法人破産・会社破産すると連帯保証人等はどうなるのか?
法人・会社の債務について連帯保証人等が設定されている場合,法人破産・会社破産したとしても,その連帯保証人等は,法人・会社に代わって保証債務を履行しなければなりません。保証債務等の返済が困難となる場合には,連帯保証人等も債務整理をしなければならないことがあります。
以下では,法人破産・会社破産すると連帯保証人等はどうなるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
連帯保証人等の地位
法人・会社が銀行などの金融機関から融資を受ける際,代表者や役員が,その借入債務について連帯保証をするよう求められることが少なくありません。
保証人とは,主債務者が債務を履行しない場合に,主債務者に代わって履行しなければならない責任(保証債務)を負う者のことをいいます(民法446条)。
保証人は,債権者から請求された場合でも,まずは主債務者に請求するよう求めることができ,保証人が複数人いる場合は,各自その頭割りの金額だけ支払えばよいものとされています。
連帯保証人も,保証債務を負う者ですが,ただの保証債務ではなく,主債務者と連帯して責任を負わなければならないとされます。
そのため,債権者は,主債務者に請求する前に連帯保証人に請求することができ,連帯保証人が複数人いる場合でも,それぞれの連帯保証人に対して債務の全額を請求することができるものとされています。
連帯債務者という場合もあります。連帯債務者は,保証人ではなく債務者そのものです。
したがって,連帯保証人と同じように,債権者は,他の債務者に請求する前に連帯債務者に請求することができ,連帯債務者が複数人いる場合でも,それぞれの連帯債務者に対して債務の全額を請求することができます。
法人・会社が銀行などの金融機関から融資を受ける際などの担保としては,より強力な連帯保証人とすることがほとんどでしょう。
法人破産・会社破産した場合の連帯保証人等の責任
法人破産・会社破産した場合,その法人・会社の債務の連帯保証人は,法人・会社に代わって保証債務を支払わなければなりません。
法人破産・会社破産すると,法人・会社の債務自体は消滅します。しかし,法人・会社の債務と保証債務は別の債務として扱われるため,保証債務は消滅しないからです。
法人破産・会社破産する場合は,連帯保証人等がいるかどうかをよく確認しておく必要があります。
>> 法人破産・会社破産した場合に誰が借金・債務を支払うのか?
連帯保証人等個人の債務整理
前記のとおり,法人破産・会社破産しても,連帯保証人等は,法人・会社に代わって保証債務等を支払わなければなりません。
連帯保証人等が支払いをすることができるのであれば,もちろん問題はありませんが,支払いが困難である場合には,連帯保証人等も何らかの債務整理をしなければならないでしょう。
連帯保証人等が代表者や役員など個人(自然人)である場合の債務整理方法としては,以下のものが考えられます。
- 個人の自己破産
- 個人再生(または通常の民事再生)
- 任意整理
- 経営者保証ガイドラインに基づく保証債務の整理
個人の自己破産
法人破産・会社破産に伴う連帯保証人等の債務整理として最も多いのは,自己破産であると思われます。
連帯保証人個人も自己破産をすれば,連帯保証債務を含めた債務の支払義務を免れることが可能です。
ただし,個人信用情報の事故情報(ブラックリスト)に登録されて新たな借入れ等が難しくなること,生活に最低限度必要なものを除いて個人財産を処分しなければならないこと,破産手続中は一定の資格を利用できなくなることなどのデメリットがあることは確かです。
個人再生(または通常の民事再生)
個人再生は,裁判所に債務減額等を定めた再生計画を認可してもらうことによって,債務減額等を実現できる裁判手続です。
自己破産と異なり,財産処分が必須ではなく,住宅ローンの残っている自宅を維持したまま債務整理できる場合もあります。
ただし,個人信用情報の事故情報(ブラックリスト)に登録されて新たな借入れ等が難しくなることは,自己破産と同様です。
また,継続的・反復的な収入見込みがなければならず,負債額5000万円を超える場合には利用できないなど要件が厳格です。
なお,負債額5000万円を超える場合には,通常の民事再生という方法もあります。ただし,要件が個人再生以上に厳格で,費用も大幅にかかるため,現実的でない可能性はあります。
>> 法人破産・会社破産した場合に代表者が個人再生できるか?
任意整理
任意整理とは,弁護士が代理人となって債権者と交渉し,返済条件を変更する手続です。
ただし,強制力がないため,相手方の同意を得られるだけの条件を提示できなければいけません。保証債務額が高額であると,成功は難しいことが多いでしょう。
また,個人信用情報の事故情報(ブラックリスト)に登録されて新たな借入れ等が難しくなることは,自己破産等と同様です。
経営者保証ガイドラインに基づく保証債務の整理
連帯保証人が,破産法人・破産会社の経営者(代表者や役員)またはその配偶者である場合には,経営者保証ガイドラインに基づく保証債務の整理という方法も考えられます。
経営者保証ガイドラインに基づく保証債務の整理の場合,ブラックリストに登録されることはなく,華美でない自宅や一定の生活費を残しつつ,債務減額を含めた返済条件を実現できることがあります。
ただし,対象が原則として金融機関の保証債務だけであること,ある程度債権者にメリットを提示できなければ同意を得られないことなど,ハードルが高いことは確かです。
連帯保証人に関連する記事
この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。
法人・会社の破産のことならLSC綜合法律事務所まで!
法人・会社の自己破産でお困りの方がいらっしゃいましたら,債務相談2500件以上,自己破産申立て300件以上,破産管財人経験もある東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。
ご相談は無料相談です。
※なお,当事務所にご来訪いただいてのご相談となります。お電話・メール等による相談は承っておりません。予めご了承ください。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
名称:LSC綜合法律事務所
住所:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890
ホームページ:https://www.lsclaw.jp/
代表弁護士:志賀 貴(日弁連登録番号35945・旧60期・第一東京弁護士会本部および多摩支部所属)
LSC綜合法律事務所までのアクセス・地図
- JR立川駅(南口)および多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~8分ほど
- お近くにコインパーキングがあります。