破産手続における管財事件と同時廃止事件とは?
裁判所によって選任された破産管財人が,破産者の財産を調査・管理・換価処分して得た金銭を各債権者に弁済または配当するという破産手続の原則的形態のことを「管財事件」といいます。他方,破産管財人が選任されず,破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止される破産手続の例外的形態のことを「同時廃止事件」といいます。
以下では,破産手続における管財事件と同時廃止事件とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
破産手続の種類
破産手続には,2つの種類・形態があります。
1つは,裁判所によって破産管財人が選任され,その破産管財人が破産者の財産を調査・管理・換価処分して,それによって得た金銭を債権者に弁済または配当するという破産手続の原則的形態です。「管財事件」と呼ばれています。
もう1つは,裁判所により破産管財人が選任されないまま,破産手続の開始と同時に破産手続が廃止により終了するという破産手続の例外的形態である「同時廃止事件」と呼ばれる形態です。
同時廃止事件の場合,破産管財人が選任されずに破産手続開始と同時に手続が終了するのですから,管財事件の場合よりも,はるかに費用は非常に廉価で済み,また,手続も迅速です。
>> 破産手続とは?
管財事件とは
前記のとおり,管財事件は,裁判所によて破産管財人が選任され,その破産管財人が破産者の財産を調査・管理・換価処分して,それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当するという破産手続の原則的形態のことをいいます。
管財事件の場合には,破産管財人による調査等が行われますから,手続は単純ではありませんし,ある程度の期間を要することになります。
また,破産管財人の報酬なども必要となるため,一定の金額の予納金も必要となります。
法人・会社の破産手続の場合には,管財事件となるのが通常です。大規模な事件の場合には,予納金の金額もかなりの金額になることがあります。
もっとも,現在では,東京地方裁判所(立川支部も含む。)をはじめとする多くの裁判所で「少額管財」という運用が行われています。
これは,手続を簡易迅速にして破産管財人の負担を減らすことにより,予納金の金額を少額で済むようにするという手続運用です(なお,少額管財の運用がない裁判所もありますのでご注意ください。)。
東京地方裁判所本庁・立川支部では,少額管財の場合,予納金金額は20万円からとされています。中小零細企業の自己破産の場合には,基本的に,この少額管財になることが大半といってよいでしょう。
他方,一定程度の大規模企業である場合,多くの紛争がある場合または債権者申立て等の場合などには,少額管財ではない通常の管財事件となることがあります。
少額管財ではない管財事件のことを「特定管財」と呼ぶことがあります。
同時廃止事件とは
同時廃止事件とは,裁判所によって破産管財人が選任されず,破産手続の開始と同時に破産手続が廃止により終了するという破産手続の形態です。
破産手続開始と同時に破産手続廃止になるため「同時廃止」と呼ばれているのです。
同時廃止となるのは,破産管財人を選任する必要がないという場合です。つまり,債権者に弁済または配当すべき財産(破産財団)が集まらないことが明らかな場合ということです。
もっとも,破産管財人による調査等が行われないわけですから,不正が行われる可能性もあり得ます。
したがって,あくまで管財事件が破産手続の原則であり,同時廃止事件となるのは例外的な場合ということになります。
特に,利害関係人が多く権利関係が複雑であり,財産の保有の可能性が高い法人・会社の破産手続の場合には,破産管財人による調査・管理等は必須です。
そのため,法人・会社の破産手続においては,同時廃止事件として扱われることはほとんどないといってよいでしょう。
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