法人破産・会社破産の手続はどのような流れで進むのか?
破産手続の基本的な流れは,「破産手続開始の申立て→裁判所による破産手続開始要件の審査→裁判所による破産手続開始決定・破産管財人の選任→破産管財人による財産換価・債権調査・清算処理など管財業務の遂行→債権者集会→配当手続→破産手続の終結」です。ただし,個々の手続については,裁判所ごとに異なる運用があります。
以下では,法人破産・会社破産の手続の基本的な流れについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
- 弁護士への相談・依頼
- 破産手続開始申立ての準備
- 破産手続開始の申立て
- 破産手続開始要件の審査
- 破産手続開始決定・破産管財人の選任
- 破産管財人への引継ぎ
- 破産管財人による管財業務の遂行
- 債権者集会
- 配当手続
- 破産手続の終結
なお,裁判所によって,具体的な手続の進み方や個別の手続の運用が若干異なることがあります。東京地方裁判所本庁および立川支部における法人破産・会社破産の手続の流れについては,以下のページをご覧ください。
弁護士への相談・依頼
法人・会社の破産手続は専門的な知見が必要となります。そのため,破産手続を考えている場合には,まずは弁護士に相談するべきでしょう。
例えば,法人・会社の自己破産に関する相談の場合には,以下のような事項について書類をもとに確認をした上で,対応や手続きの見通しをお伝えすることなります。
- 税金を含む債権者の情報,債権や契約の内容,残額,担保や保証人等の有無,滞納状況,支払のスケジュール
- 営業所・店舗の有無や数,所有か賃貸か,内部の状況,鍵の管理やセキュリティの状況
- 従業員の有無や人数,雇用契約の内容,給与の額,退職金の有無,貸与物の有無
- 取引先との契約の内容,仕掛中の業務の有無や内容,売掛金や買掛金の見込み
- 保有する財産や在庫品の種類・内容・数・保管状況,リース・レンタル物の有無
- その他,破産手続において問題となる事項
ご相談の結果,弁護士に依頼することになった場合には,弁護士との間で委任契約を締結することになります。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,法人破産・会社破産申立てのご相談・ご依頼を承っております。ご相談は無料相談ですので,まずはご相談ください。
破産手続開始申立ての準備
裁判所において法人破産・会社破産の手続を開始してもらうためには,「破産手続開始の申立て(申請)」を行う必要があります。この申立てに向けて準備を進めていくことになります。
例えば,自己破産の場合であれば,後述のような準備をしていかなければなりません。
ただし,申立てが遅れると,財産の費消,負債の増加,税金滞納処分のリスク,各種制度の期限の徒過などのリスクが生じるので,準備を進めつつも,できる限り迅速に申立てをするように努める必要があります。
場合によっては,十分な準備ができていないとしても,迅速な申立てを優先した方がよいこともあります。
>> 法人・会社の破産手続開始申立てにはどのような準備が必要か?
受任通知(介入通知)の送付の要否
個人の破産の場合であれば,弁護士が各債権者に対して受任通知(介入通知)を送付するのが通常です。受任通知を送付すると,貸金業者や債権回収会社からの取立てが停止されます。
これに対し,法人・会社の破産の場合には,事案によっては受任通知を送付せずに準備を進めていく場合(「密行型」と呼ばれることがあります。)もあります。
法人破産・会社破産の場合でも,債権者が金融機関や貸金業者しかいない場合や,すでに資産が少なく,財産散逸の危険性がない場合などには,受任通知を送付して支払いを停止させ,その間に準備を進めていくこともあります。
破産手続開始申立書の作成・書類の収集
破産手続開始の申立ては,裁判所に「破産手続開始の申立書」と呼ばれる書面を提出する方式によって行います。
この申立書には,債権者一覧表や財産目録のほか,裁判所指定の報告書や各種の書類を添付しなければなりません。
破産手続開始の申立てをするための準備として,この申立書等の書類作成や各種書類の収集が必要となります。
経営者・関係者からの聞き取り,各種書類・資料の精査や現地調査に基づいて債権や財産の調査を行って申立書等の作成を進めていきます。
財産の保全・引継の準備
破産手続においては,裁判所によって選任された破産管財人によって破産者の財産が換価されて,それによって得られた金銭が各債権者に配分されることになります。
したがって,破産手続開始の申立て準備として重要なことは,債権者への配分を最大化するため,いかに財産が減少しないように保全したまま破産管財人にその財産を引き継ぐことができるかどうかという点にあります。
そうすると,申立ての準備として,法人・会社の財産ができる限り流出しないような措置を講じ,すぐにでも破産管財人に引き継げるような体制を整えておくことが必要となってきます。
従業員への対応
法人・会社について破産手続が開始されると,従業員は破産管財人によって解雇されますが,開始まで待つことなく,破産手続開始申立てをする前に従業員を解雇するのが一般的かと思います。
破産申立て前に従業員を解雇する場合は,いつ解雇予告をするのか,解雇予告手当や賃金を支払うのか,賃金を支払えないときには未払賃金立替払制度の準備などを検討しなければなりません。
また,解雇する従業員のために,雇用保険に加入している場合には失業保険受給のために必要となる手続や,住民票の徴収方法切り替えのために必要となる手続の準備なども必要となってきます。
加えて,解雇した後のために,従業員から保管を任せている鍵や備品を回収したり,事業所等にある従業員の私物を返却するなどの措置を取らなければならない場合もあるでしょう。
経理書類の作成や仕掛仕事がある場合などには,破産手続開始後における協力を従業員にお願いしなければならないこともあります。
>> 法人破産・会社破産において従業員にどのように対応すべきか?
事業所・店舗などの明渡し
破産手続開始の申立て前に,賃借している事業所・店舗・倉庫などの不動産を賃貸人に明け渡しておくべきか否かという点も,検討しておかなければなりません。
破産申立て前に賃借不動産の明渡しまで済ませておいた方が,裁判所に支払う予納金額を減額できる可能性があるため望ましいことは確かです。しかし,事案によっては難しいこともあるでしょう。
明渡しをすべきか否かは,明渡しをするだけの資金や時間的猶予があるのか,明渡しを進めることによって混乱を生じないか,財産を散逸してしまわないかなどを考慮して検討する必要があります。
明渡しをせずに破産手続開始の申立てをする場合には,賃料・光熱費等の支払いをどうするか,財産や在庫品をどのように保全するかなどについての対処をしなければならないでしょう。
>> 法人・会社が破産すると賃借している不動産はどうなるのか?
取締役会・理事会の承認決議
法人・会社の自己破産申立ての場合,取締役会・理事会で自己破産をすることについて承認する旨の決議をしてもらわなければなりません。
取締役会・理事会が設置されていない法人・会社の場合は,個々の取締役・理事に同意してもらう必要があります(準自己破産の場合も,申立人以外の役員の同意が必要とされています。)。
承認決議がされた場合はその議事録を,個々の同意を得た場合は同意書を破産手続開始の申立書に添付して裁判所に提出することになります。
裁判所との事前相談
中小企業の場合にはほとんど行われませんが,大規模な法人・会社や破産手続開始後に混乱が予想されるような事案の場合には,破産手続開始申立ての前に,申立てを予定している裁判所に対して事前の相談をしておくということがあります。
破産手続開始の申立て
前記のとおり,裁判所において法人破産・会社破産の手続を開始してもらうためには,管轄の地方裁判所に対して,破産手続開始の申立書を提出する方式で破産手続開始の申立てを行う必要があります。
この申立書には,破産法で定められた債権者一覧表・財産目録・貸借対照表などののほか,裁判所指定の報告書や各種の書類を添付する必要があります。
また,申立ての際には,手数料(収入印紙),郵券(郵便切手),予納金(官報公告費)を納付します。
裁判所指定の書類や予納郵券・官報公告費の金額は,各裁判所ごとに若干の相違があるので,申立てをする前にどのような添付書類が必要となるのか,予納額はいくらなのかを確認しておいた方がよいでしょう。
申立てが受理されると,事件ごとに事件番号が割り当てられます。
破産手続開始要件の審査
破産手続は,裁判所による破産手続開始の決定によって開始されます。この決定を発令してもらうためには,破産法で定められた法律要件を充たしていることが必要となります。
そのため,破産手続開始が申し立てられると,申立てを受理した地方裁判所は,要件を充たしているのかどうかを審査することになります。
書面審査
破産手続開始要件の審査の中心は,書面審査です。破産手続開始の申立書や添付資料によって審査されます。不足する書類があれば,追完を求められます。
破産審尋
破産手続開始要件の審査の一環として,裁判所において破産審尋が行われる場合があります(常に行われるわけではありません。)。
破産審尋では,担当裁判官や破産管財人候補者から申立人(自己破産の場合は,法人・会社の代表者や取締役。)に対して聞き取り調査が行われます。
東京地方裁判所本庁では,申立ての際に,裁判官と代理人弁護士のみで協議を行う即日面接の運用が行われています。
破産手続開始決定・破産管財人の選任
裁判所において破産手続開始の要件を充たしていると判断されると,裁判所により「破産手続開始決定(かつては「破産宣告」と呼ばれていました。)」が発令され,破産手続が開始されることになります。
破産手続開始決定と同時に,破産管財人が選任されます。破産管財人には,破産裁判所の管轄地域内に所在する法律事務所に所属する弁護士が選任されるのが通例です。
破産手続開始決定により破産手続が開始されると,破産者である法人・会社の財産の管理処分権は破産管財人に専属し,以降,破産者自身がその財産を勝手に処分することはできなくなります。
また,破産手続が開始されると,破産債権者は個別の権利行使が禁止され,破産者である法人・会社に対して直接取立をするようなことはできなくなります。
なお,破産手続が開始したことは,裁判所または破産管財人から各債権者および関係者に通知されます。
破産管財人への引継ぎ
破産手続が開始された後,代表者等は,法人・会社の財産や関係書類等を破産管財人に引き継がなければなりません。また,破産管財人に対して引継予納金を納付します。
破産手続開始後すぐに,破産管財人による調査の一環として,破産管財人,破産者である法人・会社の代表者および破産者代理人弁護士の3者による打ち合わせが行われるのが通常です。
財産や書類の引継は,最初に行われる打ち合わせの際またはその直近の時期に引き継ぐのが一般的でしょう。
引継予納金は,破産管財人が破産管財人名義の口座を開設するので,その破産管財人口座に振り込んで納付します。
破産管財人による管財業務の遂行
破産手続開始により破産管財人が選任されると,その破産管財人はすみやかに破産管財業務に着手します。
破産管財人の業務は多岐にわたります。主たる業務は,破産者である法人・会社の財産を換価することと債権調査ですが,契約関係の処理や税務処理なども行います。
破産者である法人・会社やその代表者・役員は,破産管財人の調査や管財業務に協力しなければならない各種の法的義務を課せられます。
したがって,破産手続が開始されたとしても,すべて破産管財人に任せてただ待っているだけというわけではなく,法人・会社の代表者や役員も破産管財人の業務に協力するための活動を行う必要があります。
例えば,以下のような協力をしなければならないことがあります。
>> 破産者とは?
破産管財人との打ち合わせ
前記のとおり,破産手続開始後,破産管財人による調査の一環として,破産管財人,破産者である法人・会社の代表者および破産者代理人弁護士の3者による打ち合わせが行われるのが通常です。
代表者は,この打ち合わせに参加して,破産管財人からの質問等に答えることになります。事案によっては,代表者のほか,経理担当者や現場担当者の役員・従業員に参加してもらうこともあります。
打ち合わせの回数に決まりはありません。管財業務が多岐にわたる場合には,必要に応じて複数回行われることもあります。
書類・資料の収集・作成への協力
破産管財人から各種調査や業務遂行するにあたって必要となる書類や資料の提出を求められた場合,代表者等はこれに応じて書類・資料を提出しなければなりません。
場合によっては,経理や労務関係の書類などの作成協力を求められることもあります。経理担当者等の協力が必要となることもあるでしょう。
現地調査等への同行・立会
破産管財業務のために,破産管財人が事業所・店舗・倉庫などの現地に赴く場合,代表者等が同行や立会いを求められることがあります。
大規模な法人・会社や社会的に問題となっている消費者詐欺に関わる事件のような場合には,債権者説明会が行われることがあります。代表者等はこれへの立会いを求めらることもあります。
債権者集会
破産手続開始後一定期間後に「債権者集会」(財産状況報告集会)が開催されます。債権者集会では,破産管財人から破産財団の状況や破産手続の進行についての報告が行われます。
この債権者集会には,担当裁判官,破産管財人,破産者である法人・会社の代表者,その代理人弁護士のほか,債権者も参加します。
債権者集会においては,質疑応答がされることもあります。その場合,債権者からの質問に対して代表者等が直接回答するということもあります。
第1回目の債権者集会までに破産管財業務が終了している場合には,配当すべき破産財団がなければ異時廃止により破産手続は終了し,配当が可能であれば配当の手続に進んでいきます。
第1回目の債権者集会までに破産管財業務が完了していない場合は,第2回目の債権者集会の期日が指定されます。以降終結するまで,第3回,第4回,第5回・・・と進んでいきます。
個人の破産であれば第1回目で終結することが多いですが,法人・会社の破産の場合には,第1回目で終結に至るとは限りません。
配当手続
破産管財業務が完了し,破産債権者に対して配当できるだけの破産財団が集まっている場合には,裁判所の許可を得て,破産管財人が配当の手続を進めていくことになります。
なお,配当手続は破産管財人が実施するので,破産者側において何かしなければならないことは基本的にありません。
破産手続の終結
前記のとおり,債権者集会の時点において,破産管財業務が完了したものの配当すべき破産財団がない場合には,破産手続は異時廃止により終結します(異時廃止にする場合,債権者集会は,財産状況報告集会と破産手続廃止の意見聴取集会を兼ねることになるのが通常です。)。
他方,配当手続が行われた場合には,債権者集会(任務終了時計算報告集会)が行われます。この集会においては,破産管財人から配当報告がなされ,その後,破産手続の終結決定がなされます。
なお,裁判所によっては,任務終了時計算報告集会には当事者の出頭を不要としていることもあります。
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代表弁護士:志賀 貴(日弁連登録番号35945・旧60期・第一東京弁護士会本部および多摩支部所属)
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