から取り戻されて破産財団に組み入れられることもあります。
破産手続開始前の原因に基づく将来の請求権
破産財団には,「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」も含まれます(破産法34条2項)。
将来の請求権とは,停止条件付債権や期限付債権であって,破産手続開始時においてはまだ条件成就や期限の到来がないもののことをいいます。
破産財団に属する財産の判断の基準時は,破産手続開始決定時です。
したがって,破産手続開始時に条件が成就しておらず,または期限が到来していな将来の請求権は,債権の効力が発生していないのですから,破産財団に組み入れられないはずです。
しかし,未発生の債権であっても,請求権の発生原因が破産手続開始前に生じているものについては,債権者も債権の引き当てになるものと期待していたはずです。
そこで,破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権については,期待権保護のために,破産財団に属するものとされているのです。
日本国外にある財産
破産財団に属することになる破産者が破産手続開始時に有する一切の財産は,「日本国内にあるかどうかを問わない」とされています(破産法34条1項括弧書き)。
つまり,日本国内のみならず,国外にある財産であっても,破産財団に組み入れられるということです。
事業・営業
破産法 第36条
破産手続開始の決定がされた後であっても,破産管財人は,裁判所の許可を得て,破産者の事業を継続することができる。
法人・会社が破産すると,その事業は停止されます。
もっとも,破産管財人は,事業を継続することによって破産財団を増殖させることができる場合には,裁判所の許可を得て,事業を継続することができるとされています(破産法36条)。
この破産管財人による事業継続がなされた場合,その事業によって得られた収益は,破産財団に組み入れられることになります。
また,法人・会社の個々の財産等だけでなく,この事業や営業それ自体も,事業譲渡・営業譲渡によって換価が可能であれば,破産財団に属する財産として扱われることになります。
法人・会社の財産の換価処分
前記のとおり,法人・会社が破産した場合,その法人・会社が破産手続開始時において有していた一切の財産が破産財団に属することになります。
一切の財産が破産財団に属することになるということは,一切の財産が破産管財人によって換価処分されるということです。
個人の破産の場合には,例外として,処分をしなくてもよい自由財産が認められています(破産法34条3項,4項)。しかし,法人・会社の破産の場合には,自由財産は認められません。
したがって,法人・会社の破産においては,その法人・会社が有している財産はすべて換価処分されることになります。
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