破産管財人には誰が選任されるのか?
破産管財人は,破産裁判所により,破産手続開始と同時に選任されます。破産管財人に選任されるのは1人とは限らず,複数人が選任されることもあります。また,破産管財人には,個人だけでなく法人を選任されることもあります。もっとも,実務上,破産管財人に選任されるのは個人の弁護士であることが大半であり,東京地方裁判所においても弁護士以外または法人を選任した例はないとのことです。
以下では,破産管財人には誰が選任されるのについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
破産管財人とは
破産手続は,破産者の財産を換価処分して金銭に換えて,それを各債権者に対して弁済または配当するという倒産手続です。
もっとも,これらの破産手続における業務(管財業務)を裁判官または裁判所の職員が行うのは,破産事件の件数からして,物理的に困難です。
そこで,破産管財業務は, 裁判所によって選任される破産管財人が行うものとされています。言ってみれば,裁判所が管財業務の遂行を外注するのです。
そして,この破産管財人は,破産者の財産を調査・回収・換価処分して破産財団を形成し,それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当していきます。
すなわち,破産手続において中心的な役割を有する法的機関は,この破産管財人であるということです。
>> 破産管財人とは?
破産管財人の資格
破産法 第74条
第1項 破産管財人は,裁判所が選任する。
第2条 法人は,破産管財人となることができる。
破産法 第31条 第1項
裁判所は,破産手続開始の決定と同時に,一人又は数人の破産管財人を選任し,かつ,次に掲げる事項を定めなければならない。
① 破産債権の届出をすべき期間
② 破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(第4項,第136条第2項及び第3項並びに158条において「財産状況報告集会」という。)の期日
③ 破産債権の調査をするための期間(第116条第2項の場合にあっては,破産債権の調査をするための期日)
破産管財人は裁判所によって選任される法的機関ですが,破産法上,破産管財人になることについて必要とされる資格に限定はありません。
もっとも,破産管財人の職務を遂行するためには破産法等の専門的な法的知識が要求されるため,実際に破産管財人に選任されるのは,ごくわずかな例外を除いて,弁護士です。
また,大規模事件に対応する必要性が生じた場合に備えて,破産法においては,個人だけでなく,法人を破産管財人に選任することもできるとされています(破産法74条2項)。
加えて,事件の規模や内容に応じて,破産管財人を複数人選任することもできるとされています(破産法31条1項)。
破産管財人の選任時期
前記破産法31条1項に定めるとおり,破産管財人は,破産手続開始決定と同時に裁判所によって選任されます。
もっとも,実務的には,裁判所において破産手続開始の申立てが受理されるとすぐに破産管財人候補者が選定され,破産手続開始決定と同時に正式に選任されるのが通常です。
東京地方裁判所本庁における破産管財人の選任
東京地方裁判所本庁においては,即日面接が行われています。即日面接とは,申立ての当日(または申立てから3日以内)に,代理人弁護士が裁判官と面接を行い,破産手続の方針等を協議するという運用です。
即日面接を行った場合,即日面接を行った日の属する週の翌週水曜日午後5時付で破産手続開始決定が発令されるのが通常です(なお,事案によっては,それよりも早く発令されることもあります。)。
そして,この即日面接が行われた当日に破産管財人候補者が選任され,申立人及び代理人は,この即日面接から破産手続開始決定までの間に,破産管財人候補者との打ち合わせを行わなければならないとされています。
前記のとおり,破産管財人に選任されるのは弁護士であるのが通常です。東京地方裁判所本庁では,弁護士以外が破産管財人に選任された例はないとのことです。
また,大規模事件であっても,破産管財人を複数選任し,または,破産管財人代理を選任することによって対応が可能であるため,法人を破産管財人に選任した例もないとのことです。
東京地方裁判所本庁における破産手続において,実際に破産管財人に選任されるのは,東京都23区内に所在する法律事務所に所属し,在京三弁護士会が管理する破産管財人候補者名簿に登録している弁護士です。
裁判所は,この破産管財人候補者名簿に登録されている弁護士の内から,それぞれの事案に応じて,その処理に適切と思われる弁護士を破産管財人に選任していくことになります。
東京地方裁判所立川支部における破産管財人の選任
東京地方裁判所立川支部においては即日面接の運用は行われていません。基本的に書面審理となっています。
そのため,申立ての日に破産管財人候補者が選任されるわけではなく,破産手続開始の数日前に破産管財人候補者が選任され,破産管財人との打ち合わせは破産手続開始後に行われるのが通常です(事案によっては,申立てと同時に破産管財人候補者が選任されることもあります。)。
著者も,東京地方裁判所立川支部において破産管財人の選任を受けることがありますが,たいていは,破産手続開始の1~3日前頃に打診を受けることが多いです。
東京地方裁判所立川支部における破産手続において,実際に破産管財人に選任されるのは,東京都多摩地区内に所在する法律事務所に所属し,在京三弁護士会多摩支部が管理する立川支部用の破産管財人候補者名簿に登録している弁護士です。
なお,立川支部の破産管財人候補者名簿には,東京都23区内に所在する法律事務所に所属する弁護士も登録が可能であるため,東京地裁立川支部に破産を申し立てた場合でも,東京都23区内に所在する法律事務所に所属する弁護士が破産管財人に選任されることがあります。
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