法人・会社が破産すると代表者は損害賠償責任を負うのか?
法人・会社と代表取締役や代表理事などの代表者は委任関係にあり,代表者には経営に関する広汎な裁量権が与えられています。そのため,ただ単に法人・会社を破産させたというだけで,代表者が損害賠償責任をおうことにはなりません。ただし,代表者が取締役・理事としての裁量権を逸脱するような善管注意義務・忠実義務を怠ったこと(任務懈怠)により法人・会社に損害を与えた場合,代表者は,その法人・会社に対して損害賠償責任を負うことがあります(会社法423条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律101条等)。また,代表者が悪意または重大な過失によって職務執行を怠り(任務懈怠),または,計算書類・会計書類・営業報告書等に虚偽記載をしたことによって第三者が損害を被った場合には,第三者に対して損害賠償を支払わなければならない責任を負うこともあります(会社法429条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律117条等)。
以下では,法人・会社が破産すると代表者は損害賠償責任を負うのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
代表者が負う損害賠償責任
法人・会社と代表取締役や代表理事などの代表者個人は,法的に異なる人格とされています。
したがって,法人・会社が破産したとしても,代表者個人がその法人・会社の債務などの責任を当然に負担することにはなりません。
また,法人・会社と代表者は,委任契約の関係にあります。つまり,代表者には,法人・会社から経営に関する裁量権を与えられているということです。
したがって,ただ経営に失敗して法人・会社を破産させてしまったというだけで,会社や債権者などの第三者に対して損害賠償等の責任を負うことにはなりません。
しかし,どのような場合であっても,代表者が損害賠償の責任を負わないというわけでもありません。
代表者の著しく不適切な行為や不当・不法な行為によって損害を生じさせたような場合には,法人・会社が破産したときに,その法人・会社や債権者などの第三者に対して損害賠償を支払わなければならない責任を負うこともあります。
法人・会社に対する損害賠償責任
代表取締役や代表理事などの代表者は,法人・会社に対して,善管注意義務や忠実義務という法的義務を負っています。
善管注意義務は,委任契約における受任者が負う一般的な義務です。前記のとおり,法人・会社と代表者の関係は委任契約関係ですので,経営の受任者である代表者は,法人・会社に対して善管注意義務を負っています。
すなわち,善管注意義務とは,委任契約における受任者として善良な管理者の注意をもって業務執行をしなければならないという法的義務です。
この善管注意義務を法人・会社の理事や取締役の法的義務として具体化したものが忠実義務です。忠実義務とは,会社のために忠実に職務を遂行しなければならないという法的義務です。
両者は同質の義務で,実務的にいえばほとんど同一のものとして扱われているといってよいでしょう。
いずれにしても,これら善管注意義務・忠実義務を怠ったこと(任務懈怠)により法人・会社に損害を与えた場合,代表者は,その法人・会社に対して損害賠償責任を負うことがあります(会社法423条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律101条等)。
代表者は,法人・会社に対して損害賠償責任を負うことになった場合,その法人・会社の代表者に対する損害賠償請求権は,法人・会社が破産すると破産財団に属する財産として扱われることになります。
したがって,法人破産・会社破産の場合,破産管財人によって損害賠償請求権が行使されます。つまり,代表者は,破産管財人から損害賠償を請求されるということです。
代表者が破産管財人に対して損害賠償を支払った場合,支払われた損害賠償金は破産財団に組み入れられ,各債権者への配当または弁済に充てられることになります。
法人・会社に対して損害賠償責任を負う場合
前記のとおり,代表取締役や代表理事などの代表者には経営に関する広汎な裁量権が認められていますので,単に経営に失敗して,法人・会社が破産してしまったというだけでは損害賠償責任を負うことにはなりません。
破産会社の代表者が,法人・会社(破産管財人)に対して損害賠償義務を負担することになるのは,取締役・理事の裁量権を逸脱するような善管注意義務・忠実義務違反がある場合に限られます。
たとえば,会社財産を私的に流用している場合や,回収の見込みがないことが明らかな債権を,それを知りながら買い取っているような場合などには,それを決断し実行した代表者が,法人・会社に対して損害賠償責任を負うことがあり得るでしょう。
役員責任査定制度
代表取締役や代表理事などの代表者に対する損害賠償請求は,訴訟によって請求するのが一般的です。しかし,訴訟ですと,非常に時間がかかり,破産手続の迅速性を害するおそれがあります。
そこで,破産手続においては,取締役や理事など役員の法人・会社に対する損害賠償責任の有無や損害額を簡易迅速に決めるために,役員責任査定制度が設けられています。
ただし,この査定制度における決定に対しては,役員責任査定の決定書送達の日から1か月以内であれば異議の訴えをすることができます。
異議の訴えが提起された場合には,破産裁判所ではなく,通常の訴訟を担当する裁判所において訴訟手続が行われます。
実務的には,東京地裁においても,ここ9年間でわずか50件程度であるとのことですので,それほど多く用いられている制度ではありません。
債権者など第三者に対する損害賠償責任
代表取締役や代表理事などの代表者は,前記のとおり会社に対して善管注意義務・忠実義務を負っており,それに違反した場合には,会社に対して損害賠償責任を負うことがあります。
しかし,それだけでなく,第三者に対しても損害賠償責任を負うことがあります。
法人・会社破産の場合には,やはり債権者からの損害賠償責任が最も多いと思われます。
法人・会社が破産するのですから,債権者は満足な債権の回収ができなくなります。そのため,債権者による取締役への厳しい責任追求がなされることがあるのです。
第三者に対して損害賠償責任を負う場合
前記のとおり,代表取締役や代表理事などの代表者には,経営に関する広汎な裁量権が認められています。
そのため,ただ単に会社を破産させたというだけで,代表者が債権者など第三者に対して損害賠償責任を負うことはありません。
また,法人・会社に対する損害賠償が支払われれば,第三者はその法人・会社に対して請求をすることによって損失を填補できるようになるので,法人・会社に対する損害賠償責任が第一次的に認められるべきです。
そこで,代表者が悪意または重大な過失によって職務執行を怠り(任務懈怠),または,計算書類・会計書類・営業報告書等に虚偽記載をしたことによって第三者が損害を被った場合に限り,第三者に対して損害賠償を支払わなければならない責任を負うものとされています(会社法429条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律117条等)。
例えば,代表者が,法人・会社が倒産状態に陥ることを認識しながら(または少し調査をしたり考えたりすれば,容易に認識できたにもかかわらず,それせずに),法人・会社の財産を使い込んでしまったために,法人・会社が破産してしまったような場合が考えられます。
なお,法人・会社の損害賠償請求権と第三者の損害賠償請求権が競合する場合,債権者間での早い者勝ちを防止して債権者間の公平を図るため,破産管財人による法人・会社の損害賠償請求権の行使を優先すべきであるとの見解があります。
代表者の損害賠償責任に関連する記事
- 法人・会社の破産と代表者の債務整理に強い弁護士をお探しの方へ
- 弁護士による法人破産・会社破産の無料相談
- 法人・会社の自己破産申立ての弁護士費用
- 法人・会社の破産手続に関する記事一覧
- 法人・会社の破産手続における代表者の立場・役割とは?
- 法人・会社が破産すると代表者は法的責任を負うのか?
- 法人・会社が破産したら代表者も破産するのか?
- 法人破産・会社破産した場合に代表者は個人再生できるか?
- 法人・会社が破産すると代表者や家族の個人資産はどうなるのか?
- 法人・会社が破産すると代表者の家族や親族にも影響があるのか?
- 法人破産・会社破産した後の代表者の生活や人生はどうなるのか?
- 代表者が死亡した場合でも法人破産・会社破産できるか?
- 法人・会社の破産手続における理事や取締役の立場・役割とは?
- 法人・会社が破産すると理事や取締役は法的責任を負うのか?
この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。
法人・会社の破産のことならLSC綜合法律事務所まで!
法人・会社の自己破産でお困りの方がいらっしゃいましたら,債務相談2500件以上,自己破産申立て300件以上,破産管財人経験もある東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。
ご相談は無料相談です。
※なお,当事務所にご来訪いただいてのご相談となります。お電話・メール等による相談は承っておりません。予めご了承ください。
>> 法人・会社の破産と代表者の債務整理に強い弁護士をお探しの方へ
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
名称:LSC綜合法律事務所
住所:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890
ホームページ:https://www.lsclaw.jp/
代表弁護士:志賀 貴(日弁連登録番号35945・旧60期・第一東京弁護士会本部および多摩支部所属)
LSC綜合法律事務所までのアクセス・地図
- JR立川駅(南口)および多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~8分ほど
- お近くにコインパーキングがあります。