破産手続における債務者審尋(審問)とは?
審尋(しんじん)とは,裁判所が当事者または利害関係人に対して書面または口頭で主張・意見を述べる機会を与える手続のことをいい,これを単独裁判官が行う場合の手続を審問(しんもん)といいます。破産手続においても,破産手続開始の要件を充たしているかどうかを吟味するため,破産手続開始の申立後・破産手続開始前に,債務者に対する審尋(債務者審尋)が実施されることがあります。
以下では,破産手続における債務者審尋(審問)とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
破産手続における審尋(審問)とは
破産手続においては,「審尋(しんじん)」と呼ばれる手続が行われることがあります。
審尋とは,裁判所が当事者または利害関係人に対して書面または口頭で主張・意見を述べる機会を与える手続のことをいいます。主として,口頭弁論を行わない決定・命令で決する民事手続において実施されます。
裁判所ではなく,単独の裁判官が当事者または利害関係人に対して書面または口頭で主張・意見を述べる機会を与える手続のことは「審問(しんもん)」と呼ばれます。
破産手続においても,この審尋または審問の手続が行われることがあります。
特に多いものは,破産手続開始の申立てが行われた後に破産手続開始の要件を充たしているのかどうかを審査するために,破産手続開始申立て後・開始決定前に実施される債務者に対する審尋(債務者審尋)です。
具体的に言うと,債務者等が裁判所に呼び出され,そこで,裁判官から各種の質問を受け,それに回答するという手続です。事前に書面の提出を求められることもあります。
>> 破産手続とは?
自己破産申立ての場合における債務者審尋
自己破産の場合,申立人は債務者自身です。破産手続開始の要件があるとの申立ては,言ってみれば自己申告に過ぎませんから,本当に要件を充たしていのかどうかを吟味する必要があります。
そこで,破産手続開始の要件を充たしているかどうかを吟味するため,自己破産の場合には,破産手続開始の申立後,破産手続開始決定前に,申立人債務者に対する審尋が行われることがあります。
法人・会社の自己破産の場合には,代表者に対して審尋が行われます。事案によっては,他の取締役や経理担当者等の出席が求められることもあります。
審尋には,申立人債務者や関係者のほか,破産管財人候補者も出席するのが通常です。
具体的には,債務の内容や金額,法人・会社の資産の内容,従業員の解雇の有無,事業所の明渡しなど今後の管財業務に必要となる情報などが裁判官や破産管財人候補者から質問されます。
この債務者審尋において破産手続開始の要件を充たしていると判断された場合には,その後,破産手続開始決定が発せられることになります。
なお,東京地裁本庁の場合には,裁判官と代理人弁護士との即日面接が実施されており,大型事件や問題の多い事件の場合でも,申立て前に事前相談がされるのが一般的であるため,債務者審尋が行われることはほとんどありません。
東京地裁立川支部の場合も,少額管財相当事件のときは書面審理のみで,債務者審尋が行われることはほとんどありませんが,大型事件や問題の多い事件の場合は,債務者審尋が実施されることがあります。
>> 自己破産申立てとは?
債権者破産申立てにおける債務者審尋
債権者破産申立ての場合は,債権者が破産を申し立てるため,債務者の負債や財産状況を完全に把握して申し立てるわけではありません。
したがって,債権者破産申立ての場合には,自己破産の場合以上に,破産手続開始の要件を充たしていない可能性があるということです。
そこで,債権者破産申立ての場合には,ほとんど必ずと言ってよいほど,債務者審尋が行われます。
債権者破産申立ての場合の債務者審尋には,被申立人債務者およびその関係人のほか,破産管財人候補者および申立人債権者も出席するのが通常です。
もっとも,債権者破産申立ての場合には,債務者の意思によらずに破産の申立てがなされているわけですから,債務者が破産手続に協力的でないことがあります。
そのため,債権者破産申立ての場合には,複数回にわたって債務者審尋が実施されることもあります。
なお,債権者破産申立ての場合も,問われることは自己破産の場合と同様に,問われる内容は, 債務の内容や金額,法人・会社の資産の内容,従業員の解雇の有無,事業所の明渡しなど今後の管財業務に必要となる情報などです。
>> 債権者破産申立てとは?
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