法人・会社が破産すると代表者はどのような責任を負うのか?
法人・会社が破産した場合でも,個人である代表者(代表取締役や代表理事など)は,法人・会社の負債について法的責任を負わないのが原則です。ただし,法人・会社の債務について連帯保証している場合には連帯保証人としての責任を負担しなければなりません。不合理・不適切な職務執行をして法人・会社を破産させるに至ったというような場合には,法人・会社又は第三者に対して損害賠償責任を負うこともあり得ます。法人・会社に対する損害賠償責任を負う場合,破産管財人から請求されます。また,法人・会社から借入れをしていた場合や否認権行使の対象となる行為をしていた場合には,破産管財人から返還を求められることもあります。これら民事上の責任のほか,刑法犯や破産犯罪に該当する行為をしていた場合には,刑事責任を科せられることもあります。
以下では,法人・会社が破産すると代表者はどのような責任を負うのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
法人・会社の破産における代表者個人の責任
法人・会社の「代表者」とは,業務執行につき代表権を有する法人の理事や会社の取締役などのことです。代表理事や代表取締役が選任されていれば,その代表理事や代表取締役が代表者になります。
代表者の方から法人・会社の破産についてよく質問されることは,「法人・会社が破産した場合,代表者はどのような法的責任を負うのか」という点です。
結論から言えば,法人・会社が破産したとしても,そのことによって,代表取締役や代表理事などの代表者が,法人・会社の債務の支払義務を含めて,当然に法的責任を負うことにはならないのが原則です。
法律上,法人と個人は別人格,別個の権利義務の主体とされています。そのため,法人・会社の債務と個人である代表者の債務とは別個のものとして扱われます。
したがって,法人・会社が破産したとしても,代表者個人が,その法人・会社の債務を当然に引き継ぐことにはならない,ということです。
また,代表者には,経営について大きな裁量権が与えられています。経営に失敗があったというだけで責任を問われるようでは,裁量的判断に萎縮的効果をもたらしてしまうおそれがあります。
そのため,信用の問題はともかく,ただ「法人・会社を破産させた」というだけで,代表者個人が破産させたことに関する法的責任を負うことにはなりません。
とはいえ,どのような場合でも,代表者個人はいっさい法的責任を問われないというわけでもありません。後述する場合には,代表者個人に対して法的責任を追及されることがあります。
保証人・連帯保証人である場合
法人・会社が銀行など金融機関から融資を受ける際やリース契約を締結する際などに,その借入れやリース料などの債務について保証人や連帯保証人を付けるよう求められる場合が少なくありません。
この場合,代表者(代表取締役や代表理事)が連帯保証人になるのが通常でしょう。事情によっては,代表者だけでなくその他の取締役等も連帯保証人となるように求められることもあります。
保証人・連帯保証人は,債権者に対して保証債務(または連帯保証債務)を負うことになります。連帯保証債務の場合には,主債務者である法人・会社と連帯して責任を負担しなければならなくなります。
法人・会社が破産すると,その法人・会社はもはや債務を支払うことができなくなりますので,保証人・連帯保証人である代表者が,法人・会社に代わって債務の支払いをしなければならなくなります。
しかも,法人・会社が破産することによって債務の期限の利益が失われることになるのが通常ですので,保証人・連帯保証人は,債務残額を一括で返済しなければならなくなります(もちろん,分割払いの交渉をする余地はあります。)。
そのため,法人・会社の自己破産申立てをするに当たって,保証人・連帯保証人になっている代表者も一緒に自己破産を申し立てるということが少なくありません。
損害賠償を支払う責任を負う場合
前記のとおり,単に「経営に失敗して法人・会社が破産した」というだけで,経営者である代表取締役や代表理事などの代表者が,法人・会社や株主・債権者などの第三者に対して法的責任を負うことにはならないのが原則です。
もっとも,どのような場合でも責任を負担しないというわけではありません。
代表者の不当な行為によって法人・会社や第三者に損害を与えたことが原因となって法人・会社が破産に至ったというような事情がある場合,代表者が損害賠償責任を問われることがあり得ます。
>> 法人・会社が破産すると代表者は損害賠償責任を負うのか?
法人・会社に対する損害賠償責任
法人・会社と代表者は,法人・会社を委任者とし,代表者を受任者とする委任契約関係にあると解されています。
代表者を含む理事や取締役は,この委任契約に基づき,法人・会社に対して忠実義務・善管注意義務などの法的義務を負います。
これらの法的義務に違反して職務執行を怠ったこと(任務懈怠)により法人・会社に損害を与えた場合,代表者は法人・会社に対して損害賠償を支払わなければならない責任を負います(会社法423条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律101条等)。
これらの代表者に対する損害賠償請求権も法人・会社の財産です。したがって,法人・会社が破産した場合,代表者は,破産管財人から損害賠償の支払いを請求されることになります。
破産管財人によって回収された損害賠償金は破産財団に組み入れられ,各債権者への弁済または配当などにまわされます。
破産管財人による代表者や役員への損害賠償請求は,訴訟によって請求するのが通常ですが,訴訟だと非常に時間がかかることが多いため,破産法では,損害賠償請求権の有無や損害額を簡易・迅速に確定するための「役員責任査定制度」という特別な手続も用意されています。
ただし,代表取締役や代表理事などの代表者には経営判断の裁量権が認められていますから,単に経営に失敗して会社に損失を出してしまったというだけでは,忠実義務・善管注意義務違反などの責任を負うことにはなりません。
少なくとも中小企業・小規模事業の破産においては,法令に違反する行為をしていたり,会社財産を私的に使い込んでしまっていたり,または,明らかに無謀な投資などを行った結果会社に損害が生じたというような特殊な事情がない限りは,代表者責任が問われるという事態になることはあまりないでしょう。
第三者に対する損害賠償責任
前記のとおり,法人・会社と理事や代表取締役や代表理事などの代表者個人とは別人格です。
したがって,法人・会社が破産したことによって債権者などの第三者が損害を被ったとしても,それだけで代表者個人が責任を負うことにはならないのが原則です。
ただし,代表者が悪意または重大な過失によって職務執行を怠り(任務懈怠),それによって第三者が損害を被った場合には,その代表者は,第三者に対して損害賠償を支払わなければならない責任を負うことがあります(会社法429条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律117条等)。
悪意または重過失に基づく任務懈怠がある場合ですので,法人・会社に対する損害賠償の場合よりも成立する範囲は小さくなります。
例えば,代表者が,法人・会社が倒産状態に陥ることを認識しながら(または少し調査をしたり考えたりすれば,容易に認識できたにもかかわらず,それせずに),法人・会社の財産を使い込んでしまったために,法人・会社が破産してしまったような場合が考えられます。
なお,法人・会社の損害賠償請求権と第三者の損害賠償請求権が競合する場合,債権者間での早い者勝ちを防止して債権者間の公平を図るため,破産管財人による法人・会社の損害賠償請求権の行使を優先すべきであるとの見解があります。
財産散逸防止義務違反による損害賠償責任
前記法人・会社に対する損害賠償や第三者に対する損害賠償のほか,近時は,「財産散逸防止義務違反」による損害賠償責任が問題となることもあります。
まだ明確に定まった見解があるわけではありませんが,財産散逸防止義務とは,破産財団に組み入れられるべき財産を散逸させないように管理・保全しておかなければならない義務のことです。
財産散逸防止義務違反の問題は,主として,破産申立代理人弁護士についての問題と考えられていますが,申立代理人だけでなく,破産者である法人・会社の代表者についても,財産散逸防止義務違反が問題となる場合があります。
例えば,代表取締役や代表理事などの代表者が,法人・会社の支払停止後・自己破産申立ての前に,懇意にしている取引先等にだけ偏頗弁済をして,法人・会社の財産を減少させてしまったような場合が考えられます。
仮に,代表者についても財産散逸防止義務違反が生じうると考えた場合,散逸行為をした代表者は,破産管財人から損害賠償を請求されることになります。
したがって,自己破産を予定している場合には,安易に法人・会社の財産を費消してしまうことは避けておかなければならないでしょう。
法人・会社から借入れ等をしている場合
代表取締役や代表理事などの代表者が法人・会社から借入れをしている場合,この代表者は法人・会社に対して借入金を返さなければならない義務を負っています。
法人・会社側からみると,法人・会社は代表者に対して貸金請求権を有しているということです。
この貸金請求権も法人・会社の財産に含まれますから,法人・会社が破産した場合,この貸金請求権は破産財団に属する財産となり,代表者は破産管財人から貸金の返還を請求され,これに応じて返済をしなければならない責任を負うことになります。
実際に金銭を受け取っていない場合でも,代表者が立て替えた金銭を代表者貸付けで経理処理しているようなこともあります。その場合にも,破産管財人から返還請求を受けることがあり得るでしょう。
破産管財人からの否認の請求
破産管財人による否認権行使によって,代表取締役や代表理事などの代表者が財産の返還請求を受けるということもあります。
否認権とは,破産手続開始決定時において破産者が有していなかったとしても,本来であれば破産財団に組み入れられていたであろうという財産を,一定の場合に,破産財団に組み入れさせるという破産管財人の権能のことをいいます。
例えば,支払停止後に,法人・会社の財産の所有権や名義を代表者個人の所有権や名義へと移してしまっている場合や役員報酬を支払ってしまっている場合などが挙げられます。
これらのような場合,代表者は,その移された財産や金銭を法人・会社のもと(破産財団)に返還するよう,破産管財人から否認の請求を受ける場合があります。
破産管財人から否認の請求を受けた場合,正当な理由ない限り,財産・金銭を返還しなければならない責任を負うことになります。
したがって,自己破産を予定している場合には,安易に法人・会社の財産を代表者の名義に移してしまったり,役員報酬を支払うようなことは避けておかなければならないでしょう。
>> 破産管財人の否認権とは?
刑事責任
これまで述べてきた責任はいずれも民事上の責任ですが,代表取締役や代表理事などの代表者が負う可能性がある法的責任は民事責任だけとは限りません。刑事責任を科せられることもあり得ます。
刑事責任を科せられるというのは,つまり,犯罪を犯した者として刑罰に処せられるということです。
民事責任と同様,ただ法人・会社を破産させたというだけで刑事責任を科せられることはありません。刑事責任を科せられるのは,刑罰法規に規定された行為をした場合のみです。
刑法に定められている業務上横領罪や背任罪などに該当する行為をすれば,刑罰を科せられるのは当然です。
それだけでなく,破産法は「破産犯罪」と呼ばれる破産手続に特有の犯罪類型を定めています。この破産犯罪に該当する行為をした場合も刑罰を科せられます。
>> 破産犯罪とは?
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