法人・会社が破産すると現金はどうなるのか?
法人・会社について破産手続が開始されると,その法人・会社が所持していた手持ちの現金は,破産財団に属し,破産管財人が管理処分することになります(破産法34条1項,78条1項)。法人・会社の破産の場合,個人破産と異なり,自由財産は認められません。そのため,法人・会社の現金は,全額,破産管財人が管理処分します。破産者である法人・会社は,所持している現金の全額を,破産管財人に引き継がなければなりません。破産管財人は,引き継いだ現金を,破産管財人名義の銀行預金口座等に入金するなどして管理することになります。
以下では,法人・会社が破産すると現金はどうなるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
法人・会社の現金の取扱い
破産法 第34条
第1項 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は,破産財団とする。
第2項 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は,破産財団に属する。
<第3項以下省略>
破産法 第78条 第1項
破産手続開始の決定があった場合には,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は,裁判所が選任した破産管財人に専属する。
法人・会社が破産する場合,手元に現金が残っていることがあります。
ここでいう現金とは,文字どおり,実際に所持している現金です。預金や貯金は含みません(法律上,現金と預貯金は取扱いが異なります。)。
法人・会社の破産の場合,破産手続が開始すると,法人・会社が有していた一切の財産が破産財団に属し,破産管財人が管理処分権を有することになります(破産法34条1項,78条1項)。
したがって,現金も破産財団に属し,破産管財人が管理処分権を有することになり,最終的には,破産管財業務の費用や各債権者に対する弁済・配当に充てられることになります。
法人・会社の破産の場合,個人の破産の場合のように自由財産はありません。したがって,法人・会社の現金は,全額,破産管財人に引渡さなければなりません。
破産手続開始前における現金の取扱い
前記のとおり,法人・会社が所持している手持ちの現金も,破産財団に属し,その管理処分権は破産管財人に専属することになります。。
つまり,現金所持者である法人・会社自身であっても,その現金を自由に管理・処分することができなくなるということです。
したがって,破産手続開始後,その現金を破産管財人に引き継がなければなりません。
法人・会社の破産の場合には,個人の破産の場合と異なり自由財産はありません。したがって,破産手続開始時点で法人・会社が所持している現金の全額を破産管財人に引き継ぐ必要があります。
現金は,財産のうちでも最も費消しやすい財産です。それだけに,破産手続においても現金の使途は厳しく調査されます。
したがって,破産手続開始前においては,現金を無用に費消してしまわないよう注意しなければなりません。
破産手続開始前における現金の費消
破産手続開始時まで営業を継続する場合には,日々の経費等の支払いのために現金を使うことはあるでしょう。
ただし,仮に経費を支払う場合であっても,通常どおり,決められた期日に決められた金額のみを支払うようにしておかなければなりません。
親族や懇意の取引先等に対して迷惑をかけたくないなどの理由から,決められた期日よりも前倒しで,または,決められた金額よりも過大な金額を支払うようなことは避ける必要があります。
これをしてしまうと,特定の債権者にのみ有利な支払いをしたということで,破産手続開始後に,破産管財人によって,その支払をした相手方に対して否認権が行使されることがあります。
また,支払不能または支払停止の状態になってしまった後に,特定の相手方に対してのみ支払いをしてしまうと,やはり,破産手続開始後に,破産管財人によって,その支払をした相手方に対して否認権が行使されることがあります。
法人・会社の破産を考えている場合には,現金を使って経費等を支払う場合でも,特に慎重に取り扱う必要があるでしょう。
これに対し,破産手続開始前にすでに営業を停止している場合には,基本的に,事業停止時点で所持していた現金は保管しておき,すべて破産管財人に引き継ぐことになるでしょう。
現金の移動
言うまでもなく,法人・会社の現金は,代表者や社長のものではありません。あくまで,法人・会社の財産ですから,代表者・社長・役員個人に移すことは許されません。
代表者などだけでなく,それ以外の第三者でも同様です。
仮に代表者等や第三者に法人・会社の現金を移してしまうと,破産管財人による否認権行使の対象となるだけでなく,財産隠匿として扱われ,破産犯罪の刑罰を科せられるおそれもあります。
したがって,法人・会社の所持する現金は,破産管財人に引き継ぐまで,法人・会社の財産として保管しておかなければなりません。
弁護士費用や破産申立て費用への充当
前記のとおり,法人・会社の現金を無用に費消することは厳に避けなければなりません。
ただし,破産手続の裁判費用や弁護士費用に法人・会社の現金を充てることは許されています。
現実的な話ですが,費用がなければ破産もできません。法人・会社の破産を考えている場合には,破産申立て費用に充てられるだけの現金を残しておかなければならないこともあります。
破産管財人への現金の引継
前記のとおり,破産手続が開始されると,法人・会社の現金の管理処分権は破産管財人に専属することになります。
そのため,破産者である法人・会社は,破産手続開始後,引継予納金として,現金の全額を破産管財人に引き継がなければなりません。
破産管財人は,破産手続開始後,破産管財人名義で預金口座(破産管財人口座)を開設し,破産者から引き継いだ現金をその口座に入金して,破産財団として管理することになります。
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